検査報告の二十二ページ、ただいま御説明のあった分でございますが、「(6)特別損失防止対策工事補助金の交付にあたり処置当を得ないもの」、この問題については、前の国会で、私と自民党の田中議員と現地の調査を遂げて、そうしてこの委員会に報告をして、調達庁のほうからただいま説明がありましたように、特損工事として当然地元にやってやるべき筋合いのものであるという結論を超党派的にこの委員会では出して、そうして会計検査院
派遣の目的は、昭和三十五年度決算の審査に資するため、昭和三十五年度決算検査報告において不当事項として指摘された山梨県に対する福地用水特別損失防止対策工事補助金の交付に関する件について、現地の実情を調査する。派遣委員は大森創造君、田中清一君。派遣地は山梨県。期間は、四月十六日及び十七日の二日間。費用は、概算一万三千二百円。 以上でございます。
六号は、特別損失防止対策工事補助金の問題でありますが、駐留軍の演習に原因する土砂が用水路に流入して被害が発生するが、その取入樋門が施錠されていて、洪水時に閉鎖することができないので、用水路の改修をする必要があるとして、その工事に要する工事費に補助したものでありますが、本院で現地を調査したところ、取入樋門は開閉できるものであり、洪水の際にはこれを閉鎖して、土砂の流入を防止できるものであり、また一方、本流
昭和三十五年度決算検査報告において不当事項として指摘された、特別損失防止対策工事補助金の交付にあたり処置当を得ないものについての審査に資するため、現地に委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず第一点は、山梨県の米軍の北富士演習場にからむ「特別損失防止対策工事補助金の交付にあたり処置当を得ないもの」として会計検査院から調達庁の所管事項が批難をされた事項についてお尋ねをしたいと思います。