2006-11-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第3号
この北対協のでは、入漁権者とか定置・特別漁業権者入らないで、元居住者は今年の三月三十一日現在で八千七十六人ですよ。それから、千島連盟の調べによると、元居住者は今年の三月三十一日現在で八千七十六で、これは合っているんだけれども、協会の融資を利用できる方の元居住者はそれよりも少ないんですよ。 これ、どこのデータか分からぬけれども、これは国のデータでしょう。
この北対協のでは、入漁権者とか定置・特別漁業権者入らないで、元居住者は今年の三月三十一日現在で八千七十六人ですよ。それから、千島連盟の調べによると、元居住者は今年の三月三十一日現在で八千七十六で、これは合っているんだけれども、協会の融資を利用できる方の元居住者はそれよりも少ないんですよ。 これ、どこのデータか分からぬけれども、これは国のデータでしょう。
○風間昶君 いや、これはちょっと、元居住者のほかに専用漁業権者、入漁権者、定置・特別漁業権者、それから死後承継者、生前承継者ということで細かく分かれているんだけれども、実際にじゃ国として、昭和二十年八月十五日までに引き続き北方四島に住んでいた、半年間住んでいた人だけしかこれは掌握していないわけで、それが正式に、だから元居住者、漁業権者とか何かを除いて、その人たちは何人なんですか、じゃ最終的に。
また、定置・特別漁業権につきましては、一定年間分の賃貸料に見合う額といたしまして約一億六千万、合計いたしまして七億五千万としたと承知しております。
この交付金に基づいて融資を受ける資格のある対象者は、現在元居住者一万二千八百四十二人、入漁権者一千八百四十五人、定置特別漁業権者二百九十九人、合計一万四千九百八十六人になっておりますが、貸し付け金の限度ワクと利率につきまして現状を簡単にまず御説明いただきたいと思います。
もちろん、A重油の漁業生産の中に占めるウエートというものは非常に大事なものでございますので、この価格の適正化というものを考えなければなりませんけれども、何せ、石油というのは国際商品でございまするので、特別漁業者だけに低価格の石油を恒常的に供給するという政策は、たとえば農民はどうするのだとか、その他いろいろな問題とのバランスで、言うにやすく行なうになかなかかたい問題であろうかと思います。
たとえば天災融資法の中でも特別漁業者として、いまはもう全然水揚げないわけですね。だから、激甚の災害と同様な取り扱いをして、漁業者に対する助成の道は考えられぬですか。天災融資法による激甚災害のほうが有利ですから、長官、そうすれば融資のほうが率が高いでしょう。
漁業権と申しましても、旧法によりまして専用漁業権、特別漁業権、定置漁業権、入漁権等いろいろ種類がございますが、基準年次の漁獲量あるいは魚種の単価等からはじきまして、一応七億五千万程度、これがそれに見合うものである。したがって、法的には漁業補償を行なうことができませんけれども、国債の算定の基準として七億五千万程度というものを一応の基礎といたしましたという事実があるのであります。
○川村清一君 ただいま水産庁の御説明によりますと、当時の漁権業、これを当時の漁獲量その他に見合って換算するというと七億五千万程度に相当したというような御説明がございますが、私の持っている資料によりますと、歯舞群島、色丹、国後、択捉地先海面において、当時専用漁業権が九件、定置漁業権が千三百七十件、特別漁業権が七十七件免許されておりますが、これが七億五千万とはいささか低過ぎるのではないかという感じがするわけですが
われておりますが、許可の権利化ということ、あるいは許可が固定化する、また資本集中の弊害も実は、ある一部に相当かたまるというようなことも見られます上に、こういう方式をとっておりますと、沿岸とか沖合いから遠洋へ出る問題、あるいは水産資源の保護とか漁業調整の見地、あるいは国際上の見地から転換をしていぎたいというような場合には、そういうことが円満にできませんので、今度の改正案では、指定遠洋漁業その他の大臣特別漁業
おもな内容について申し上げますと、 第一は、本法の特別措置の対象となる北方地域旧漁業権者等の範囲を、北方地域の地先水面につき旧漁業法による専用漁業権またはこれを目的とする入漁権に基づき漁業を営む権利を有していた個人、北方地域において定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けていた個人または法人の構成員もしくは出資者たる個人、昭和二十年八月十五日まで引き続き六カ月以上北方地域に生活の本拠を有していた
その二は、昭和二十年八月十五日におきまして、北方地域において旧漁業法に基づく定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けておりました個人並びに法人の構成員でございます。その三は、昭和二十年八月十五日まで引き続いて六カ月以上北方地域に生活の本拠を有しておりました一般元居住者でございます。
第一に、この法律による特別措置の対象となる北方地域旧漁業権者等の範囲でありまして、その一は、北方地域の地先水面につき、旧漁業権またはこれを目的とする入漁権に基づき漁業を営む権利を有していた個人であり、その二は、北方地域において定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けていた個人または法人の構成員もしくは出資者たる個人であります。その三は、これらの者が死亡した場合における後継者であります。
第一に、この法律による特別措置の対象となる北方地域旧漁業権者等の範囲でありまして、その一は、北方地域の地先水面につき旧漁業法による専用漁業権またはこれを目的とする入漁権に基づき漁業を営む権利を有していた個人であり、その二は、北方地域において定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けていた個人または法人の構成員もしくは出資者たる個人であります。
その二は、昭和二十年八月十五日において、北方地域におきまして旧漁業法に基づく定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けておりました個人並びにこれらの漁業権の免許または貸付を受けておりました法人の構成員または出資者である個人でございます。その三は、昭和二十年八月十五日まで引き続き六カ月以上北方地域に生活の本拠を有しておりました一般元居住者でございます。
第一に、この法律による特別措置の対象となる北方地域旧漁業権者等の範囲でありまして、その一は、北方地域の地先水面につき旧漁業法による専用漁業権またはこれを目的とする入漁権に基づき漁業を営む権利を有していた個人であり、その二は、北方地域において定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けていた個人または法人の構成員もしくは出資者たる個人であります。
○説明員(林田悠紀夫君) この第二条の二項二号でございますが、これは定置漁業権と特別漁業権の場合でございまして、特に定置漁業権は法人が定置漁業権を持っている場合と個人が持っている場合と両方ございまして、その場合法人の場合におきましては、組合が持っている場合とか、あるいは会社が持っている場合とかいうふうに、いろいろその団体が違うわけでございます。
「主務省令で定める海域」と申しますのは、定置漁業権と特別漁業権を島の人たちが持っておるというものについて、「主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営む」ということにいたしておる次第でございます。
○林田説明員 評議員会を設けました趣旨でございますが、この協会の行ないまする事業は、利害関係は多方面にわたりまして旧漁業権者のほかに——その旧漁業者におきましても、専用漁業権、入漁権の所有者とか、あるいは定置漁業権の所有者、特別漁業権の所有者、あるいはそういうものに雇われておった者、貸し付けを受けておった者、それからそういう旧漁業権者のほかに生活の本拠をこれらの地域に有していた者、いろいろ関係者があるわけでございます
そのほかに引揚者対策と申しまするか、いろいろそういうふうなものも含めて考えまして十億という数字になった次第でございまして、その中の漁業権につきましては、御承知のように専用漁業権と、専用漁業権に対する入漁権がありますし、そのほかに特別漁業権と定置漁業権がございます。
○岡田(利)委員 そういたしますと十億のうち、専用漁業権、入漁権、特別漁業権、定置漁業権、この四つの漁業権補償として七億五千万、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
第一に、この法律による特別措置の対象となる北方地域旧漁業権者等の範囲でありますが、その一は、北方地域の地先水面につき旧漁業法による専用漁業権またはこれを目的とする入漁権に基づき漁業を営む権利を有していた個人であり、その二は、北方地域において定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けていた個人または法人の構成員もしくは出資者たる個人であります。
○政府委員(高橋泰彦君) これはその漁業権ごとの詳細な数字は忘れましたが、総額としてはたしか漁業権証券は全国でこの専用漁業権、入漁権、定置漁業権、区画漁業権、特別漁業権、それらを合わせて百八十億の漁業権証券を発行したように記憶しております。
専用漁業権であるとか、定置の漁業権とか、特別漁業権とか、いろいろあって、その補償ということになれば、関係団体の意向としては、十二億七千万円ということにもなる。ところが、戦後十五年間、実際に仕事ができなかった、こういうので漁業権の賃貸料というものでいけば、大体十三億八千万くらいになるのではないか、こういういろいろな考えもあるが、どちらをとっても大体十三億前後であるわけです。
○説明員(林田悠紀夫君) 色丹島におきまする漁業権につきましては、先ほどお話がございましたように、専用漁業権と特別漁業権があったわけでございます。
七月までの災害につきましては、この天災融資法を発動いたしまして、最高限度総額で二十億ということで、各県に対して融資の道を講じておりましたのでございますが、その中途で今回の伊勢湾台風が起こりましたので、これと合わせまして、現在のところでは総額百三十億という最高融資限度を大体考えておりまして、法律が可決になりましたあと、至急に県の資料に基づきまして、各県に対する融資のワクを指示いたしまするし、それから特別漁業被害区域