2007-02-21 第166回国会 衆議院 法務委員会 第3号
従来の人権擁護法案は、特別救済の範囲は一応限定はしておりますけれども、そのあたりが、全体として御理解の得られるような案がなかなかできないというようなところで、現在、人権擁護局でさらに検討を続けているところでございます。
従来の人権擁護法案は、特別救済の範囲は一応限定はしておりますけれども、そのあたりが、全体として御理解の得られるような案がなかなかできないというようなところで、現在、人権擁護局でさらに検討を続けているところでございます。
廃案となりました人権擁護法案におきましては、特定の者を犯罪被害者などとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず付きまといや電話を掛けるなどの行為を継続的に反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害するという限定的な場合において特別救済の対象としていたのであります。単に付きまといとか単に電話による取材をしたからといって、直ちにそれが人権侵害になるものではありません。
行政的対応という場合、従来からあるものとしまして、地方法務局による勧告など、例えば、このような差別ビラまきはしないようにとする勧告、そういうタイプの勧告などのほかに、人権擁護法案における人権委員会の特別救済手続も含まれるわけです。 なお、確認のためですけれども、特定の個人、Aさん、Bさんに対する差別的表現に対しては、現行法上も処罰可能です。侮辱罪や名誉毀損罪になるわけです。
一つは、報道機関に対する特別救済の在り方でございます。 これは、報道機関の取材、特に過剰取材と言われるものの定義、あるいは報道機関への不服申立ての問題等につきまして議論になっているわけでございます。早急に与野党間で調整する必要がある事項でございます。与党からは、報道関係規定の凍結と施行後の全般的な見直しを提案しているわけでございまして、早急な与野党間での調整が望まれるわけでございます。
しかし、一般救済手続及び特別救済手続が行われるに当たって、差別的取扱いを現実に取り除くことがどれほどできるか疑問であります。とりわけ知的障害者、意思表示が難しい身体障害者又は精神障害者などが種々の主張をするのは極めて困難であることが軽視されております。
特に、特別救済のところで言われている差別、虐待とか差別的言動に続いて、そのほかの被害者自らが排除できない深刻な人権侵害も特別救済に含めましょうと言っているんですね。しかしながら、通常、障害を持っている当事者が被害を受けて、救済機関に申立て、相談に来る場合は、自らが解決できないために相談に来るんであって、それは一般救済であれ特別救済であれ全く一緒なわけですよね。
現在参議院で審議中の人権擁護法案におきましては、障害を理由とする不当な差別について、これを明確に禁止するということを言っておりまして、そのための特別救済手続の対象として、より実効性のある被害者救済を図ることにしております。 今後とも、この問題を含め、積極的に人権の擁護を図ってまいりたいと考えます。
最後に、救済措置の発動でございますけれども、特別救済手続の対象となりますこれらの事件につきましては、人権委員会自身が事務局職員の行いました調査結果等に基づきまして事実認定を行い、調停、勧告、訴訟援助などの救済措置の発動を決定するということになるわけでございます。
人権擁護法案によりまして創設される新しい人権の救済制度でございますが、これは二つ手続がございまして、一つは、専ら任意の調査、処理を内容とする一般救済手続と、それからもう一つは、調査権限でありますとか救済措置の点で充実強化されました特別救済手続とから成ります。
先生は十一月十二日付けの朝日、今日お配りいただいた記事でもこのことについてもお触れになっておりますけれども、法案では、言論、表現にかかわる条文で概念規定があいまいなまま特別救済手続になっているものが目立つと思うんです。
なお、現在国会に提出しております人権擁護法案においては、障害者に対する差別や虐待を含め、差別、虐待を包括的に禁止するとともに、それらの人権侵害に対して調停、勧告、公表、訴訟援助という特別救済措置を講ずることとしております。 次に、成年後見制度等について御説明いたします。
人権委員会で人権侵害、差別等について相談を受け、そして法に触れる等、人権委員会の権限にわたる中身であれば、それを一般救済ないし特別救済として取り上げていくと、これが制度設計の趣旨であろうと思います。 さて、その場合、本来、一般救済のところでは非公開のあっせん調停というものが非常に重要視されて今回の制度設計でもいると思います。
○参考人(石井修平君) 特別救済の対象、取材対象は限定されておるわけです、おっしゃるとおり。ただ、先ほども申し上げたとおり、ある事象を取材する場合に、初期の段階では本当の当事者がどこにあるのかということについては分からないケースもございます。
じゃ、その救済手続をどう区別するかということなわけですが、政府案は、特別救済手続は原則的に差別、虐待ということを対象にし、あとはいわゆるバスケットクローズでやるんだということになっております。先日、私も防衛庁のリスト問題でのプライバシー侵害の問題で、これが特別救済の対象にならないのではないかと言いますと、それはバスケットクローズでやれる可能性もあるというお話でありました。
○政府参考人(吉戒修一君) 法案におきまして、特別救済手続の対象となる人権侵害は、法案の四十二条の第一項に列挙されているものに限定されております。したがいまして、委員御指摘のとおり、公権力によるプライバシー侵害は原則として特別救済手続の対象にはならないというふうに考えます。
本法案におきましては、成人の被疑者、被告人に対する報道や取材は、本法案で言うところの特別救済の対象にはなっておりません。したがいまして、犯罪の疑惑を追及されております政治家でありますとかあるいは官僚に対する報道や取材が特別救済の対象になることはあり得ないことでございます。
○政府参考人(吉戒修一君) 法案では、成人の被疑者、被告人に対する報道や取材は特別救済の対象にはしておりません。したがいまして、犯罪の疑惑を追及されております政治家に対する報道や取材が特別救済の対象になることはございません。
なぜメディア規制法かと言うかというと、言ってみれば、官丸抱えの人権委員会によって特別救済の対象となるからそれはメディア規制なんであって、でも、メディアによるさまざまな人権侵害、個々いろいろな形で起こってきます。それをやはり救済していく責務は人権委員会が持たなければならない。だからこそ、政府から独立をした、公正中立な機関、実行力のある機関でなければならないわけなんですよ。
大きく二点、ここの文面でいけば、政府・与党が合意したのは、いわゆるメディア規制の部分を凍結する、要は、特別救済の対象になっているあそこの部分を凍結するということなんでしょう。それともう一つ、一定期間後の法全体の見直し条項の追加の二点ということになっています。
人権擁護法によって、メディアによる報道は人権侵害の類型に含まれ、特別救済の対象となります。メディアに対する規制につながるのではないかという批判に対して、政府からは、報道や取材に何ら新たな規制を設けるものではなく、現行法で既に違法とされる人権侵害について範囲を明示し、事後的な救済手続を整備するものだという説明があります。
この人権救済制度には、あらゆる人権侵害を対象として任意の調査及び救済を行う一般救済手続と、不当な差別、虐待等について、過料の制裁を伴う調査をし、調停、仲裁、勧告、公表、訴訟援助を行う特別救済手続とを設けております。報道機関による犯罪被害者等に関する一定の人権侵害についても、表現の自由に十分配慮しつつ、特別救済手続の対象としております。
それは、人権委員会を内閣府の外局に置くこと、地方にも人権委員会を作ること、報道機関に対しては一般救済にとどめ特別救済の対象としないこと等を骨子とした内容となっております。 以下、具体的な内容についてお伺いします。 まず、法律の目的について、本法律案は、人権救済及び人権啓発と規定しております。なぜ人権救済や人権啓発と並んで重要な人権教育が含まれていないのでしょうか。
この人権救済制度には、あらゆる人権侵害を対象として任意の調査及び救済を行う一般救済手続と、不当な差別、虐待等について、過料の制裁を伴う調査をし、調停、仲裁、勧告、公表、訴訟援助を行う特別救済手続とを設けております。報道機関による犯罪被害者等に関する一定の人権侵害についても、表現の自由に十分配慮しつつ、特別救済手続の対象とします。
新しい人権救済制度は、人権侵害一般を対象とする一般救済手続と特定の人権侵害を対象とする特別救済手続とから成りますが、公安調査庁によるものも含めて公権力による人権侵害が認められれば、その内容に応じ、人権委員会により一般救済、特別救済のいずれかが図られることとなります。 次に、公安調査庁への調査嘱託の可能性についてお尋ねがありました。
この法案は人権侵害一般を幅広く救済の対象としておりますけれども、その中でも特別救済の対象といたします人権課題を見ますと、人種、信条、性別、社会的身分あるいは障害、その他の理由による社会生活の各分野における差別や各種の虐待等広範にわたっております。したがいまして、こういうふうな個別の人権課題ごとにその専門家を委員長又は委員に選任することは実際上困難でございます。
○柏村武昭君 本法案の立法趣旨に合理性があるのは当然といたしましても、先ほど指摘いたしましたとおり、本法案におきましては、報道機関による人権侵害を特別救済の対象としております。そして、その行為類型を細かく規定いたしております。それらの行為は一見明白のようでありますが、実際のところはそうではない。つまり、良い取材活動と悪い取材活動の境界線がはっきりしない。
報道機関による一定の人権侵害、これは、特別救済の対象にいたしましたのは、犯罪の被害を受けた方々に対します報道によるプライバシー侵害と過剰な取材の問題が、これ、社会的に非常に深刻な問題になっているということ、それから犯罪の被害者等の方が多くの場合に泣き寝入りをせざるを得ないという非常に弱い立場にあること、こういうことに基づくものでございます。
○上田(勇)分科員 今伺ったように、その対象になるのが、犯罪被害者、あるいは過剰な取材に遭った、いわゆる取材の方法について余りにも過剰なものについては、人権救済、特別救済の対象になるという解釈だというふうに理解をいたしました。
○横内副大臣 現在立案中の新たな人権救済制度では、特別救済手続と称しまして、報道機関等による人権侵害を救済の対象にしているわけでございます。 この報道機関等による人権侵害につきましては、一つは、犯罪被害者等に対する人権侵害を対象にする。
○上田(勇)分科員 この予定されている法案についてもう一点お伺いしたいんですが、今非常に議論になっているのが報道機関に対する特別救済手続の問題でありまして、人権委員会の特別救済手続の対象に報道機関を含めるということがいわゆる報道に対する規制につながるんじゃないかという批判が多く出ております。
この人権擁護法案につきましては、先月末に発表いたしました人権擁護法案の大綱に記載しておりますけれども、昨年五月の人権擁護推進審議会の答申を踏まえまして、報道機関による一定の人権侵害につきまして、実効性の高い特別救済手続の対象にするようにいたしております。
○漆原委員 ただいま大臣にお話しいただきました人権擁護法案、政府が今国会に提出を予定しておられます人権擁護法案では、メディアによる人権侵害を人権委員会の特別救済の対象にしております。この特別救済の対象となるメディアの人権侵害、そして特別救済の内容について、御説明を願いたいと思います。
ちょっと読んでみますが、この特別救済の中に調停委員会がある、「調停委には「調停前の措置」として、」、五十八条という条文まで載っているわけですね、「事前に「実現を不能にする」ための勧告をする権限を与えた。これにより、報道機関に対しては報道の「事前差し止め」の勧告ができる余地が残された」、こういうふうな報道があるわけなんですが、この記事の内容は本当かどうか、お答えいただきたいと思います。
今委員御指摘の特別救済という言葉、これは報道の中で使われた言葉でございますけれども、これはこの答申における積極的救済というものを指しているものというふうに考えております。 答申に言います積極的救済における救済手法でございますが、これは現行法のもとではできませんけれども、調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助などが提言されておりまして、こういうふうな手法を整備するために立案をいたしております。
○漆原委員 報道によりますと、人権委員会の権限として特別救済という権限を設けたとありますが、もしそのとおりであれば、この特別救済の中身について御説明願いたいとともに、この特別救済の対象にメディアが含まれるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
だから、これはそのときどきの政府の答弁で言い抜けるということではなくて、言葉の上で言い抜けるということではなくて、本当に過去の戦争を反省をして対応するということになれば、これは年金法の改正が直ちにできないまでも、特別救済措置を講ずるべきである。そのための努力をさらに要望して、終わりたいと思うのです。一言言ってください。努力をする方向だけは明らかにしてください。