2004-04-08 第159回国会 参議院 環境委員会 第5号
そして、施行前にその台帳を整備するということでありまして、その際、いわゆるそういう形で台帳として整備したもの、さらにまたいわゆる外来種として外国から入ってくるそういうふうないろんな生物に対して、私たちは、特別特定外来生物種というのと特定外来生物種という二つの種に分けて、そして、特別特定外来生物種については原則輸入禁止、そして、特定外来生物種については国内での飼養管理を前提にして輸入を許可するという、
そして、施行前にその台帳を整備するということでありまして、その際、いわゆるそういう形で台帳として整備したもの、さらにまたいわゆる外来種として外国から入ってくるそういうふうないろんな生物に対して、私たちは、特別特定外来生物種というのと特定外来生物種という二つの種に分けて、そして、特別特定外来生物種については原則輸入禁止、そして、特定外来生物種については国内での飼養管理を前提にして輸入を許可するという、
同法案の第二条第二項の特定外来生物種並びに特別特定外来生物種には、本来国内に存在しない生物の種という一つの条件が付されておりますけれども、その意味についてお伺いをしたいと思います。
そして、その作成段階で、生物の多様性に支障を及ぼすことが既に確認がされている外来種は、特定外来生物種や特別特定外来生物種として指定されることになります。なお、海外での知見により既に有害であることが明らかな生物についても、台帳に載っていなくても、特別特定外来生物種として指定し、日本への持込みを認めないものといたします。
輸入を原則禁じる特別特定外来生物種と、目的を問わず適正管理を条件に輸入や飼育を認める特定外来生物種を環境省令で指定することとしております。 第二に、未知の外来種の水際規制においては、種を指定するのではなく、国内生物種台帳を整備し、そこに記載されていない生物は原則すべて新規外来生物種として扱い、輸入に当たりリスク評価を行うこととしております。
民主党案では、規制対象として特別特定外来生物種と特定外来生物種の二段階の指定がなされることになっていますが、その規制内容について御説明お願いします。 御存じのように、特に近年、ペットにする目的で非常に多くの外来野生動物が輸入されています。要らなくなったときは遺棄することも頻繁に起きています。
輸入を原則禁じる特別特定外来生物種と、目的を問わず適正管理を条件に輸入や飼育を認める特定外来生物種を環境省令で指定することとしております。 第二に、未知の外来生物種に対する水際規制について、国内生物種台帳を整備し、そこに記載されていない生物の輸入を行う場合は、新規外来生物種としてリスク評価を行うこととしております。
そして、まず、特定外来生物種は目的を問わず適正管理を条件とする輸入許可制とし、そのうち管理困難かつ生物多様性に重大な支障を及ぼす種を特別特定外来生物種と指定して、その輸入を原則禁じることとしております。