1948-06-09 第2回国会 参議院 司法委員会 第38号
更に第四編の「大審院ノ特別權限ニ屬スル訴訟手續」という現行法の規定を削除いたしました。更に第九編の「私訴」を落しまして、あと現行法通りの編別に從つております。 次に第一編の総則から申上げますが、第一編総則の第一條「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の眞相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」
更に第四編の「大審院ノ特別權限ニ屬スル訴訟手續」という現行法の規定を削除いたしました。更に第九編の「私訴」を落しまして、あと現行法通りの編別に從つております。 次に第一編の総則から申上げますが、第一編総則の第一條「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の眞相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」
それからもしこの經濟査察官の特別權限が付與されるまでの間に、實際物資の摘發に行く査察官が、現在は司法警察官と同じ權限しかもつておらぬから、もし斷られたときには中へはいることができない。そういう場合に豫審判事の令状をもつて行けば當然はいれるわけですが、その豫審判事の令状は必ずしも私は犯罪搜査の目的でなく、物資の隱匿があるか否かを調査するために屋内にはいるというだけの令状も出し得ると思うのです。