2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
この社会福祉施設には、社会福祉法人の福祉施設ですとか、学校法人の特別支援学校や幼稚園なども含まれるというふうに伺っております。この事業を使って、一般の小学校の体育館のバリアフリー化ですとか、あるいはエアコンの設置ですとか、こういった工事もできるということでしょうか。消防庁に。
この社会福祉施設には、社会福祉法人の福祉施設ですとか、学校法人の特別支援学校や幼稚園なども含まれるというふうに伺っております。この事業を使って、一般の小学校の体育館のバリアフリー化ですとか、あるいはエアコンの設置ですとか、こういった工事もできるということでしょうか。消防庁に。
安倍前総理が、昨年二月二十七日の新型コロナ対策本部で、三月二日から全国の小中高校、特別支援学校の休校措置を突如表明したことに伴う予備費の支出です。 専門家の意見も聞かず、科学的エビデンスもなく、突然表明した全国一斉休校は、子供たちとその家族に深刻な問題を引き起こしました。
特別支援学級に在籍する子供さんと、それから普通学級に在籍する子供さんとの間の交流でありますとか共同学習の機会の確保を含めまして、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を行うとともに、障害のある子供の自立と社会参加を見据えて、一人一人の教育的なニーズに最も的確に応える指導を提供できますように、通常の学級、それから通級による指導、それから特別支援学級、それから特別支援学校
特別支援学校に加えまして、近年、小中学校等におきましても、日常的にたんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な子供が増加傾向にございます。
通学時における福祉タクシーの利用につきましては、特別支援学校、それから小中学校に就学をする児童生徒につきましては、学校設置者が障害の状態や特性、あるいは通学の安全性等の実情を考慮した上で必要であると判断した場合には、通学に要する交通費として、国の特別支援教育就学奨励費により補助をすることが可能となってございます。
その子は、発達障害ではあるんですけれども、知能指数は一〇〇以上あるので、特別支援学校に行くようにはなっていないんです。通常以上の知能はあるわけです。ですから、普通科。そこで相談してもはねられる、同情はしてくれても何もしてくれない。特別支援学校に言っても、これは売れませんということなんですね。
――――――――――――― 四月十三日 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号) 同月八日 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(うえの賢一郎君紹介)(第六四二号) 同(藤原崇君紹介)(第六四三号) 同(大野敬太郎君紹介)(第七二一号) 同(矢上雅義君紹介)(第七七八号) 同(繁本護君紹介)(第八〇三号) 特別支援学校
また、特に、現在開発中の特別支援学校等向けの教材では、いわゆる名義貸しについても取り上げることとしてございまして、近日中に公表を予定してございます。
(第五三四号) 同(寺田学君紹介)(第五三五号) 同(浅野哲君紹介)(第五五六号) 同(神谷裕君紹介)(第五五七号) 同(佐々木隆博君紹介)(第五五八号) 同(長谷川嘉一君紹介)(第五五九号) 同(日吉雄太君紹介)(第五六〇号) 同(福田昭夫君紹介)(第五六一号) 同(谷田川元君紹介)(第五六二号) 同(屋良朝博君紹介)(第五九三号) 同(山岡達丸君紹介)(第六二六号) 特別支援学校
大臣、特別支援学校の免許状の取得は、教員の専門性を高め、児童生徒の障害の特性に応じた教育力、指導力を高めることになります。この附則第十五項の廃止又は段階的な廃止に向けての大臣の見解と、免許状保有率おおむね一〇〇%の実現に向けた今後の取組についてお伺いします。
教育職員免許法の規定により、特別支援学校の先生は原則二種類の免許状が必要です。例えば、特別支援学校の小学部の先生は、小学校の教員免許と、障害種に応じた特別支援学校の教員免許が必要となります。ところが、特別支援学校の免許がなくても教壇に立つことができる例外規定があります。それが教育職員免許法の附則第十五項です。 パネルを御覧ください。
○国務大臣(萩生田光一君) 特別支援学校における特別支援学校教諭の免許状所持を当面猶予する特別教職員免許法附則第十五項に関し、平成二十七年の中教審の答申では、今後五年間におおむね全ての特別支援学校教員の免許の取得を目指すこととされました。
さらに、特別支援学校、特別支援学級、公立の幼稚園、高等学校でも少人数学級の実現へ、三十五人にとどまらず、三十人学級の早期実現を求めます。 少人数学級の実現には、教員の確保が大きな課題です。 この間、学校現場では、教員不足から年度当初に学級担任がいないなど、教育に穴が空く事態が全国各地で生じています。
また、今回の法改正を契機に、小中学校での三十人学級の実現を始め、特別支援学校、特別支援学級、公立の幼稚園、高等学校の学級規模、教職員の配置の充実につなげていくことが求められます。
東京学芸大学の高橋智氏は、障害や特別ニーズを有する子供の学習を保障する通常学級の条件整備、これは、クラスサイズの縮小や教師の加配、少人数教育、個に応じたカリキュラム等が十分に進展しないため、むしろ通常学級から障害や特別ニーズを有する子供が排除され、少子化にもかかわらず特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒が激増する事態が起こっていると指摘しています。
名古屋におきましては、高等特別支援学校を今つくろうとしています。それが今、名古屋市立の商業高校と同じ敷地内につくり、授業なんかも一緒にやったりとか、いろいろ部活なんかも交流したりということをちょっと考えているところではございます。
やはり三十人も求められるし、中学、高校、特別支援学校もというお話が先ほど来あるんですけど、法案、今回の法案そのものを見ても、小学校の中でもその恩恵を受けられない子たちがいる問題もあると思うんです。段階的実施ということになっているので、来年度の新二年生より下の子は少人数できるんですけど、新三年生以上は卒業まで四十人学級のままと。
続きまして、特別支援学校の設置基準についてお伺いをいたします。 先日の本委員会で、インクルーシブ教育の重要性について質問をさせていただきました。通常学校に行っても学べる環境整備は大切であり、国として前に進めるべきと考えます。しかし、現状、インクルーシブ教育を実現するには課題も多いと考えます。大切なのは、子供たちや家族が望む、行きたい学校を選択できるということだと考えます。
○政府参考人(瀧本寛君) その後ですけれども、簡潔にということで、本年一月に、中教審の答申の中でも、中教審の答申とそれから新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議の報告、それぞれにおいて、国が特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定することが求められるということはこの一月にも改めて示されたところでございまして、現在、これらの答申等を受けまして、文科省では、既に、小学校等の設置基準
○横沢高徳君 やっぱり大切なのは、設置基準を作るだけではなくて、設置基準を作ることで、今現状の特別支援学校のあのぎゅうぎゅうな状態ですね、子供たちの学習環境が改善されることが最終目的だと思います。この国の共生社会の実現に向けて、インクルーシブ教育と特別支援学校の在り方、まさにこの今後の日本の教育の在り方を検討していくのも非常に大事な課題だと思います。
特別支援学校の学級編制の標準の引下げについては、また、小中学校の特別支援学級の御要望も含めて、現場からの要望として受け止めつつ、引き続き必要な教職員定数の確保に努めるとともに、障害の特性等に応じた、よりきめ細やかな支援が実施されるように、文部科学省としては取り組んでまいりたいと思います。 以上です。
次に、特別支援学校、特別支援学級についてです。 特別支援学校の小学部、中学部について一学級六人を五人に、高等部八人を七人に、幼稚部はありませんので三人にという要望が、設置基準の策定とともに寄せられております。さらに、特別支援学級も、八人を六人にという要望もございます。 これらも検討すべきではありませんか。
実際に一定の距離を取っていただければ、先ほどのような大分技術的にも発達したものでない、もう少し手前のマウスシールド等でも、例えば外国語とかの学習の時間であったり音楽の学習時間であったり、言及ございましたが、聴覚特別支援学校などではマウスシールドも使って、一定の距離を置きながら、感染対策に十分気を付けながら、顔の表情、口の動きなんかも確認できるような形の中でやっていただいているところもございます。
御指摘のように、例えば全国連合小学校長会におきましては、免許更新制度につきまして、廃止や研修の振替等を含めたその在り方について抜本的な見直しを求めるというふうな意見をいただいたりとか、あるいは、これは特別支援学校の校長会でございますけれども、免許更新制度が狙いとする最新の知識技能の修得につきましては、経年研修や教育センター等が開催します研修等を始めとする様々な機会を与えられている、免許更新制度に代わり
加えて、文科省予算では、小中高、特別支援学校など、十八歳までの学齢期の子供たちが通う学校におよそ四十五億円、いわく総額五百五十二億円もアベノマスクに投資をしております。誰も使っていない布マスクより、こういうものを研究、検討していただきたいというふうに思うんですが、今度は大臣、お願いします。
例えば、教育実習で、これも是非、検討に加えていただいているんですけれども、七日間の介護施設での実習というのがあるんですが、無駄じゃないと思います、これから教員になる人がそういう施設に行って、様々な福祉施設で介護等の体験をすることはいいことだと思うんですけれども、私は、それだったら特別支援学校に行ってもらいたいと思っています。
例えば、急性虫垂炎の手術を翌日に行う必要がある状態で、医師から親権者等ないしその親族の同意が必要とされ、同意取得に奔走した例、また、再三説得するも、特別支援学校への進学を親権者が認めず、通常学級に在籍することとなり、その結果、児童は授業についていけず不登校となった例、あるいは、親権者が同意しないために五年もの間散髪することができず、日常生活を送る上で不便なほど髪が伸びてしまった例など、現場の苦労は大変
次に、特別支援学校の問題についてお伺いします。 設置基準がいよいよ作られるということになりました。 全教、全日本教職員組合の障害児教育部の皆さんが、こういう、今日持ってきましたが、特別支援学校設置基準案というのを作っております。これは十二条あるんですけれども、是非、教育環境の向上に資する設置基準とするために現場の先生の意見をよく聞いて作ってほしいというふうに思います。
あと、時間が迫ってきました、もう一点ですけれども、特別支援学校卒業後の青年・成人期の障害者の余暇活動、学ぶ場の支援についてお伺いします。 自治体主催で行われていた障害のある成人向けの生涯学習の取組が、コロナ禍の下、自治体によってはずっと中止になっております。当事者の交流の場であり、父母のレスパイトの場にもなっていたわけですね。再開に向けた後押し、支援が求められております。
○萩生田国務大臣 現在、文部科学省では、中教審の答申などを踏まえて、特別支援学校設置基準の策定に向けた検討を進めております。設置基準は学級の編制や学校に備えるべき施設及び設備等を示したものであり、既に定めのある小学校等の設置基準には通学方法や通学時間についての定めがないのは、先生御指摘のとおりです。
それで、今後もその役割を果たしていく必要があると思っているんですけれども、例えば昨年、特別支援学校等が一斉臨時休業した際に、障害のある児童は、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で独りで過ごすことが困難なケースを想定しまして、緊急的な対応として、都道府県等を通じて、事業者に対し、開所時間について可能な限り長時間とすることなど、障害児の居場所としての役割、そういうものも担うことをお願いしたという経緯もございます
○参考人(山中ともえ君) 障害者理解、障害理解でもどちらでも、ちょっと私は余りこだわりがないんですけれども、まず、オンラインで生かすというところは本当ここ急速に始まってきたところなので、その地域のところ、地域の中にある特別支援学校とか小中学校のまず連携が取れているということがないと進まないと思うんですね。
○参考人(山中ともえ君) これは中教審の方でもいろいろお話しさせていただいたところなんですが、特別支援学校教諭の免許状は、特別支援学校はやっぱり取らねばならぬという方向に皆さん動いていて、一〇〇%を目指してそれぞれの学校が学校として取り組んでいます。
○参考人(山中ともえ君) これ先ほどもお話ししましたが、ちょっと中教審でも話題になったことなんですけれども、やっぱり教員の確保ということで、都市部は例えば免許を創設したとしても確保ができても、地方でやっぱりその免許を持っていないとその学級なり教室なりが担当できないというふうになるとなかなか人材の配置が難しいというようなこともありまして、あと、障害種が五種というのが、特別支援学校が、その五つの障害種に