1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
岡山市福田地先用水路復旧事業費國庫補助等に関する請願(委員長報告) 第九五 川南原開拓水利事業促進に関する請願(委員長報告) 第九六 宇津内原野開発事業施行に関する請願(委員長報告) 第九七 災害復旧農業土木費國庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第九八 薪炭の買上げ再開に関する請願(委員長報告) 第九九 甲子山開発のための國営林道開さくに関する請願(委員長報告) 第一〇〇 自作農創設特別措置法中一部改正
岡山市福田地先用水路復旧事業費國庫補助等に関する請願(委員長報告) 第九五 川南原開拓水利事業促進に関する請願(委員長報告) 第九六 宇津内原野開発事業施行に関する請願(委員長報告) 第九七 災害復旧農業土木費國庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第九八 薪炭の買上げ再開に関する請願(委員長報告) 第九九 甲子山開発のための國営林道開さくに関する請願(委員長報告) 第一〇〇 自作農創設特別措置法中一部改正
岡山市福田地先用水路復旧事業費國庫補助等に関する請願(委員長報告) 第九五 川南原開拓水利事業促進に関する請願(委員長報告) 第九六 宇津内原野開発事業施行に関する請願(委員長報告) 第九七 災害復旧農業土木費國庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第九八 薪炭の買上げ再開に関する請願(委員長報告) 第九九 甲子山開発のための國営林道開さくに関する請願(委員長報告) 第一〇〇 自作農創設特別措置法中一部改正
岡山市福田地先用水路復旧事業費國庫補助等に関する請願(委員長報告) 第九五 川南原開拓水利事業促進に関する請願(委員長報告) 第九六 宇津内原野開発事業施行に関する請願(委員長報告) 第九七 災害復旧農業土木費國庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第九八 薪炭の買上げ再開に関する請願(委員長報告) 第九九 甲子山開発のための國営林道開さくに関する請願(委員長報告) 第一〇〇 自作農創設特別措置法中一部改正
第六に、自作農創設特別措置法の改正は、改正というべきものでは断じてないのでありまして、全くの改惡の見本であります。即ち不在地主の範囲を拡げようとするものでありまして、明らかに地主擁護、地主制度復活の手引であります。
この新しい農村の実態に即應して、而して又この実態に基礎を置いて、農地調整法及び自作農創設特別措置法等の農地関係諸法律の今後の運営を円滑適正に行うために、現行法に所要の改正を行わんとするものでございまして、右の趣旨に基いて改正せんとする主要点は、第一に農地委員会の構成について、現行法の地主三、自作二、小作五の定数を、新しい実態に即應いたしまして、地主二、自作六、小作二と改め、この階層別区分を以て今回の
次に自作農創設特別措置法におきましても、依然として民自党は注意深く不在地主の範囲を拡大することによつい、ここにも亦地主制度の復活を企てておるのでありまして、このような農地改革に逆行して行く方向に対しましては、我が党は断じて賛成することができないのでありまして、この改正法律案を通しまして結論的に申上げまするならば、第三次農地改革をやる意思がないばかりでなく、今まで積上げて來て苦労した農地改革を逆行させ
○石川委員 そこで價額算定は收益價額を基礎として定むべきだ、こういう御趣旨にお伺いしたのでありますが、現在自作農創設特別措置法によつて買收する農地の價額は、十五條で言う收益價額に相当する、こういう御見解ですか。
又財産税法及び戰時補償特別措置法によつて物納されたものが、昭和二十二年度末までに土地建物等合計五十三億二千五百余万円ということになつておりますが、これも事務の処理が遅れておりまして、増の部に掲記されたものは九億六百余万円に過ぎない状況でございます。
今後土地改良や農地の交換分合等に充分の努力を傾けなければなりませんし、又農地改革の成果を永久に確保いたしますために、農地調整法と自作農創設特別措置法の二つの法律を存置いたすことも必要であります。
それは取得した國有財産の大部分がいまだ調査未了の状態にある、あるいは財産税その他戰時補償特別措置法により物納されたもの等に対する調査がいまだ未調査の状態にあるというようなことがここに指摘されておりますが、これは非常に重大なことでありまして、こうしたものは当然急速にきちんとしておかなければならぬものだろうと思います。
それから次に交換分合につきまして、自作農創設特別措置法との関係というお話がございましたが、現在自作農措置法では、交換分合に関する事項はございません。本法で初めてできるようになつております。
それからこの法律による土地の交換分合、自作農創設、特別措置法による交換分合は錯綜を惹き起こすのではないか。若しあるならばどういう対策をお講じになるのであるかどうか。これは小さい問題でありますが、今度事業の主体になるのに、土地改良区という名前をおつけになつた。
この法律には、農地改革の継続として、その成果を保持するという思想も強く含んでおるのでありまするが、農業に対する長期の信用、たとえばこの法律の第十二條で、他の共同相続人にかりに一時拂として相当の額をやるという場合、あるいは將來負債が累積した場合に、経営を維持して行くための資金、こういうような事柄は、当然自作農創設特別措置法として法文化されておるあの制度とも関連して考えなければならない制度だと思つております
自作農創設特別措置法によりまして政府が農地を買上げまして賣渡すわけでありますが、その賣渡す場合におきましても、これは二反歩以上の農家ということに制限をいたしておりまして、それよりも小さい農家はつくらないという考え方にいたしております。
しかし建前といたしまして、これは自作農創設特別措置法の根本精神であるところの、所有と耕作権とを一致せしめる建前、これが農業政策のわれわれの考えの基礎をなしておるわけであります。
○千田正君 ちよつと伺つておきたいのですが、第四條の第四項でありまするが、「前項の規定により当該財産の讓渡を受けるべき水産業協同組合が二以上ある場合には」ということで、処分方法を規定してありますが、從來の農業会の資産の讓渡の際は各地方においていろいろな紛爭を釀しておる現状に照らし合せまして、今度水産業団体のこうした特別措置法で出るに際しましては、そうした理由がないとやれないのでありますが、この規定で
さらに自作農特別措置法の改正でありまするが、先ほど平野議員は、不在地主の範囲を拡張したことに対しまして賛成せられておるようでありまするが、不在地主の範囲を拡張することによつて今後の農地改革というものが非常に小作人に不利に傾くということは間違いない事実であります。從つてわれわれは、この不在地主の範囲を拡張する法案に対しましては断じて賛成することができないのであります。
今後は特に農業経営面の改善に力をいたすべき段階となりましたので、農地調整法並びに自作農創設特別措置法に所要の改正を加えたいというのが提案の理由であります。 本法律案につきましては、昨十一日質疑を行い、社会党石井委員、共産党深澤、竹村両委員より第三次農地改革の見通しいかんとの質問に対し、政府側より第三次農地改革は行わない旨の答弁がありました。
御承知のことく本法律案は、農地調整法並びに自作農創設特別措置法等農地改革を革命的に推進しました諸法律の重大な部分に対しまして改正を加えんとするものでありまして、その影響するところは非常に大きいのであります。現在一部におきましては、農地改革は行き過ぎである、一歩後退すべきであるというような意見が述べられているのであります。
それから財産税その他戰時保証特別措置法によつて得られた土地、建物等もまだ調査ができていないというふうで、調査のできていない額が大分指摘せられております。國有財産がこういうふうにして調査もできていないというふうなことは、これほんとうに驚くべき現象であります。そのために國有財産の取り扱いが自然と粗末になつて、場合によつてはこの國有財産を無料で借りて荒廃せしめるというような人も出て來る。
○深澤委員 それでは農地委員会の構成につきましては、石井君から具体的に質問がありましたので、一應私は質問をすることやめますが、自作農特別措置法の問題につきまして、このたびの法案改正によりますと、不在地主の範囲が非常に拡張されておるのでありますが、この趣旨は一体どういうところから來ておるのか。
○山添政府委員 自作農創設特別措置法の運用は、大体農地委員会にまかされておるのでありまして、法律の規定といたしましては、これを一々具体的に例をあげるわけには行きません。相当という抽象的な観念と言葉をとる以外に方法はないのであります。
○山添政府委員 第四條のわくをつくりましたのは、今後における農地移動を、自作農創設特別措置法等いわゆる農地改革法令によつて樹立せられました原則の範囲内にしよう、こういう意味を持つておるのであります。從つてこういう基準等をつくりましたがゆえに、土地移動を頻繁にするということではございません。
この根本的な点を十分糾明することなしに、單に特別措置法や法律の條文だけ、紙の上に書いた文字だけをいくら審議しても大した効果はない。大臣の責任ある答弁をお伺いしたいと思うのであります。
○砂間委員 この水産業解体整理特別措置法は、この前の国会で通告しました水産業協同組合の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律案、これに基いて協同組合ができた場合に、水産団体の資産を移轉するについて、いろいろな特別措置を講ずるというのが本案の趣旨だと思うのであります。ところで問題は、旧水産業團体の資産をいかに保全されておるかということが第一の問題だと思うのであります。
A、連合軍最高司令官が日本政府に対して発せる諸指令、殊に「千九百四十五年十二月九日附指令」(十二月九日附指令は日本政府に対し、農業機構を長い間阻害していた諸弊害を根絶すべき農地改革計画を起案するように下命したものである) B、千九百三十八年「農地調整法」改正法律 C、「自作農創設特別措置法」として知られる農地改革法律 D、右に掲ぐる農地改革を処理するために全國中に農地委員会を網の目のように
先ず第一に水産業團体整理特別措置法の方から御説明を申上げます。この法律は水産業團体が水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律、これに基いて財産を処分するにつきまして、債権者保護の手続及び財産の評價基準等を定めまして財産処分の公正と、水産業協同組合えの円滑なる財産の移轉を図るということが目的になつておるのであります。
今後土地改良や農地の交換分合等に十分の努力を傾けなければなりませんし、また農地改革の成果を永久に確保いたしますために、農地調整法と自作農創設特別措置法の二つの法律を存置いたすことも必要であります。