2007-03-27 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
世界貿易機関の香港閣僚宣言等を受け、後発開発途上国に対する特別特恵関税制度の拡充を行うこととしております。 第四は、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成十九年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等の適用期限の延長を行うこととしております。 その他、個別品目の関税率の改正等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
世界貿易機関の香港閣僚宣言等を受け、後発開発途上国に対する特別特恵関税制度の拡充を行うこととしております。 第四は、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成十九年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等の適用期限の延長を行うこととしております。 その他、個別品目の関税率の改正等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、法令を遵守する体制を整えている輸出入者等に対する特例措置の拡充、罰則水準の見直し、後発開発途上国に対する特別特恵関税制度の拡充、暫定関税率等の適用期限の延長等を行うものであります。 本案は、去る三月十五日当委員会に付託され、二十日尾身財務大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、質疑を終局いたしました。
世界貿易機関の香港閣僚宣言等を受け、後発開発途上国に対する特別特恵関税制度の拡充を行うこととしております。 第四は、暫定関税率等の適用期限の延長であります。 平成十九年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等の適用期限の延長を行うこととしております。 その他、個別品目の関税率の改正等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。