1961-11-10 第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号 ところが、この特別物資臨時措置法というのは、本来の性質が、国際収支を理由にして、国際収支が十分でないために不要不急物資の輸入を制限する、その結果生ずる差益を吸収するという建前になっておりましてこの法律のよって立つ根拠が国際収支にありますために、少なくとも来年の十月以降は国際的に主張することがで主ないことになっておるわけでございます。 山本重信