1994-06-03 第129回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
この事業は、一九七六年度に国営市町村特別申請事業ということで着工して以来、県営の関連事業も合わせますと、総受益面積が三万ヘクタール、関係農家約七万戸、我が国でも最大規模の事業だということですが、事業工期の延滞、事業費の増加、そして生産者価格の相次ぐ引き下げ、農産物の自由化、そして農家所得の減少、こういう中で農家はその負担金が重過ぎるということで、東背振村や神埼町の地域では農家が集団で土地改良区に脱退屈
この事業は、一九七六年度に国営市町村特別申請事業ということで着工して以来、県営の関連事業も合わせますと、総受益面積が三万ヘクタール、関係農家約七万戸、我が国でも最大規模の事業だということですが、事業工期の延滞、事業費の増加、そして生産者価格の相次ぐ引き下げ、農産物の自由化、そして農家所得の減少、こういう中で農家はその負担金が重過ぎるということで、東背振村や神埼町の地域では農家が集団で土地改良区に脱退屈
これは私からくどくど申し上げる必要もないんですが、土地改良事業費の市町村負担の明確化というふうな問題あるいは換地制度の改善というふうな問題、それから土地改良施設の更新事業の実施手続の整備の問題、それから土地改良区あるいは土地改良事業団体連合会の運営等に関する規定の整備、特に理事の性格規定についての改正、それから市町村特別申請事業における都道府県が負担金を徴収できる者の拡大を考えるというふうな五点にわたっております
なお、国営市町村特別申請事業で現在施行中の筑後川下流土地改良事業は、受益地が福岡、佐賀両県にまたがる約五万四千ヘクタールのかんがい排水事業でございますが、一部の施行を水資源開発公団が継承した部分について他の国営事業と同様の御配慮をいただいていることに感謝を申し上げます。
○政府委員(三善信二君) 先生御指摘のように、土地改良を実施していきます場合に、市町村特別申請事業の実施、あるいは市町村の意見を聞くという意味で、市町村が地域農民あるいは地域の一つの相談役的なことで、市町村長の意見というのを非常に重視をしてきているわけでございます。
それから、市町村特別申請事業の場合に、もう少し農家の方々の意見が反映するようなやり方はないかという御指摘であろうと思います。土地改良区その他の意見は当然聞くわけでございますが、その意見を聞く際に、やはり土地改良区の役員の方、その方たちが農家の方の意見も聞き得るように、また、聞くように私ども指導の面でそれはぜひ徹底するようにやっていきたい。
○政府委員(三善信二君) 市町村振興の特別申請事業、これは、まさにそういう、どうしても必要な、しかも大規模で先行的にやらなければいけないというようなものについては、従来の三分の二のあれでなくて、市町村の共同申請でやれる。
で、そういうやり方が、法的な話ではなく、実際問題として何かやれないかということもあろうかと思いますが、やはり市町村特別申請事業を使う場合には、国、県が先行投資で負担をしまして、最後に負担金を払います場合に町村も協力をする。こういう事後的なやり方で市町村がそれに協力し、タイアップしていくというようなことは一つあろうかと思いますけれども。
市町村特別申請事業的な農耕をやりたいのだが、その場合に市町村も同時に金を出すという、出してそうしてスタートできないかというようなことでございますか。
まあ、今回の土地改良法の改正でも、そういう点を考慮しまして総合事業を新しく興こすとか、あるいは特に大きな事業として市町村の特別申請事業等を興こすと、まあそういうことを改正点の中に入れ込んでいるわけです。
なお、市町村特別申請事業の実施に当つては、事業実施にそごを生じないよう関係農民の意向を十分尊重すること。 三 農業用水及び施設の他用途への転用を認めるに当っては、農業における水利用に支障を生じないよう留意することはもとより、農業水利の歴史的特性を考慮し、水利権、施設管理権等が不当に侵害されないよう特段の配慮を行なうこと。
なおまた、これからお話し申し上げます改正案の八十五条の二項で、市町村の特別申請事業というようなからみ合いからいたしましても、ぜひともその点については強くお願いを申し上げたい次第でございます。
そこで、問題は、今回の土地改良法の改正で、市町村特別申請事業、これもかってにこれと同じように始めるのじゃないかという御指摘のようでございますが、これは始めますときに、何度も私、申し上げておりますけれども、やはり当然市町村議会の議決、県議会の議決を経る。また土地改良区等の意見も当然聞くわけでございます。
あるいは大規模な基幹的な先行投資というような意味も含めまして、市町村の特別申請事業というのを新しく設ける。また、圃場整備を機会に、農村の土地利用の調整というようなことで、非農用地を取り込んで圃場整備をやれるようなやり方を新しく設けた。また、農業の用排水施設、これの利用関係の調整、こういったおもな点でございますが、今度の改正法の内容として新しく規定を設けて改善をはかろうとしているわけでございます。
市町村特別申請事業として国営で事業を始めた。国営事業の負担金というのは、これは国営事業が完了してから取ることになっております。ただ、この事業は基幹事業でございますが、先ほど申し上げておりますように、この基幹事業に関連した末端の事業というのが当然起きてくるわけでございます。
たとえば市町村特別申請事業でも基幹的に始められますけれども、その事業は末端の関連事業と当然関連して、その見きわめをつけた上で発足するというようなことで運用されなければなりませんし、そういう意味では、やはり末端の農民の意向というのも十分聞いて、こういう大規模な事業も始められていくということになろうかと思います。
○三善政府委員 市町村特別申請事業の問題でございますが、これは、いま先生が指摘されましたように、その一定の地域において基幹となるような大規模の施設等を考えているわけでございますが、先行的にそういう施設をまずやっていく、そのあとでその施設に関連した事業がついてくるというような仕組みをとっているわけでございます。 そこで、この基幹的な特別申請事業は、三分の二の同意を最初からとるわけじゃございません。
○三善政府委員 今回の改正におきます市町村の特別申請事業でございますけれども、いま先生が申されましたように、一面から見れば、そういった先行投資が可能になったとも考えられますけれども、この市町村特別申請事業というのは、やはりその地域においてもろもろの土地改良事業、末端の事業、そういうのを前提として早急に実施し一なければならない大規模なものを特別にこういう手続をとってやるということでございますので、これをやります
○三善政府委員 御指摘のとおりに、基幹事業に対する農民の負担というのは当然あとで徴収されるということになるわけでございますが、それはたとえて申し上げますと、市町村特別申請事業で国営事業を始めました場合に、その国営事業の負担金というのは、国営事業が終わってから取ることになっております。
○三ツ林委員 いま説明がありましたけれども、ただ、今回の改正においては市町村の特別申請事業であるとか、一般に土地改良事業開始時に市町村長の意見を聞くとか、土地改良事業についての市町村のウエートが高まったように感じられておるのでありますが、この点についての説明をひとつ承っておきたいと思います。
○三善政府委員 市町村の特別申請事業といいますのは、その地域の開発のために、ただいまお話がありましたように、先行的にこれは必要と思われるような基幹的な水利施設、それからまた農業用の道路、こういったものをつくる場合の手続として今回特例を認めたわけでございます。