1985-02-22 第102回国会 衆議院 予算委員会 第16号
どこの国だけが特別法人税率が高いなんといったら、その国から企業は逃げちゃうわけでありますから、だんだん国際化してくるということになりますと、この国際比較というのはそれはそれなりに私は非常に重要な要素になってくると思うのでありますが、財界とどうしてそんなに違うのかということが一点。
どこの国だけが特別法人税率が高いなんといったら、その国から企業は逃げちゃうわけでありますから、だんだん国際化してくるということになりますと、この国際比較というのはそれはそれなりに私は非常に重要な要素になってくると思うのでありますが、財界とどうしてそんなに違うのかということが一点。
そういう意味で、九九%協業するものについては特別法人税率、二七%でしたかな、これが一〇〇%協業するものは高いというのは、これを企業組合の諸君が納得できないというのは当然の事柄であろうと思うが、この点はいかがですか。
これはひとつ事実関係を明らかにするために、主税局長から、なぜこれが特別法人税率が適用されないのであるか。彼らの強い要請でもあり、税制調査会においても、中小企業団体中央会からも強く要請されておることだと思うが、なおかつ本日に至るまでこれがペンディングな案件になっておりまするその理由は何か、この際御説明を願いたいと思います。
○春日委員 特別法人税率は二五%ですか。
ただ特別法人税率をするについては、この辺のことはきちんとしてもらわなければならぬということなら、そのように考えましょうけれども、いまお話しになったようなことであるから、特別法人税率を適用できないということでは説得力がないと私は思う。これはくれぐれも要望いたしておきますが、前向きのつもりでひとつこういう点を是正してもらいたい。
私の言う注文というのは、条件というのがもしあるんだったら法律できめてしまえばいいじゃないか、そしてこの特別法人税率を適用することにして、その適用条件というものを法定すればいいじゃないか、政令できめればいいじゃないか、こう言っているのですよ。あなたは、企業組合は自分の注文どおりになってもらえば考えると言っているのだが、その自分の注文を文章にあらわせばいいじゃないか、こう言っているのですよ。
しかし、いまお話を聞いたようなことなら、政務次官、これだから絶対特別法人税率をかけてはならぬという理屈にならぬ、私はそう思いますが、どうなんでしょうか。
所得税収入については、申告及び源泉ともに月収二万円までの低額所得者は非課税とし、法人税については、課税所得を三段階に分けまして、税率をそれぞれ三〇%、三五%、四〇%の三種類に改め、さらにまた、特別法人税率については二五%に引き下げるものであります。