1973-09-21 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第54号
同(阪上安太郎君紹介)(第一〇四五五号) 同(藤波孝生君紹介)(第一〇四五六号) 同外一件(佐藤文生君紹介)(第一〇四八〇 号) 同(鴨田宗一君紹介)(第一〇五一四号) 同(安田貴六君紹介)(第一〇五三四号) 同外三件(石原慎太郎君紹介)(第一〇五六四 号) 同(根本龍太郎君紹介)(第一〇五九二号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第一〇六〇九号) 筑波研究学園都市関係六カ町村に対する特別援
同(阪上安太郎君紹介)(第一〇四五五号) 同(藤波孝生君紹介)(第一〇四五六号) 同外一件(佐藤文生君紹介)(第一〇四八〇 号) 同(鴨田宗一君紹介)(第一〇五一四号) 同(安田貴六君紹介)(第一〇五三四号) 同外三件(石原慎太郎君紹介)(第一〇五六四 号) 同(根本龍太郎君紹介)(第一〇五九二号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第一〇六〇九号) 筑波研究学園都市関係六カ町村に対する特別援
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措 置)第四条 この法律による改正前の戦傷病者特別援 護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十八 年四月以降の分として支払われた療養手当は、 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第 十八条第二項の規定による療養手当の内払とみ なす。 —————————————
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措 置)第四条 この法律による改正前の戦傷病者特別援 護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十七 年四月以降の分として支払われた療養手当は、 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第 十八条第二項の規定による療養手当の内払とみ なす。 ―――――――――――――