1954-06-01 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第55号 それから二十六条の二は、こわは強制的に仮勘定の利益を分配させる規定でございまして、昭和三十一年の三月三十一日に仮勘定の利益があつた場合には、まず特別損失負担を負担した旧債権者に分配する。残りがあつたならば更に旧株主に分配させるというふうにしておるわけでございます。 高橋俊英