2008-05-29 第169回国会 衆議院 本会議 第34号
現在、福祉施設利用者や特別支援学校卒業生の雇用への移行促進が課題となっておりますが、地域の就労支援機関等において効果的な支援が行われますように、地域障害者職業センターにおいて、まず、就労支援を担う専門的な人材の育成、続きまして、就労支援機関に対する助言、援助を基幹業務として実施することといたしております。 次に、障害者就業・生活支援センターにおける人材確保についてお尋ねがございました。
現在、福祉施設利用者や特別支援学校卒業生の雇用への移行促進が課題となっておりますが、地域の就労支援機関等において効果的な支援が行われますように、地域障害者職業センターにおいて、まず、就労支援を担う専門的な人材の育成、続きまして、就労支援機関に対する助言、援助を基幹業務として実施することといたしております。 次に、障害者就業・生活支援センターにおける人材確保についてお尋ねがございました。
障害者の就労促進において重要となるのは、特別支援学校からの一般就労を促進することです。 現在、一般就労への就職率は約二〇%。今後、特別支援学校における教育の課程において、ハローワークと密接な連携の上で、職業教育を積極的に取り入れるなど就労移行への支援メニューを充実させることが求められております。
○国務大臣(渡海紀三朗君) 高木議員から、特別支援学校における就労支援についてお尋ねがございました。 障害のある生徒が自立をし、社会参加していくためには、社会の変化や生徒の障害の状態に応じて職業教育や進路指導の改善充実を図る必要があります。
政府備蓄米の無償交付制度については、学校給食ということで、小中学校、それから夜間高校、特別支援学校、幼稚園が対象になっておりますが、保育所も対象にしてほしいという要望もございます。 以上のような要望など、無償交付制度の幾つかについて改善していただきたいというふうに考えております。食育推進基本計画を側面から大変熱心に応援していただいている農水省にお考えをお伺いしたいと思います。
一方、在宅における療養患者や障害者に対して介護職員等が行う場合や特別支援学校の生徒等に対して教員が行う場合について、家族の負担軽減や生徒等の教育を受ける権利の実現を図るため、療養環境の適切な管理といった一定の条件の下で、たんの吸引を行うことをやむを得ない措置として容認しているところでございます。
近年、特に知的障害のある児童生徒等を対象とする特別支援学校におきましてこの児童生徒等の増加に伴います御指摘のような様々な課題が生じているわけでございます。このようなことを踏まえまして文部科学省としてその実態把握を行う必要があるということで、昨年度ヒアリングを行わさせていただきました。
○政府参考人(金森越哉君) 特別支援学校における寄宿舎の果たす役割について、基本的な考え方は同じであると考えております。
平成十九年度の学校基本調査によりますと、平成十九年五月一日現在で、特別支援学校の数は国立四十五校、公立九百五十四校、私立十四校でございまして、合計で千十三校となってございます。 それから、こうした特別支援学校の寄宿舎の数でございますけれども、平成十九年度では三百三十三校となっておりまして、千十三校のうちの三二・九%の特別支援学校に寄宿舎が設けられているところでございます。
ただ、じゃ十分に言葉がしゃべれ意思の疎通が図れるかと申しますと、ちょっとこれは御参考までに、もう委員御存じかもしれませんけれども、文部科学省が平成十八年度に日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査というのをいたしまして、我が国の公立の小中高等学校及び特別支援学校等に在籍する日本語指導の必要な外国人児童生徒数というのは二万二千四百十三人なんですね。
まして特別支援学校になりますと、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、こういったことが対象の障害として掲げられている。 本来は、実態としてはどうなっているかというと、知的障害といいましても、今、特別支援学校、養護学校に在籍している者のうち四割程度は自閉症を合併している。逆に言うと、知的障害を合併した自閉症と言った方がいいというのが実際だろうと私は思います。
平成十六年の国立特別支援教育総合研究所の調査によりますと、自閉症児は知的障害特別支援学校に多く在籍しております。知的障害特別支援学校における自閉症またはその疑いがある児童生徒の割合は約三五%となっておりまして、ほぼすべての知的障害特別支援学校において自閉症の児童生徒が在籍している状況にございます。
高機能自閉症やアスペルガー症候群も含めました自閉症は、学校教育法上、特別支援学校や特別支援学級の対象としては位置づけられておりませんが、御指摘がございましたように、学校教育法の施行規則の改正によりまして、平成十八年度から新たに通級指導の対象と位置づけているところでございます。
これは、筑波大学の附属視覚特別支援学校の宇野和博先生がおっしゃっていたんですけれども、義務教育段階にもかかわらず、盲学校という専門教育機関でさえ、音楽や技術・家庭といった実技教科の拡大教科書は保障されていません、大臣も御存じだと思います、高等部に至っては一教科もありませんと。
障害のある幼児につきましては、特別支援学校の幼稚部や幼稚園、保育所などにおいて教育が行われているわけでございます。一昨年の六月に学校教育法の改正がございまして、昨年の四月から特別支援教育ということで障害を持つ子供に対する教育が実施されているところでございます。
ことしの一月十七日の中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」の中でも、現場の責任でそれぞれの工夫を生かせるような新たな研究開発学校の制度創設を提言しております。
でございますけれども、実は、学習指導要領をずっとさかのぼってみますと、特に精神障害にかかわる指導要領の中身は恐るべきものがあって、保健体育というのはマイナーな科目かもしれませんけれども、私は、やはり学級運営にしましても、子供の教育にいたしましても、こうした障害を担っている子供たちをよく教えて、こういう子もいるんだ、私どももこういうふうになる可能性があるんだというようなことも含めて、障害者を普通学級でも、今度は特別支援学校
そして、文科委員会に入りまして、やはり何といっても、今までの盲学校、聾学校それから障害者の養護学校がなくなって、特別支援教育をするんだ、特別支援学校になるんだ、そしてしかも、三障害、知的、身体あるいは精神も含めて総合的な学校体制をつくるんだと。大変結構な話でございます。
こういったLD、ADHDを対象とした予算についてのお尋ねでございますけれども、こういった児童生徒だけを対象とするものではございませんが、LD、ADHDを含む発達障害支援、特別支援教育の充実ということで申し上げますと、例えば、発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業でございますとか、特別支援学校がセンター的機能を果たすことによる指導の充実、また発達障害早期総合支援モデル事業、また高等学校における発達障害支援
○高木(美)分科員 私が伺っておりますのは、恐らく対象となる生徒の人数ですが、特別支援学校は四百八十七名、支援学級の方は二百六十七名ではないかと先般お伺いをいたしまして、これを全部合わせますと、今御答弁いただきました千七百三十九人と、今の特別支援学校、学級等を考えますと、対象者は約二千四百九十三名、約二千五百名ではないかというふうに承知をしております。
具体的な数字は今手元にございませんけれども、特別支援学校につきましては、通常の無償給与の対象になっているところでございます。
○高木(美)分科員 重ねまして、特別支援学校、また支援学級におきまして、この拡大教科書が無償給与されているという状況は、数字でいかがでしょうか。
シュレッダーをいたしまして業者に持ち込んだ分のうち、まあ少ないわけでございますが、一万ロールをトイレットペーパーにいたしまして滋賀県の特別支援学校に毎年寄附というようなこともさせていただいております。 それから、銀行で預金をされますと頒布品、サービス品、いろいろもらわれるかと思いますけれども、そういったものもすべて環境配慮商品というものを使用いたしております。
今、分析としましては、知的障害者の数がやっぱり増加しているということに加えて、学校教育という観点からは特別支援学校、とりわけ高等部の整備が従来余りされていなかったわけでありますが、その数が増えたということがあります。
また、これまでの盲学校、聾学校、養護学校が特別支援学校に変わり、より一人一人に合った教育支援が実施をされており、高く評価するものでございます。 そこで、文部科学省にお伺い申し上げます。今回の特別支援教育の理念はどういったものでしょうか、簡潔に副大臣にお答えいただきたいと思います。
○副大臣(池坊保子君) 今、山本委員がおっしゃいましたように、特別支援学校には、たんの吸引、経管栄養導入といった医療的ケアが必要な子供たちが在籍し、そして学習しております。
この四月から特別支援学校制度が始まりまして、今年の四月の時点で複数の障害種別に対応した教育が行えるという学校は九十四校という実態でございますが、都道府県の中では、制度改正を受けまして当該都道府県内の全体の特別支援教育の体制の見直しを図る基本計画を作成するという取組も進められているところで、今後、特別支援学校制度を生かす取組を更に増やしていただけるものと思っております。
そして、今資料としてお配りをしていると思うんですけれども、実は、私の地元徳島県なんですけれども、特別支援学校の設置年度という資料をお配りいたしました。 そして、特別支援学校に行きたいという子供には、できるだけ住んでいるところから近いところへ行けるようにしていただきたいというふうに思っています。
○渡海国務大臣 委員もよく御存じのようでございまして、学校教育法にこれもしっかりと、七十四条、「必要な特別支援学校を設置しなければならない。」という設置義務が課せられておりますから、これは特別支援学校の場合は設置者は都道府県ですね、しっかりとやはり対応をしてもらわなければいけないというふうに考えております。
児童生徒の障害の重複化に対応した適切な教育を行うために、昨年六月、学校教育法を改正いたしまして、従来の盲・聾・養護学校の制度から、障害種別を超えた特別支援学校制度への転換を図り、ことしの四月から実施をされているところでございます。
平成十九年度から新たに発達障害に関する早期支援や高等学校、これもちょっと重複いたしますが、発達障害早期総合支援モデル事業、高等学校における発達障害支援モデル事業や、特別支援学校における就労支援のための職業自立を推進するための実践研究事業などを実施いたしておりまして、年々、現場のお声を伺いながら、更に障害者のための教育に取り組んでいるところでございます。
今、委員がおっしゃいますように、本年四月より、従前の盲・聾・養護学校は障害種別を超えた特別支援学校に制度として一本化されたが、これは各地方自治体の適切な判断により、一つの学校において複数の障害種別を教育の対象とすることができるよう弾力化したものであり、各特別支援学校においていずれの障害種別に対応した教育を行うこととするかについては当該学校の設置者が、これは地方自治体ですよね、それぞれの地域の実情に応
また、教員の理解、能力アップについて特別支援教育体制推進事業等を通じて特別支援学校や小中学校等の教員の研修を行っております。 さらに、高等学校以降の支援体制の充実につきましては、本年度より、これもモデル校を指定しておりまして、高等学校における発達障害支援モデル事業を実施いたしておりまして、就労を含めた具体的な支援方法について実践研究というものを行っております。
例えば、学校教育法の中には、特別支援教育ということで、いわゆる盲・聾・養護学校、特別支援学校だけではない普通、地域の学校でも特別支援教育をやっていくというふうに法律は変えましたが、施行令で、学校教育法施行令第五条で、これは入学の段階で就学時健康診断というのをやることになっています、これ学校保健法にも書かれているんですが、そこであなたは障害児学校に適していますとか、あなたは地域の学校に適していますというふうにいわゆる
まず最初のゼネラル・エデュケーション・システムでございますけれども、御指摘の仮訳につきましては、条約を作成する過程におきまして、小中学校及び特別支援学校を含むと、そういった、それがゼネラル・エデュケーション・システムだという国がありました。
また、特別支援学校は、地域の特別支援教育センター的機能を持つ学校として、地域の小中学校の発達障害を持つ児童生徒の教育について、相談、助言、援助、協力、こういうことをする役割を担う必要があると思うんですね。こうした施策を、やはり今後積極的に、ぜひ、ごあいさつにあったような、「一人一人の教育的ニーズに応じた」というところで力を入れていただきたいと思いますが、もう一言いただいてよろしいですか。