1973-03-28 第71回国会 衆議院 文教委員会 第7号
特別教育活動、その中でスポーツなどもあるわけですけれども、そういうことからいいましても、一そう屋内体育館というのは使われる率が高くなってくると思います。学習指導要領によりましても、体育というものはたいへん重要視されているわけなんですね。
特別教育活動、その中でスポーツなどもあるわけですけれども、そういうことからいいましても、一そう屋内体育館というのは使われる率が高くなってくると思います。学習指導要領によりましても、体育というものはたいへん重要視されているわけなんですね。
現在、教育労働者の勤務内容は、正規の授業のほかに、補欠授業、特別教育活動、分掌校務による分担等々、非常に多岐にわたり、その時間数も多いのであります。しかるに、政府は、そうした超過勤務のよってくる原因に対し何ら解決をはかろうとせず、逆に、無定量の超過勤務を命ずる根拠を与えるものであります。
○政府委員(宮地茂君) 先ほど申しました教科科目、道徳、特別教育活動といったようなものを、中学でございますので一時限五十分ということで、いま四時間以下と申しましたのは四時限以下という意味でございます。
六で割るというと一週間に四十時間、特別教育活動も入れて、ホームルームなんかも入れているのですか。それじゃいわゆる担任時間のあれにならないじゃないですか。ホームルームの時間まで入れないで授業をやる時間は何時間ですか、人事院が言ったような方式で答えられないですか。何だか特別教育活動だとか――特別教育活動ならこれはホームルームとかそういうことなんでしょう。
別に幾時間から何%ということはいいですから、同じように比較したいと思うので、最低何時間、いわゆるあなたのおっしゃるのでけっこうですよ、特別教育活動も入れてね。それを除いたほうが私は適切だと思うのですが、特別教育活動というのはある程度担任の先生もやらなければいかんことだし、だから小学校最低二時間から――教頭先生なんか少ないのですから、最低二時間から、あるいは五時間から最高何時間、平均幾ら。
されましたので、きわめて基本的な点だけを申し上げましたのでございますが、交通安全教育につきましては、各教科――学校には教科というものと、生徒指導というのがございまして、教科のほうでは、社会科とかあるいは保健体育科等を中心にしまして、交通問題とか交通事故の原因とかあるいは現状とか、そういうことについての知識を与えますほかに、あるいは特に交通安全教育――これから先は生徒指導という時間になりますのですが、特別教育活動
○諸澤説明員 現在小学校におきましては、情操教育をねらいとする教科としては、音楽、図画、工作等の教科がございますが、これらの教科のねらいとするところは、単にじょうずに歌を歌う、あるいはたくみに工作をするということではなくして、それらの活動を通じて子供の情操を豊かにしていくということをねらいとするものであり、そのような趣旨は、この両教科のみならず、特別教育活動において、あるいは学芸会等の活動を通じて子供
○諸澤説明員 具体的に児童演劇というようなことで、現在の学習指導要領なり指導書には、文言はあったかどうかちょっと記憶いたしておりませんけれども、実際には学校の音楽等の教育において、多少そのような内容を盛り込んでいくとか、あるいは、先ほど申し上げましたような特別教育活動において、学芸会等の行事を行なうというようなことを通じてやっておろうかと思います。
小学校の場合は、教科の体育の中の保健というところ、それから先ほど申し上げました特別教育活動でございますか、そういう中で行なっております。中学校におきましては、保健体育科の中の保健という教科の中で、特に交通事故とその防止という項目を学習指導要領の中に設けまして、そこにおきまして行なっております。
○政府委員(木田宏君) 学校、特に小学校、中学校におきます交通安全教育につきましては、昭和三十七年から交通安全教育という名前での教育を奨励をいたしてまいりましたが、特に昭和四十年代に入りましてから指導資料その他を整備いたしまして、また学校で取り扱う教育課程の中で、保健体育等の教科でまた指導いたしますこともありますけれども、特に特別教育活動の時間等を積極的に使って交通安全教育の指導を行なうという奨励をいたしてまいりました
ですから、この交通安全の教育を学校で実施いたします場合には、必ずしも毎日の日課表の中に時間をとって一時間教えるということよりも、むしろ現実に即して指導していくということが必要かと思いますので、そういう意味でいままでも特別教育活動の時間を十分に使って、実際に即応した指導を行なうということをやってきた次第でございます。
○沢田実君 いまお話しのように、特別教育活動として交通安全教育をおやりになっていらっしゃるようですが、それを必須科目としてやるというようなぐあいにはいかないのでしょうか。
これでまたいろいろ質問すると、御答弁なさることが予想されるのでございますけれども、さっき鈴木委員もるる質問されておりましたが、一教員の一週間あたりの担当時間数というのは、これはあなたのほうで説明されたのを見ますというと、教科時間二十四時間、道徳及び特別教育活動ですか、課外活動ですか、こういうものに二時間、合計二十六時間、それから教員の一週間の勤務時間は四十四時間、この四十四時間のうち授業時間が二十六時間
○政府委員(宮地茂君) 七条第二項の、乗ずる数についての御質問でございますが、現行の小学校の教育定数の算定率の積算は、小学校学習指導要領に示されております標準授業時数を基礎にして、教員一人の教科・道徳と特別教育活動の授業担当数を二十六時間と算定いたしまして学校規模ごとに定めておりますが、今回の改正にあたりましてもこの基本的な考え方は変えておりません。
と申しますのは、特に中学といったような非常に知識が分化してまいりますし、それからまた性格的にも非常に不安定な状態にありますこの中学校の時代の子供に対しまして受け持ちと名づけられる方が事務をやること、道徳の時間を持つこと、それから学級活動をいろいろとやってくださるということでございますけれど、私はおそらくその特別教育活動といったようなものについても、そうした時間がほかの時間に振りかえられたりするような
それから特活——特別教育活動と呼んでおりますが、その中の学級活動ですが、この学級活動の一部も指導するようになっております。
○説明員(奥田真丈君) 現行の中学校教育におきましては、主として社会科、それから特別教育活動の領域、この中で、ただいま御指摘のような問題については、特に正しい職業観を養うというような面についてはやるように、国の基準でございます学習指導要領に示してございます。
たとえば舎監などを置きます場合などでも、専任の舎監で教育をやらないというのではなくて、これは社会党案にもあったように、先ほど先生の提案理由でお聞きいたしましたが、舎監といったようなことで定数上ははじいても、学校運営上はその一人つけられた人だけが舎監をやるということではなくて、大ぜいの舎監がそれによって多少その負担も軽くなるといったような意味でございますが、それにプラスいたしまして、生徒指導の問題特別教育活動
これに正課として行ないます特別教育活動の一時間を加えますと、一年生から六年生まで合計百七十三時間となります。この指導時間は、現行法におきます教員定数算定率の基礎となっておりますし、一方、一教員の週当たり担任時間数は教科二十四時間、道徳及び特活で二時間、合計二十六時間と想定いたしまして、第二号の表に掲げる学級数に乗ずる数を求めておりますが、今回の改正においてもこういった考え方を基本に持っております。
というのは、この前の予算委員会で私質問したことがあるのですけれども、学校の中で貯蓄の問題を取り上げているとすれば、特活と申しまして、特別教育活動の面でやっているという、こういう答弁があったわけでございます。現在学校の中では、簡易保険の問題、あるいは郵便貯金、それから銀行貯金、たいへんにわずらわしい問題が出てきているわけです。
○宮地政府委員 生徒指導につきましては、これは小学校、中学校、高等学校とも、いずれもそれぞれの教師が自分の教科科目を通じて、あるいはその他特別教育活動を通じまして生徒指導をやっていくというのがたてまえでございますが、それにしましても、やはり規模の大きい学校等におきましては、生徒指導を主とするような教師がいるということは非常に必要なことかと考えます。
またこういうことに対します指導でございますが、学校教育全般を通じて、生徒の教育上の問題としてこういう生徒が出ないような配慮は、教育活動、授業の時間はもちろん、特別教育活動、あらゆることを通じて行なう必要があろうかと思いますが、とりわけ最近の子供は、大学生等がそうでございますが、心身の発達が調和がとれていない、知情意のバランスがとれていない。
これらのものをだんだん見てまいりますと、それこそ幾つかの例示を申し上げる以外にないのでありますが、具体的な例示で申し上げますと、たとえばクラブ活動といわれているような特別教育活動の指導あるいは家庭訪問、それから広い意味の学校行事がございますが、その学校行事には、校内で行なうものもあるし、校外に及ぶものもございます。
小、中、高等学校におきましては、特別教育活動の指導ですとか、他の学校に比べまして非常に特殊な勤務がある。大学や高専その他の勤務内容とかなり違うものがあるということは一応考えられると思います。
次に、教員の勤務態様の特殊性に関する御質問でございますが、勤務態様の特殊性とは、小学校、中学校、高等学校等の教員につきましては、いわゆる特別教育活動の指導でありますとか、家庭訪問でありますとか、学校行事の実施等が正規の勤務時間をこえて行なわれる場合がありますが、これらはその性質から見ましても、勤務した時間の長短に対応して手当の額を算定することが必ずしも適切でないと存じます。
それから特活、特別教育活動で、クラブ活動などを行なっている場合も入ります。それから学校行事等で遠足その他を行なっている場合も入りますが、いずれにいたしましても、学校の編成した教育課程に基づいて行なった活動であって事故が起きた場合、これが一つのポイントでございます。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 子供銀行は、それが児童、生徒の自主的、自発的な活動であると、そういうような場合には、特別教育活動と、そういうふうにみておるわけであります。また、主として学校が計画して実施するような場合には、これは学校の行事というふうなことで位置づけられているように承知いたしております。学校の実情によりまして各学校で運営する、そういうふうに行なわれております。
次に、就学援助の強化につきましては、要保護、準要保護児童生徒の就学奨励として、生徒の特別教育活動費を新たに中学校の支給対象品目に加えるとともに、修学旅行費の補助単価の改訂を行なうことにいたしております。 次に、遠距離通学費につきましては、対象人員を一万人増加いたしまして、その拡充につとめました。