2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
その結果、残念ながら修正には至らなかったものの、注視区域及び特別注視区域の指定に当たっては、地方公共団体の意見を聴取すること、また、重要施設等の機能を阻害する行為を中止させることが困難であることに鑑み、収用を含めた措置の在り方を検討すること、そして、指定対象に重要施設の敷地内の民有地を加えることの三点について、附帯決議に明記することがかないました。
その結果、残念ながら修正には至らなかったものの、注視区域及び特別注視区域の指定に当たっては、地方公共団体の意見を聴取すること、また、重要施設等の機能を阻害する行為を中止させることが困難であることに鑑み、収用を含めた措置の在り方を検討すること、そして、指定対象に重要施設の敷地内の民有地を加えることの三点について、附帯決議に明記することがかないました。
問題となるのは、注視区域及び特別注視区域の指定対象となり得る重要施設並びに国境離島等の範囲が明示的でないことです。 政府によれば、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所、海上保安庁の施設については百七十四か所中二か所、国境離島等では、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島が指定の候補とされています。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
それで、ほかにも、半田参考人の指摘した問題なんですけど、この沖縄なんですが、これ沖縄タイムスにも載りましたけれども、沖縄タイムスの今月十二日付け、沖縄の全ての有人島全域が注視区域、特別注視区域に指定できる、こういうふうな指摘がありました。政府関係者もこれを認めているということですけれども、沖縄全域が注視区域、区域に入るんですね。
市ケ谷には様々な部隊等が所在しており、その重要な機能に鑑み、指揮中枢機能を持つ施設として法案第十二条の特定重要施設の要件を満たすものと整理しており、その周辺は特別注視区域として指定され得るものと考えてはおります。
ここがなぜ特別注視区域の対象とならないのかということであります。やはりここは、もう何度もお聞きしておりますとおり、防衛省の本省、それから各自衛隊の司令機能ですよ。あるいは各自衛隊の組織の情報ネットワークのコントロール機能を持つ組織が置かれているところであります。ここを指定せずしてどこを指定するんですかというふうに思えてならないわけです。
重要施設や国境離島にとって安全保障上何がリスクなのかも不明、何が機能阻害行為なのかも不明、どこを注視区域、特別注視区域に指定するかさえも不明、その区域内で誰を対象に誰がどのような調査を行うのかも不明。不明点は全て政令、内閣府令、そして内閣総理大臣に委ねてしまい、一たび法案が成立すれば、五年後の見直しまで国会は関与することさえできません。
また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。 政府が安全保障上重要な土地や建物の所有や利用状況を把握するための土地等の利用状況の調査についても同様であります。そもそも、どんな手段、方策で行う調査なのかは、手のうちは明かせないとの理由で明らかにされていません。
先ほどは情報保全隊の話がありましたが、特別注視区域、注視区域、今回その一キロの範囲内で、このような形でその情報が収集されるわけですけれども、どこまで個人情報が収集されるかも分からない、こういった声が当然のことながらある。
この一方で、本法案に明記された措置で、例えば一キロの注視区域であったり特別注視区域であったり、こうしたところでいろんな調査を、まあ様々なことが措置されるわけですけれども、こうした行為、こうしたことによって不正行為がどこまで防げるのか、防止が本当にできるのかという、いわゆるその実効性ですよね、これを問う声もありますけれども、安全保障の専門家として、この法案の実効性、本来の目的の安全保障上の目的の達成、
○参考人(半田滋君) 特に、先ほど述べた中で、特別注視区域に指定された場合に、二百メートル以上の土地の取引や建物の建設について内閣総理大臣に届出を出して、そして許可を得るというふうな、今まで行われていなかった煩雑な手続が入ってくる、これによって流動性が阻害されるということは、一つ手続が余計に入るということだけでも明らかだろうというふうに思います。
なぜこの地域が注視区域で、なぜここの地域が特別注視区域か、これ説明できなくなってくるんじゃないですか。結果で、結論的に言えば、アメリカ軍の意向等、米軍基地周辺でいえばアメリカ軍の意向等、それ以外のところでいえば内閣総理大臣のさじ加減だと言わんばかりですよね。
したがいまして、特別注視区域として指定の検討対象になるものと防衛省としては認識をしてございます。 他方で、注視区域等の指定に関しましては、安全保障と自由な経済活動の両立を図るため、指定に伴う区域の社会経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定する必要があるものと考えてございます。
それで、ただ、この注視区域、特別注視区域では、市街地をめぐって、経済的社会的観点からという要素が、基本方針について定める第四条の中で括弧の中に入って出てくるわけですよね。
撤回をしたいと思いますけれども、小西委員の、その特定重要施設に二号館であります総務省、警察庁、国家公安委員会の入っている建物は該当するかしないかという御質問でありましたが、私は頭の中で特別注視区域、注視区域と混乱をしておりまして、この警察庁、二号館は該当、今回しておりません、しません。ということを改めさせていただきたいと思います。委員の皆様にもおわびを申し上げます。
注視区域や特別注視区域の定義も全く分かりません。機能を阻害するおそれがあるとして、なぜ内閣総理大臣の勧告や中止命令を受けなければならないのですか。中止命令に反すれば懲役刑となる可能性もあります。 重要土地規制法案は、情報収集し、人々の監視をし、内閣総理大臣の権限を強めるものです。菅総理の学術会議のメンバーの任命拒否に端的に表れるように、菅政権の本質は監視と弾圧と排除です。
○吉川沙織君 これまで答弁のあった防衛省市ケ谷地区の役割からすると、特別注視区域の要件は、法定、十分に満たしていると思います。仮に、密集市街地だから、事業者数が多いから、不動産取引件数が多いからといった観点から注視区域の指定にとどまるとすれば、国防の中枢機能を担う施設ですら特別注視区域に入らないということになります。
○吉川沙織君 今答弁ございましたとおり、注視区域と特別注視区域の規制内容の違いとしては、事前届出の義務付けの有無です。 では、これ、特別注視区域に事前届出を義務付ける趣旨とは何でしょうか。
○吉川沙織君 五月十一日の衆議院本会議と六月四日の参議院本会議で大臣は、特別注視区域の指定では、法定するその要件に該当する区域であっても、注視区域として指定することがあり得るものと考えていますと、二回だけ、実はこの審議の中で二回だけその答弁をされています。 ですので、特別注視区域の要件を、これまで概観してきたとおり、満たしています。
その一つは、特に重要度の高い土地、つまり特別注視区域の取引について、事前審査制度はなく、取引自体は自由にできてしまうことです。 法案では、事後に瑕疵が判明すれば是正措置がとられますが、取引成立から問題判明までの空白の時間に、我が国の重要な施設、土地をめぐって、悪意の土地取得者の背後に存在するであろう国家やテロ組織が何か仕掛けてきたら、後の祭りです。
本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍基地、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、また国境離島を注視区域、特別注視区域に指定し、区域内の土地、建物の所有や利用に関する調査、利用の制限、特別注視区域内の不動産取引の事前届出の義務付けなどを行うものです。 日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。
最後に、注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストの提示についてお尋ねがありました。 注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストは、周囲からの機能阻害行為を特に防止する必要があるとの防衛省としての評価を踏まえて、列挙した施設が一覧性をもって把握できるものとなります。
委員の御指摘は、特別注視区域に関する法律上の要件を満たす区域につきまして不動産業者からヒアリングをすべきということでございますが、具体の区域の指定につきましては、法律の要件はもとより、基本方針の内容にも照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見聴取等、所定の手続を経て行われることとされております。
最後に、重要土地法案、少し残っているところをお伺いしたいと思いますが、特別注視区域の法律の要件を満たしている区域の不動産の仕事をされている方に、不動産取引や不動産価格への影響を聞いてみてくださいということをお願いしていますが、聞いてみたでしょうか。そして、その結果はどうだったでしょうか。
○後藤(祐)委員 私は特別注視区域でと言っていないですよ。特別注視区域の法律の要件を満たしている区域と言っているんですよ。少なくとも例示されているじゃないですか、幾つか。厚木とか横須賀とか、皆さん示しているのがあるじゃないですか。横須賀の周りを聞けばいいじゃないですか、皆さん示しているんですから。何でそれをやらないんですか。
防衛省、通告してますが、問いの五番ですけれども、注視区域で四百数十か所、特別注視区域で百数十か所が想定され得るというふうにしていますけれども、そうすると、この両区域内で調査の対象となる不動産は何件になりますか、防衛省。
加えまして、特別注視区域におきましては、取引に際しまして事前の届出をしていただくわけでございますが、この事前届出そのもの自体が契約の有効性に直接関わるものではございません。土地の取引そのもの自体を規制するものではございませんので、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、不動産取引に与える影響は小さいもの、このように考えているところでございます。 以上でございます。(発言する者あり)
理事会で政府が提示をしました防衛関係施設の注視・特別注視区域の候補の例示施設について何点かお尋ねをいたします。 防衛省にお聞きしますけれども、この中で、注視区域で、部隊等の活動拠点となる施設とあるんですけれども、これはどのようなものになるんでしょうか。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。
本案は、我が国の安全保障等に寄与するため、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートル及び国境離島等の区域を注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用状況について調査を行うとともに、注視区域に係る重要施設又は国境離島等の機能が特に重要である場合等には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等の売買契約等を締結する
○後藤(祐)委員 注視区域、特別注視区域の指定は施行日以降順次指定していくということですが、そうすると、届出義務がいつからかかるか分からないじゃないですか、個別の地域ごとには。毎日毎日、自分の近くの基地が指定されたかどうかなんて、そんなこと分からないじゃないですか。指定された直後から届出義務がかかるんですか。
この不動産取引や地価に影響を及ぼす可能性は小さいという答弁は、きちんと、特別注視区域ですとか、そういったエリアの近くの不動産の実務を担っている方々に聞いた上での答弁ですか。二回目です。ちゃんとお答えください。
○足立委員 防衛省の川嶋総括審議官に質問しますが、自衛隊関係施設の注視区域及び特別注視区域の要件に該当する候補リストについては提示することができないとの答弁でしたが、その理由を改めて御説明ください。
では、ちょっと別の点で、今、内閣官房が国会に出しています重要土地等調査法案、これは防衛省にも深く関わる法案ですけれども、内閣官房の政府参考人に伺いますが、いわゆる注視区域、特別注視区域ですね、自衛隊の基地周辺一キロ、一キロの全ての不動産を調査してデータベースを作るそうなんですが、この一キロとした根拠、まさにあなたから私直接聞いていますので、小銃の射程距離一キロをもってこの一キロと定めたという事実関係
○森山(浩)委員 特別注視区域、今日いただいた、理事会で出された資料ですけれども、特別注視区域、指揮中枢機能又は司令部機能を有する施設、市ケ谷、朝霞、横須賀、横田等というような形で例示もされています。
○森山(浩)委員 大臣、「この特別注視区域の指定については、基本方針に定める経済的社会的観点から留意すべき事項を踏まえて評価した結果として、例えば、施設周辺の密集市街地の形成状況等に応じ、特別注視区域の要件に当たる区域であっても、当初は注視区域として指定することがあり得るものと考えています。」とおっしゃっていますけれども、これでいいですか。
特別注視区域における事前届出は、特別注視区域内にある土地建物のうちで、政令で定める面積以上のものについて売買等を行う場合に、譲渡し人と譲受人の双方に対し事前届出を義務づけるものでございます。
委員長、これは、最終的に注視区域、特別注視区域になるかどうかは、手続が当然必要なのは分かっています。ですが、現時点で指定の検討対象となるものとして認識していると明確に答弁されているわけですから、その認識されているものを具体的にどこなのかということは、具体名をもってこの委員会に提出していただくよう、よろしくお願いします。
その上で、国会審議の状況、懸念の実態等を踏まえ、土地等利用状況審議会の意見を伺い、必要最小限の原則を踏まえ、特別注視区域として指定することの要否について個別に判断いたします。 御指摘の横須賀、厚木基地、座間キャンプの周辺の区域指定についても、こうした手続を踏まえて特別注視区域として指定することの要否について判断するため、現時点では決まっておりません。
○後藤(祐)委員 先ほどの木村審議官の答弁には特別注視区域についてもありました。指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった約百数十の施設の周辺が特別注視区域として指定の検討対象になると認識しているという答弁がありました。
第四に、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は国境離島等について、その機能が特に重要であり、又はその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設又は国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ内閣総理大臣
注視区域や特別注視区域の指定に当たっては、先ほど申し上げたとおり、指定に伴う社会経済活動への影響に配慮することが必要です。 このため、閣議決定する基本方針には、御指摘のあった第四条第二項第二号の規定を踏まえ、重要施設の周辺における密集市街地の形成状況等の地理的特性など、区域の指定に関し留意すべき事項を盛り込むこととしております。
特に重要度の高い特別注視区域に指定されたエリアの土地売買については事前届出が義務づけられていますが、取引自体は自由に行われます。これでは、安保上重大な懸念を惹起しかねない取引を未然に阻止できません。取引後に瑕疵が判明すれば利用規制の措置が取られますが、その空白の時間に悪意の土地取得者やその背後に潜むであろう国家、勢力にテロや妨害工作等をしかけられる事態は否定できません。
次に、特別注視区域の指定に関して御質問いただきました。 本法案では、安全保障上のリスクが大きい区域を特別注視区域として指定し、土地等の利用状況の調査、必要に応じた利用規制に加え、その取引に係る事前届出制度を設けることによって、一段厳格な管理を行う仕組みとしております。 この特別注視区域として、いかなる区域を指定するかについては、法施行後に、法定する手続に沿って決定することとしております。
注視区域、特別注視区域に対する調査に当たって、重要施設等を所管する省庁の支分部局に現地・現況調査を依頼する可能性があるとの説明ですが、事実ですか。 また、それぞれ重要施設、米軍基地、自衛隊基地、海保施設、原発や、国境離島、国境離島の役場、港湾などについて、具体的にどの省庁の支分部局が調査を分担することになるのでしょうか。
重要施設の周辺や国境離島で区域が指定されれば、注視区域の住民が政府による監視対象となり、特別注視区域であれば土地等の取引も事前届出の対象となって、地価や家賃の下落、外国人投資家の投資回避や投資引揚げなど、具体的な経済的損失も生じかねません。 区域指定に際して、政府による経済的な補償はなされるのでしょうか。
本法律に基づく調査では、関係省庁等の協力も得ながら、例えば、不動産登記等の公簿の収集によります氏名、住所、国籍等といった土地等の利用者や利用実態の把握、あるいは、現地・現況調査や土地等の利用者等からの報告徴収によります土地等の利用実態の把握、特別注視区域におきましては、事前届出を通じました買手の利用目的等の把握などを行うところを想定しているところでございます。 以上でございます。