2017-04-21 第193回国会 参議院 本会議 第19号
私の地元石川県でも、オーガニック米のみつひかりやあきだわら、特別栽培米のコシヒカリ、米加工品としての有機純米酒などを米国、香港、EUなどへ輸出し、高い評価を受けていると伺っています。
私の地元石川県でも、オーガニック米のみつひかりやあきだわら、特別栽培米のコシヒカリ、米加工品としての有機純米酒などを米国、香港、EUなどへ輸出し、高い評価を受けていると伺っています。
一方で、お米につきましては、コシヒカリがメーンなんですけれども、いわゆる特別栽培米という、少し付加価値をつけたような形で、独自のルートで販売をしていくというようなことを行っております。 最終の方に組織図があるんですけれども、もう一つの私どもの特徴といたしましては、やはり若いスタッフをかなり積極的に採用を行い、登用している。
例えば、先ほど申し上げた、我々は特別栽培米なんかをつくっておりますが、例えば六星米という名前、ブランドで売っておるんですけれども、量の問題であったり、ブランディングする上でも、やはりそれには限界がありますので、やはり僕は、もっともっと産地化であったり地域というものを意識していかないといけないんじゃないかなというふうに思っていますので、そういったときに、ブランドあるいは流通なんかを統括していく上でも、
私どもも、地元では、地元のJAなどといろいろと連携をして、特別栽培米であるとか、地元でとれたものを積極的に買う、そういうふうなことをしております。
だけれども、これ全国へ出回るわけですね、特別栽培米ということで全国へ出回って、どこの、三回ならそれを書くんでしょう、北海道産だとか岡山産だとか。しかし、それが果たして何回投与をされたのか、それを書くんですか。
○政府参考人(西藤久三君) 特別栽培米における基準としまして、慣行の五割以上を減らして栽培された農産物ということでございます。
○日笠勝之君 消費者は特別栽培米だと思った、それで佐賀県ですか、佐賀県のコシヒカリならコシヒカリを買ったと。それは二十二回が標準ですよと、それが、だけれども特別栽培米ということであれば半分になっていますということまできちっと書くガイドラインですか、そこまで。どうぞ。
昭和四十四年から自主流通米制度が導入をされた、六十二年にも、これは特別栽培米制度の導入ですか、そういうことが行われた。それで、ウルグアイ・ラウンド交渉があるわけでありますが、この間、最近はほぼ三年に一度ずつ農水省の対策がいろいろ変わるというか、しょっちゅう新しい政策が出されてくるわけですね。 平成六年の十二月に食糧法が成立するわけですよね。そして、平成六年産米から豊作が三年ぐらい続く。
例えば、農村の物産を都市にアンテナショップを設けて売るというようなやり方だとか、あるいは道の駅という、非常にみんなが分かりやすく、非常に身近なところで認識できるようになった道の駅、これも我々が中国・地域づくり交流会を開きながら提案していったものの一つですけれども、あるいはその農産物の中でいうと、特別栽培米の契約の動きだとか市民農園の動きだとか、あるいはグラウンドワークトラスト運動といったものがイギリス
それで、従来のような特別栽培米といったように、消費者の皆さん方と、どっちかといったら直結した形で契約して取り組んでいるようなお米、こういうものについては、やはり計画流通米によって対応するのはなかなか難しいというようなこともございまして、計画外で流れているというものだろうというふうに思っております。
先ほど最初の例で言いました、特別栽培米で売っている時代から一生懸命やっていた方、こういう方は非常にすごいなと思うのは、消費者と、直接顧客と話をしますので、そうすると、米でレトルトで独身者向きのものをつくっていこうとか、実際もう数人でやっているわけですけれども、そんな技術まで自分たちで開発して商売を始めております。ぜひそういった面での充実をお願いしたいと思います。
数はそう多くないわけですけれども、一方では、例えば消費者は新鮮でおいしくて安全な米を求めている、それを得るためだったら若干値段が高くても欲しいのだ、そういう消費者もいるということで、従来からの、新食糧法以前からの制度のもとでも特別栽培米、そういった形で、例えば私の知っているある農家の方は、この特別栽培米でより高く売るということで、大阪ですとか京都とか、そういった消費地で、例えば比較的高級なマンション
○政府委員(上野博史君) 今、特別栽培米の関係につきまして刈田委員の自説の開陳がございました。私も大要全くそのとおりだというふうに思う次第でございます。
なお、特別栽培米あるいは安全性の確保、ブレンド米の表示等については後ほど、専門の委員の方がいっぱいおられますから、詳しくこれはお尋ねをいただきたいと思います。 それで、現在の米の需給でございますが、六年産米が大豊作になりまして総じていえば緩和基調にあるというふうに認識をしておるところでございますが、政府は現時点において、七年度、八年度の米の需給をどのように見通しておられるか。
それから、いっぱいあるんですけれども、特別栽培米の話をいろいろ新聞で読んでおりますが、これももう私の持論は通告の段階で何回もしゃべってしまったので今もう何か言う気はないんですけれども、一つ申し上げますと、特別栽培米というのはこれは特別な生産の仕方をもってつくったお米に対して特別表示ができるという形で育てられてきたものだというふうに思っています。
それから、計画外流通米の中に含まれる特別栽培米のことですけれども、これは私は従来どおり生産者と消費者の信頼関係における取引で十分だというふうに思っております。 聞きますと、例えば有機栽培米というものを特定JASに組み込もうかというふうな意見も出ているそうでございますが、私は農水省のやっております有機農産物ガイドラインを作成しました委員をしておりまして、非常に規格をつくるのは難しいわけです。
それから、計画外流通米につきましては、例えば特別栽培米みたいな形で生産者から直接消費者に行っているお水もございますが、これはつくるのは農家は得意でございますが、流通は流通なりにいろいろ手間もかかるものでございまして、農協がお手伝いをするというケースもふえてきております。
○参考人(高野博君) 計画外流通米のことでお尋ねがあったわけでございますが、計画外流通米の中には、先ほどもちょっと触れましたが、今まで消費者、生産者の間で結びついております特別栽培米、こういうものももちろん入っていくわけでございますし、それから農家が縁故米といいますか自分の息子や娘さんに送る米というのも入っていくわけでございますし、そのほか直接生産者が消費者に売っていくという米ももちろん今後入ってくるわけでございます
○上野政府委員 特別栽培米の制度のことでございますけれども、現在の特別栽培米というこの制度は、やはり今委員お話しの中にもございましたように、現行の食管制度で流通規制がかけられている、これをバイパスとして産直的に生産者と消費者の間の直接の流通を認める、食管制度上オーソライズするということを目的として置かれているわけでございまして、新食糧法に移りました場合には、改めてそういう食糧事務所長によります認定行為
○倉田委員 今、確かに玄米の話でお聞きをしたわけですけれども、その延長として、もう一つ、いわゆる生産者と消費者が直結する形で特別栽培米という制度が今まであって、そしてその特別栽培米制度のもとにおいて一定の工夫された表示をされて、ここになってくると精米して送っておられる部分がありますので、それは、その生産者の方が創意と工夫に基づいて自由に表示をされて消費者のもとに届けることについては何ら問題はないわけでしょうか
○上野政府委員 現行制度のもとでは、特別栽培米を検査をいたしまして、その上で産地から消費地に送られているわけでございます。その際に、特別栽培米であるということを生産地側が袋に書いて送るということは、これは別段問題はないのではないかというふうに私は思います。
要するに、お米に付加価値をつける、顔が見える農業である、こういうことで、産直米、特別栽培米等があるわけなんですが、これをぜひ特定JASに入れるべきである、こう私は考えております。
○上野政府委員 現在の食管法のもとで一定の流通経路をたどってお米が流通するという制度上の仕組みのいわば例外的なお米の流れとして、特別栽培米のように非常に限られた、生産者と消費者の顔の見えるような流通という場合に、制度が本来的に予定をしているような流通経路でなくて、直接的な取引で供給をされるような道を開くという意味合いで特別栽培米というものが制度化をされているわけでございます。
これに関連して特別栽培米、現行でも食糧庁長官が要するにお墨つきをして一万数千トンつくっていらっしゃるわけですけれども、この特別栽培米の扱いというのはどうなるんでしょうか。新しい検査制度、この法律が通りますとどうなるんですか。そのことを伺いたいと思います。
○国務大臣(大河原太一郎君) いかなる作物か云々については事務方から答弁をさせますが、中山間地域はなかなか条件が厳しいということは確かでございますけれども、やはり気温の高低が非常に大きいというような特性等から食味のいい米がとれるということが事実でございまして、特別栽培米等については中山間地域のウエートが高いという統計も出ておるわけです。
○大河原国務大臣 現行食管制度においては、今委員御指摘のように、特別栽培米制度として生産者と消費者との契約、これを食糧事務所長が確認をしてそして流通を認める制度でございますが、このたびの新しい制度におきましては、計画外流通米ということで食糧事務所長に届け出さえしていただければその流通が自由になる。その一環として特別栽培米が流通する。
農水大臣、特別栽培米の件でありますが、現在消費者から、健康食品志向を背景といたしまして無農業あるいは有機栽培等の農作物に対する関心が非常に高まっておりまして、生産者と消費者の間で産直方式といいますか、特別栽培米の制度が行われているわけであります。
で、やっぱり国の一つの指針と、あるいは自主流通法人等の中央で需給調整に当たるその組織が末端の農家まで計画流通を呼びかけてそれによる流通を図るというふうなシステムで行うということになっておるわけでございまして、その関係において計画外の米については、何と申しますか、制度としては従来の観念のような不正規流通というものはなくなるわけでございまして、計画流通外の米ということでございますが、御案内のとおり、特別栽培米
○永田政府委員 ただいまお話のございました特別栽培米でございますけれども、一定の条件をつけてということでございますが、始まりましたのが六十二年産米からでございます。
あと一つ、食糧庁さんにお願いでございますが、特別栽培米というのがあります。食糧庁さんにはまたいろいろ食管法も含めてお聞きしたいことがありますが、これは大きな問題でございますので別途また取り組みますけれども、最近食糧庁を見る目は厳しい。そういう中でこの特別栽培米、本当に生産者と消費者が直結して有機米を食べたい、あるいはまた特別な何かをしたいというのがある。
実は、私は北海道の旭川というところですけれども、周辺の農村地帯、例えば東川などというところでは特別栽培米というのが大変最近ふえておりまして、それで消費者の皆さんが生産者の方々と直接に契約をして、そしてまた実際に生産現場にも行き、その様子などを見ながら、農業の使い方などについても何回とかどういうものを使うかというようなことで約束をして、だんだん農薬なんかも制限していく、あるいは無農薬農法をやるというようなことで
それから畜産との連携のもとで、堆厩肥を十分に投与した特別栽培米の生産地域に適したところもたくさんございます。そういうふうな工夫をしながら、稲作自体につきましてもその経営内容を改善してもらいますし、稲作プラス池の野菜とか花卉とか畜産とかで複合経営を図って経営改善をやっていただこうと思っているのでございまして、稲作の位置づけをないがしろにしているということはございません。
ただ、今、特別栽培米あるいは特別表示米というようなことで、通常の生産方法ではないつくり方のものが食管法の制度にきちんと乗りまして、確実に生産者の名前もわかり直接消費者の手に渡るような制度が食管法の上で制度化されております。
そういう中で、食糧管理制度の果たす役割あるいは機能というものは維持しながら、先ほど先生からお話がありましたように、市場原理なりあるいは競争条件というものを一層導入しこれを推進していきたいということで、公的関与のあり方を見直し検討していきたいということを言っておるわけでございまして、より具体的には、例えば特別栽培米制度というのが現在ございますけれども、生産者の顔が見えるように、特にそういった流通に対する
これまでも販売業者の新規参入の促進でありますとか、あるいは業務区域の拡大、さらには自主流通米の価格形成の場の設立、また特別栽培米制度の導入等、その改善に努めてきておるわけでございます。
それは、特別栽培米という形で売り手と買い手の直接の相対売りで無制限に売れる実態があるわけでありますから、この点を若干改善して、生産者が自分たちの地域で生産した米をその地域で販売できるような、そういう仕組みにすれば流通経費も合理化されるし、目に見える場所で、目に見える人たちが、目にみえるつくり方でつくっているわけでありますから、安心して食べられる、若干高くてもいいという、そういう現象が出てくるし、期待