1995-12-01 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号
宗教法人が民法上の規定の特別法規で成り立っていることからすれば、民法の準用というようなことでこの会社法のような対応ができないものであろうかということについて、法務省にお聞きします。
宗教法人が民法上の規定の特別法規で成り立っていることからすれば、民法の準用というようなことでこの会社法のような対応ができないものであろうかということについて、法務省にお聞きします。
医療行政の立場からのこの種乱診乱療に対する指導と、私どものいわゆる特別法規の罰則の適用というのとは立場が違う。それぞれの法律の枠内においてやるというような形になろうかと思います。やはり第一次的には、先生が鋭く御指摘になりましたように、この種問題につきましてはそれぞれ所管行政官庁の問題だろう、こう思うわけです。
○石田国務大臣 いま申しましたとおり、労働者という立場に立っている人たちを対象にする場合、それは公共企業体であるから公共企業体等労働関係法という特別法規でやっております。
したがって私の、国政調査権に比重を傾けたようなトーンで申しますというと、たとえば公務員法にしても税法やその他のもろもろの特別法規にしましても、正当な理由がなくてべらべらしゃべった者はというふうに解釈すべきものだろうと考えております。一方では刑法三十五条をかぶせて読むべきだろうと思います。他方で今度は先ほど申しました論理矛盾を、議院証言法はまさに調節剤として第五条で解決しているわけです。
たとえば法制審議会の刑事法特別部会の第四小委員会の議事要録を見ますと、百九回の審議の中ではその辺のことが議論されて、そして「特に大気汚染防止法、工場排水の規制に関する法律をはじめとする公害関係の特別法規の多くが、行政官庁の一定の命令に違反した者の処罰を中心とする規定を置くのみであるけれども、現在までの行政実務においては、行政指導のみに重点が置かれておって、刑罰適用の前提の行政命令がほとんど発せられていないから
その場合に、企業はたった一つしかないと仮定して、環境基準値ないしは特別法規を順守していてなおかつぜんそくが発生した。企業はたった一つしがなくて、そこで亜硫酸ガスを出している、それでぜんそくなり何なり発生したという場合でもいいわけですよ。
この公害罪のつくり方にしても、法案の作成のしかたにしても、そういう各特別法規の罰則を強化をして、いわばその違反を形式犯として処罰をする。その結果的加重犯として処罰をしていくというような規定のしかたというのもあって、私はそのほうがより効果があるのじゃないかというように実は考えているわけなんです。
したがいまして、政府といたしましては、公害の実態に即しまして、公害を刑事的な面から規制をするための立法を考えるというふうな場合におきましては、刑法の一部改正という方法でまかなうか、あるいは特別法規というような一本の別の法規でまかなうかというようないろいろまだ検討課題がございます。
なお、今日あるいろいろの特別法規と申しますか、関係法規と基本法との関係でありまするが、基本法の精神に従ってそれぞれの特別法規が今日動いており、矛盾はないと考えておりまするが、なお社会の情勢の変化あるいは技術の進歩等にやりまして、さらに高度の立場に立っての規定も、将来はあり得ると思うのであります。それぞれ情勢に応じまして法制の改廃をすることになると思います。
現在のいろんな公害に対する特別法規にあります和解の仲介という問題を越えまして、この法案におきまして、調停それから仲裁をなし得るということにして、しかもそういう諸法規にありますいろんな紛争処理方法の諸規定を本法にある程度統一するということは一つの進歩であるというふうに評価できるわけです。しかしながら、和解の仲介、それから調停ということでありますと、これはある程度は私動くのではないかと思います。
これは労働省の関係と警察庁の関係と両方でございますけれども、こういうものがいま御指摘になりましたような事態に対して刑罰的な面からかなり役立っているのじゃなかろうかというふうにも考えますので、先ほど大臣から仰せになりましたように、売防法の検討、ほかにもそういうふうな関係のある特別法規の運用と内容につきましてもあわせて検討している段階でございます。
これは特別法規でございますから。しかし、条約がない場合に、国家の関係を律するものは慣習国際法であるということは、国際法上はっきりいわれておるわけであります。現実にいまのドイツのケースの場合は、ドイツが条約に入っていない、片方が条約に入っているという関係がございますので、これは慣習国際法によって律する以外にないということで、そういう判決が出たというふうに考えます。
そういうたてまえで運用をするものでございますので、三年が五年になったということで、この効果というものは国民全体の中に非常に大きな心理的な影響を与えるとは思いまするけれども、それをばりばり運用して、特別法規のようにすぐに一年、二年でもって効果があらわれてくると、こういうような運用をすべきものではないと思います。
がなされているわけでございまするので、そういうふうな観点から緊急必要性がある、その目的、必要性と、それからもう一つ非常に厳格性を要求される刑罰法規のこの改正の問題と十分慎重にかみ合わせまして、最も妥当なところをやはり選ばなければならない、こういうふうに思うわけでございまして、そういうふうなたてまえのもとにいろいろ考えました結果、先ほども申し述べたところでございますが、御指摘のような単独立法とかその他の特別法規
のことでございますので、それをあらゆる類似な面について類推的に考え、あるいは拡張的に考えるということは、これはきわめて慎重な配慮がなければならぬことは、申すまでもないことだと思いますが、このいま問題になっている道交法の法条に過失犯は含むという、こういう解釈がいまから考えてみまして適当であったかどうかということにつきまして批判があることは、私も承知しておりますし、私は私なりの意見がございますけれども、特別法規
だが、この罰則の問題について、盗用とか秘密保持の問題がありますけれども、今日までずいぶん審議されておるわけですが、この協会をつくって災害を減少していき、日本経済の発展のために寄与するため、労働基準法の本法から、特別法規とも言えず、また何か補完の法律とも言えず、新たにこれを考慮する。
○政府委員(大堀弘君) 商店街の組織化の問題につきましては、私どもといたしましてもかねがねその重要性を感じておりましたのでございますが、先般当委員会において御可決いただきました団体法案の改正の際にも、実は当初団体法案の中に商店街組合の名称を入れて、あの行き方でやるという案で考えておりましたのですが、商店街の重要性にかんがみまして、やはり別個の特別法規を必要とするのじゃないか、そういう見地でわれわれとしても
その趣旨は、出訴期間が長期に過ぎることは行政上の法律関係の安定に支障を来たすことも少なくありませんし、諸種の立法例においても六カ月のごとき長期の出訴期間を認めておるものはなく、また、一般法たる本法において出訴期間が長期に失しますと、かえって各種特別法規において、より短期の出訴期間を定める傾向を生じ、その間不統一を生ずる弊害があるわけであります。
その趣旨は、出訴期間が長期に過ぎることは行政上の法律関係の安定に支障を来たすことも少なくありませんし、また諸種の立法例においても六カ月のごとき長期の出訴期間を認めておるものはなく、また、一般法たる本法において出訴期間が長期に定められますと、かえって各種特別法規においてより短期の出訴期間を定める傾向を生みまして、その間不統一を生ずる弊害があるわけであります。
これは賠償責任が、本来日本の民法七百九条における不法行為賠償責任、民法の賠償責任またはその賠償責任の加害者の責任の発生の要件に過失、故意を除く場合、これは無過失賠償責任でございますが、そういう特別法規、これによります賠償責任のうち、通常伝統的には、たとえば原子力の従業員自体、あるいは労働者災害の雇い主から被用者に対する賠償責任を除いたものを通常第三者賠償、あるいは公衆に対する賠償、英語でパブリック・ライアビリティ
その他のアメリカ、イギリス、西ドイツ、フランス等におきましては、いずれも労災補償保険というような当該国で持っております法律の中で、一般の災害事故と同じように、一つの法律の中で補償の問題を取り扱っておるという国が大部分でございまして、ただいま申し上げましたアフリカと西オーストラリアにおきましては、この労災補償保険法というような法律と別にけい肺についての特別法規を持っておるわけでございますが、これらの国
かりにこれが治安関係の法規だとすれば、警察法は一般法であって、これは警察法の特別法規になる。特別法規は一般法のもとに優先するという意味合いにおいて、これは非常に、どっちかにけじめをつけるということで、この運営が非常に変わってくるのですよ。それだから、われわれは、しつこく国会関係の法規であるか治安関係の法規であるかということを聞いておるのです。