1948-06-18 第2回国会 衆議院 本会議 第66号
企業再建整備法の特別経理会社が、整備計画の認可を受けて、特別損失の一部を債権者に負担せしめ、いわゆる新旧債権の打切りを行う場合には、その、結果といたしまして社債も減額されることになつておるのであります。
企業再建整備法の特別経理会社が、整備計画の認可を受けて、特別損失の一部を債権者に負担せしめ、いわゆる新旧債権の打切りを行う場合には、その、結果といたしまして社債も減額されることになつておるのであります。
企業再建整備法の特別経理会社が整備計画の認可を受けまして、特別損失の一部を債権者に負担せしめて、いわゆる旧債権の打切りを行います場合には、その結果として社債も、たとえば券面額百円のものが七十円または五十円というように減額されることになります。
先程申上げましたように、金融機関の再建整備は企業の再建整備と同様に、前内閣の行いました戰時中の補償打切によつて生ずる特別損失を如何に分配負担し、そうして速かに戰時中の水膨れその他を脱して、新らしい情勢に副うために急ぐ一つの終戰後の大きな措置であります。
その後止むを得ない事情で、各企業体の最終的な損失の計算、再建計画等の策定が遅れておつたのでありまするが、先般特別損失の概算も終つたので、いよいよ再建整備の最終的処理の段階に入つておるのであります。然るにその後経済界の実情に即しまして、企業再建整備法の一部に若干の修正を加える必要を生じたので、この法案を出したというのであります。
しかしながら、先ごろ特別損失の概算も終りましたので、いよいよ再建整備の最終的処理の段階である整備計画提出の時期に相なつたのでありますが、その後経済界の実情に即して、企業再建整備法等の一部に若干の修正を加える必要を生じましたので、ここにこの法案が提出されたのであります。
第二は目下企業、金融機関共に再廣整備の途上にあるのでありますが、既に一應の財産処理を済ませまして、新旧勘定の上に特別損失その他が確定を見つつあるのであります。
そういうことはこの税金はどうせ特別損失となりまして、又特別損失の切捨てを増加するということになるわけであります。これによりまして銀行預金の切捨ても殖えるのではないかと、こういうふうに考えられます。そういう点につきまして十分なる御考慮を願われたいと思うのであります。
そうしてこの納税負担額を特別損失といたしまして、資本又は債権の負担においてこれを支拂うということになりますれば、これ亦金融機関、従つて延いては預金者の負担を増大して、國家補償を増加させるような場合も生ずるのであり、即ち特別経理会社において擬制資本の打切りでインフレを抑えようというようなお考えが、これが反対な現象になるという心配があるのでございます。
ところがそうして旧勘定の方の債権は、これは御存じのように、特別損失、その他を計算しまして打切るものは打切るということになつておるのでありますが、現在の規定ではこの会社経理應急措置法の十二條の第四項に、会社から弁済を受けることのできる金額を供託をするということになりますと、委員長のおつしやる通り、現在の規定よりは勿論旧勘定の債権の保護が薄くなるということは事実でございますが、この規定自体が動かない、それに
またこの場合税納負擔額をもつて特別損失としまして、資本あるいは債券の負擔によつてこれを處理するといたしましても、その結果は金融機關、從つて從來の預金者の負擔を増大せしめ、あるいは國家補償をさらに増加させるような結果にもなります。擬制資本の打切でもつて、インフレ促進の刺戟を緩和しようとした目的にも、また反するものが生ずると思います。
先ず第一に特別損失を處理いたしまして後、特別經理會社が、その資本構成を整えますために、増資をいたします場合におきましては、特別損失を負擔した株主及び債權者に萬遍なく會社の資本に含み利益に享受する途を與えますために、新株發行に際の額面超過金の交付を認め、且つ新株の引受權を他に讓渡することを認めようといたすものであります。
借勘定に入れておいて返してやり、なお餘りがあると、會社の積立金になつて整理をしておりましたのを、今囘はそれを改めまして、株主がもし特別損失等のために、減資等で損を受けておりましたならば、株主にも返してやれる。こういう規定でございます。つまり整備計畫できめた數字よりも高く賣れた場合には、その高く賣れた差益を、從來は借勘定に入れておきました。
しかしながら御承知のように、さきごろ特別損失の概算も終りましたので、いよいよ再建整備の最終的處理の段階であります整備計畫提出の時期に相なつたのでありますが、その後經濟界の實情に即しまして、企業再建整備法等の一部に若干の修正を加える必要を生じましたので、政府はここにこの法案を提出するに至つたのであります。
○政府委員(松田太郎君) 現在のところでは特損の関係につきましては、先般もちよつと申上げましたように、戰爭保險金の打切の問題でございますとか、それから或いは從來投資しておりました株式の値下り等によりまして、いわゆる企業再建整備法に則つた特別損失の計算の仕方をいたしますと、二千四百万円ばかりの損に相成ります。
○政府委員(松田太郎君) これにつきましては、先程ちよつと申しましたように、現在の特別損失の点をいろいろ計算をいたしまして、評價等の点も考えて見ると、実際は百万円ぐらいしか残らん。それに現在特許権を相当持つておりますから、そういうものを評價いたしますと、五百万円になります。併しここに五百万円でこの会社を運営して行くということは、到底できません。
、それを盛り上がるようにし、そうして又余り予算とか何とかいう國の財政関係に拘束を受けずに、相当自由奔放に研究を進めて行くというためには、國立研究所であるということによりも、むしろやはり從來の姿の、民間の機構として残した方がいいのじやないかというようなことから、先程大臣から御説明申上げましたような意味で、例の戰爭補償金の打切りとか、或いは從來持つておつた株の値下がりとかいうようなことで相当の赤字、特別損失
理化学研究所はそういう意味におきまして、大正六年創立以来、約三十年間というものは、この基礎的な科学の研究、さらにはこれを産業に移してまいるということをやてまいつたのでありますが、御承知のように、終戦後のいろいろな社会情勢からいたしまして、戦時補償特別措置法の施行によりまして、戦時保険金が打切りになり、あるいはまた從来その所有いたしておりました株式が非常に価値が下りましたような関係で、いわゆる相當の特別損失
しかしながら、今回もでき得べくんば、從来のような形で進めていくことが、一つの行き方かと思いますけれども、最初申しましたように、今度の特別措置法と申しますか、特別損失補償の制度でありますとか、あるいはその他独占的な形態というものを、今後企業の上に認めることがいけないという状態になつてまいりましたために、理研が事實上においてそういう形をとつてまいりますことができなくなつたのであります。