1990-05-25 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
一つは再発防止特別援護措置というものでございまして、これは振動障害者等が訓練を行った場合に、これに対しまして手当等を支給するというものでございます。二番目は広域社会復帰活動費というものでございますが、これは振動障害者が広域的に求職活動を行った場合に旅費等を支給するというものでございます。三番目は社会復帰移転費でございますが、これは今申し上げたのと同じように、移転して就職する場合の費用でございます。
一つは再発防止特別援護措置というものでございまして、これは振動障害者等が訓練を行った場合に、これに対しまして手当等を支給するというものでございます。二番目は広域社会復帰活動費というものでございますが、これは振動障害者が広域的に求職活動を行った場合に旅費等を支給するというものでございます。三番目は社会復帰移転費でございますが、これは今申し上げたのと同じように、移転して就職する場合の費用でございます。
林業振動障害者についての労災保険における社会復帰事業の主な内容というのがございまして、その中で林業振動障害者社会復帰特別援護措置の実施というのがあります。この中に四つあるようでございますが、この四つはどういう内容のものですか、簡単にお願いいたします。
それ以外に特別援護措置として、さらに必要とする場合にはそれ以外にさらに延長してやる事例もございますけれども、原則的な考え方は、今申し上げたように一応のものは通常であれば六カ月程度で目的が達するけれども、そうじゃない場合、個人差というものもあるので、九ないし十二カ月施術はできるように労災では扱っているという状況でございます。
これは年がたてばたつほど非常に深刻なひずみが広がっていく、こういうふうに思いますから、この点については特別援護措置をやるべきだ。このことについて厚生大臣は、一生懸命お答えしようとしておるが、役人の今の官僚制度の中で、それを破り切れないでおるわけです。だからそれを破るためには、大統領的な中曽根総理に、ひとつその点をどう前進させるか、総理の見解を伺いたいと思います。
それが二社以上飛ぶということになりますと、これはまずその意味もなくなってくるし、国が積極的にこれだけ株を持ち、これだけ特別援護措置をとるという意味も非常に薄弱になってくる。したがって、いわゆる民間活力と申しますか、正当にひとつお互いに競争させていくという方向に持っていくという趣旨でございます。
〇五七〇号) ○保育所の増設等に関する請願(第一〇六〇二号 ) ○健康保険法改正案反対に関する請願(第一〇六 一六号外一件) ○雇用保険制度改善に関する請願(第一〇六二九 号) ○日雇健康保険制度を被用者保険として改善・確 立に関する請願(第一〇六三〇号) ○外国残留日本人並びに帰国者に対する特別措置 援護法の制定に関する請願(第一〇六三五号) ○中国残留日本人並びに帰国者に対する特別援護 措置
) 第二五 民間保育事業振興に関する請願(六十 件) 第二六 障害者の福祉拡充及び社会復帰に関す る請願 第二七 保育振興対策等に関する請願(三十八 件) 第二八 社会保険診療報酬の合理的な改定促進 に関する請願(六件) 第二九 保育所の建設と施設運営の改善等に関 する請願(十二件) 第三〇 保育所の大量増設等に関する請願(十 二件) 第三一 未帰還帰国者特別援護措置
第二二号) ○保育所の建設と施設運営の改善等に関する請願 (第四九号外一一件) ○高齢者・年金受給者の生活改善に関する請願 (第六一号外五件) ○すべての障害児・者の社会生活と社会発展への 全面参加と平等実現に関する請願(第七五号外 一二件) ○健康保険、老人医療等の改悪反対等に関する請 願(第八七号外三六件) ○保育所の大量増設等に関する請願(第八八号外 一一件) ○未帰還帰国者特別援護措置
漁港の整備促進等に関する請願 第三三 国民健康保険組合療養給付費補助金の 増率等に関する請願(五十四件) 第三四 保育所の建設と施設運営の改善等に関 する請願(七十件) 第三五 高齢者の福祉充実に関する請願 第三六 国立腎センター設立に関する請願(十 件) 第三七 中国残留元日本人孤児の里帰りに関す る請願 第三八 難聴幼児対策確立に関する請願 第三九 未帰還帰国者特別援護措置
第二一八号外四件) ○こどもの国協会の廃止反対等に関する請願(第 二一九号外六件) ○原子爆弾被爆者等の援護法早期制定に関する請 願(第二三二号外三〇件) ○厚生年金法の改悪反対等に関する請願(第二三 九号外一四件) ○厚生年金法改悪反対等に関する請願(第二四〇 号外一〇一件) ○中国残留元日本人孤児の里帰りに関する請願 (第二六八号) ○難聴幼児対策確立に関する請願(第三三九号) ○未帰還帰国者特別援護措置
○老人医療費の有料化反対等に関する請願(第三 六九五号) ○積雪寒冷地の社会福祉施設における暖房確保の ための措置費冬期加算引上げに関する請願(第 三七二六号) ○児童手当・老人医療費無料の現行制度維持に関 する請願(第三八一二号) ○厚生年金支給年齢の繰延べ反対等に関する請願 (第三九三四号) ○保育所の建設と施設運営の改善等に関する請願 (第三九四三号外一六件) ○未帰還帰国者特別援護措置
ちょうど私どもが昭和四十八年鹿児島県の山ケ野金山のけい肺病を患った方々三百名についていろいろ実態調査をしまして労働省に救済方を申し入れたところが、温情ある計らいで昭和四十八年九月から労災保険の労働福祉事業である労災特別援護措置で療養給付については労災に準じて受けられるようになり医療費の心配はなくなったのでございますけれども、それでも現在はなお苦しい生活を続けているのが実態でございます。
そんなような観点から、実は先ほど申しましたような形で、四十七年の松尾のもとの検診の際に問題が出てまいりまして、それ以降、特別援護措置という制度を、特別に労災保険の本来のシステムではないものを取り入れてきたところでございます。
しかし、そういう方々が現実におられまして、松尾鉱山の場合にも何人かそういう方がおられまして、非常に療養の面でお気の毒な状態にあるということでもございますので、労働福祉事業の一環といたしまして、特別援護措置ということで、療養と若干の療養雑費を差し上げておるわけでございます。
さらに御存じのとおり、入院患者の中では旧々法、昔の法律で入院をなすってみえる方がおみえになりまして、労災特別援護措置というので、いま現在最高二万六千円の手当をもらってみえる方がおられるわけですが、明らかに入院患者の中で差があるわけでありますから、これはその他のたとえば原爆だとか公害だとかいろいろな関係との連動の問題もあると思いますけれども、やはり労災としてこのような方々の引き上げをお願い申し上げておきたい
しかしながら、労災保険法の施行前に有害業務に従事して施行後に発病するような遅発性疾病にかかって現に療養している方につきましては、労災保険の労働福祉事業の一環として治療費及び療養雑費の支給を内容とする特別援護措置を講じているところでございます。
いわゆる法施行前、こういった方々に対して、いま労災保険制度の中では、特別援護措置として若干の療養雑費といったものが出されておることは聞いておるのですが、この金額を比較をいたしますと、仮に平均賃金十二万円とした場合に、八割ですから九万六千円ですね。ところが入院をした場合には、入院雑費二万六千円ですか、こういった金額の差がある。
○説明員(増田雅一君) 戦前のクロム中毒患者の方でも、現に療養中の方でございましたならば、私どもその療養の費用を見るような特別援護措置という措置を保険施設という形で、いまの労災保険法のたてまえでは労働福祉事業といういわばサービスの形でやっております。
○山口説明員 特別援護措置につきましては、すでに宮崎県の松尾、土呂久の同様の問題について、昨年八月十五日から実施しているところでございまして、その意味合いですでに実施していると申し上げたわけでございますが、いま御質疑されておりまする笹ケ谷につきましては、この適用をどうするかという問題が残っていることは事実でございます。
○山口説明員 環境庁とも十分協議いたしまして、環境庁の措置あるいはその措置で満たないものがあれば、労災保険法上可能な限りにおいて、当然の給付はもとより、特別援護措置の道が講ぜられるものについては、積極的にその措置を講じていくということを考えております。
残り十五名の方につきましては、これは先ほど申し上げました労災特別援護措置要綱に基づいて、昨年十月より援護措置を適用いたしておるところでございます。
当時はたしか加藤労働大臣であったと思いますが、その内容について現局長が、さっそく作業に取りかかって、四十八年八月でしたか、労災特別援護措置要綱というものを作成して、事実地元において精密検査等を実施なさったわけでございます。関係者からたいへん喜ばれた手紙等が参ったわけでございますが、その精密検査等を行なった結果どのような実態になったか、まず御報告していただきたいと思います。
○大橋(敏)委員 これは大臣にお尋ねしたいのですけれども、この労災特別援護措置というものは、じん肺、脊損者のみに限定されていると思うのです。私はこれは当然ワクを拡大すべきだと思うのですね。
、つまり昭和二十二年九月一日前に稼働をした、労災法施行後に就労歴のない者についての措置が問題になりましたので、労働省としましては、その労働者を使用した鉱業権者等が現存する場合には、その元使用者に対して実効性のある救済を行なうよう行政指導しておりますが、その元使用者も見当たらないという場合問題になりますので、宮崎県における土呂久あるいは松尾鉱山の例につきましては御承知かと思いますが、労災保険法の特別援護措置
○高木(玄)政府委員 今回の労災の特別援護措置と生活保護の収入認定との関係でございますが、この点につきましては労働省とも十分協議いたしまして早急に検討さしていただきたいと存じます。
戦後十二年目にして初めて制定された原子爆弾被爆者等の医療に関する法律、さらに原爆被災者特別援護措置法という法律がございますけれども、この法律が全く不十分です。原水爆被害者援護法の制定の声が大きくなってきたのですから、いま厚生大臣がおっしゃいますように、ぜひともひとつ早急に解決をしていただくようにお願いをいたしておきたいと思います。