1991-04-09 第120回国会 衆議院 法務委員会 第9号 すなわち、確認申請をなし得る期限は原則として本法施行の日から五年とするとともに、申請手続の窓口事務は、申請者の便宜を図り、居住地の市町村の事務所において行うべきものとし、さらに、法務大臣は、右の確認をしたときは、特別永住者確認書を交付するものとすることであります。 第三は、特別再入国の許可についてであります。 小澤克介