1990-04-20 第118回国会 衆議院 予算委員会 第12号
○新盛委員 大蔵大臣、これまで、この場合は母船式のサケ・マス漁業の減船に伴う救済としてお聞きいただきたいのですが、減船に対する政府の交付金ですね、経費の補てん金とか特別救済金とか利益補償金、共補償金に対する残りをどうするかという補償あるいは政府の融資あっせん、こんなのがあるのですが、今まで、六十一年減船のときに共補償で残っている五千三百七十万円、あるいは昭和六十三年の休漁に伴う融資で四千万円。
○新盛委員 大蔵大臣、これまで、この場合は母船式のサケ・マス漁業の減船に伴う救済としてお聞きいただきたいのですが、減船に対する政府の交付金ですね、経費の補てん金とか特別救済金とか利益補償金、共補償金に対する残りをどうするかという補償あるいは政府の融資あっせん、こんなのがあるのですが、今まで、六十一年減船のときに共補償で残っている五千三百七十万円、あるいは昭和六十三年の休漁に伴う融資で四千万円。
一隻当たり二億八千万というような特別救済金の要望があるわけですけれども、かつてのように共補償ということができるような状況ではないことは、長官も御承知のとおりでございます。 そうした中で、一日も早く政府としてこれらの補償の問題についての何らかの手を打つように、漁民の強い要望があるわけでありますが、この救済措置の検討、それをいつごろまでになさるのか。
業界希望の約千三百億との差異でございますけれども、一つには業界要望の中には特別救済金、いわゆるのれん代が約六百数十億見込んであったかと思うわけでございますけれども、これにつきましては現在多くの漁業種類につきまして経営内容が非常に悪化しておりまして、いわゆるのれん代を算定しました根拠である利益が出ていない、かような状況にあるわけでございまして、これが一つの大きな理由でございます。
したがいまして、特別救済金、いわゆるのれん代等につきましても、五十二年当時と現在とではその水準に違いが出るのはこれはやむを得ないところでございまして、漁業者の期待した数値とは大きくかけ離れることとなったわけでございますが、私どもとしては、昨年の決着がつきましたルールを基調にしているわけでございますので、その点はひとつ御理解いただきたいと思います。
そういうことで、あくまでこれは経費の補てん金なり特別救済金の考え方を示すために、関係団体あるいは関係都道府県知事に通達したものでございまして、あくまで参考に供するということで、これ自体を支払えというようなことではございません。
ただ、この場合も、去年の例を申し上げますと、共補償が全然ない場合に、特別救済金は五年分の利益引当額を限度にしたというふうになっております。そういたしますと、去年のそれじゃ共補償、政府の救済金を含めまして、やめた場合に、補償金を全体でどのぐらいもらえたかということを比較しますと、かえって去年やめた方がよかったということになってしまうという計算になるわけです。
それ以外に、のれん代につきましては、原則として共補償でいくわけでございますけれども、北転船の場合につきましては、残存船主の共補償支払い能力というものが非常に限定をされますので、そういうことを勘案いたしまして、特別救済金というものを一億七千万円のほかに一億四千万円というものを交付することにいたしておりますので、政府交付金の合計額は三億一千万円ということになっております。
そのために減船、休業の余儀なきに至った漁船並びに加工業等関連企業に対しましては、政府としても誠意を持って、また大蔵当局も最大限の理解を示しまして、特別救済金とも言うべき交付金を含めまして救済措置を、まず漁船関係につきまして七百九十五億先般交付することに決めたわけでございます。
そこで、救済措置の内容でございますが、まず救済金と利子助成との二本立てに大きくくくりまして、救済金といたしましては、経費の補てん金、それから特別救済金というものに仕分けをいたしまして、経費の補てん金のほうは、とにかく出漁の準備をすでにしておるわけでありますから、労務費あるいは資材費等の経費で他に流用のできないもの、さらにある期間の船価の償却費等、そういうものの補てんといたしまして三十一億九千万円でございます