1951-02-13 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号) 骨牌税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三一号) 租税特別措置法
一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号) 骨牌税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三一号) 租税特別措置法
次のほうの紙を御覧願いまして、今後の買収見込でございますが、大体従来の自作農創設特別措置法によりまして、買収いたすべきもので買収が洩れておるというものが約三万三千町歩あると推定いたしております。これにつきましては、今後なお引続き買収をいたして参る予定でございます。牧野につきましては、約三万町歩買収をいたしたい。
法人税につきましては、昨年根本的改正序行い相当大巾な負担の軽減を図りましたので、今回は、若干の規定を整備するに止め、後で申上げます通り、主として資本蓄積を促進するため必要な措置を租税特別措置法におきまして、講ずることといたしたのであります。
一、所得税法の一部を改正する法律案、二、法人税法の一部を改正する法律案、三、通行税法の一部を改正する法律案、四、登録税法の一部を改正する法律案、五、相続税法の一部を改正する法律案、六、印紙税法の一部を改正する法律案、七、骨牌税法の一部を改正する法律案、八、租税特別措置法の一部を改正する法律案、九、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、十、開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計
—————— 本日の会議に付した事件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○通行税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○登録税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○印紙税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○骨牌税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○租税特別措置法
○西川政府委員 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
塚田十一郎君 内藤 友明君 宮腰 喜助君 松尾トシ子君 竹村奈良一君 出席政府委員 大蔵政務次官 西川甚五郎君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 委員外の出席者 專 門 員 推木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 二月十日 租税特別措置法
一昨十日、本委員会に付託になりました租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。西川政府委員。
○田中(織)委員 実はそのほかに、もう一つ租税特別措置法の一部改正法律案が関連して出るわけです。ところが、それは月曜日にならないと上程にならないので、それも含めて公聽会を開くということに、きようの大蔵委員会では、きまつているのです。
以上が各種別の概要でありまするが、農林省関係を通じまして先ほど申上げました通りに、従前ありました自作農の特別措置法或いは臨時物資需給調整法の関係のための費用、或いは又薪炭需給調節特別会計の経費等の実質的に経費の削減をいたしたものを引きますと、たびたび申上げまする通りに、相当の増額と相成るわけであります。
信用金庫法案 水田三喜男君 小山 長規君 有田 二郎君 奧村又十郎君 宮腰 喜助君 田中織之進君 深澤 義守君 相互銀行法案 小山 長規君 有田 二郎君 佐々間 徹君 苫米地英俊君 川野 芳滿君 内藤 友明君 高間 松吉君 松尾トシ子君 旧令により共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案 西村 直己君
○政府委員(西川甚五郎君) 只今八法案と申しまするのは、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案、骨牌税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、これが八法案であります。
これは主として会社の社内留保の増加を図るという考え方に基きまして、特別措置として、行なおうというのでございまして、その点は租税特別措置法の改正によりたいと考えております。 次は償却でございますが、償却の問題につきましては、ここに書いてありますのは、普通の償却のほかに特定の機械設備等に対しましては、三年間特別の割増償却を認めようというのでございます。
第七に、農林省関係を通じまして、前年に比し著しく減額されておりますものを申しますと、臨時物資需給調整法関係の統制のための費用、自作農創設特別措置法に基く既墾地の調整、森林資源造成法に基く農林中央金庫に対する造林費立替金支拂いの減少、薪炭需給調節特別会計関係の経費等であり、いずれも実質的な経費の削減ではないのであります。
政府は先に自作農創設特別措置法及び農地調整法をポ政令によつて改めたのでありますが、その際、総司令部天然資源局農政課長から廣川農林大臣宛の書簡には、土地台帳法の改正に厚い農地の価格基準が無効になつたことに対する措置の必要を認めただけのことであります。
本件の対象物件は、元敷島紡績株式会社の施設が、海軍に買上げになりまして、終戰後戰時補償特別措置法に基きまして、元の使用者に返されることになつたのでございます。ところが海軍省に買收される当時の四百九十万余りの買收金は、特別預金として一時たな上げされておりましたが、そのまま戰時補償特別税として全額徴收されましたので、結局会社には売却代金は一銭も入らないという結果になつた次第でございます。
その第一点は、積立金に対しまして、現在二%の課税をいたしておりますが、これを租税特別措置法で廃止しようという考えでございます。但し同族会社は五%の課税を存置する。 その次は償却の問題でございますが、減価償却につきましては、昨年度の改正で相当改善をはかつたのでございますが、なお問題が二つほど残つております。一つは耐用年数をこの際最近の事情によりまして、全面的に改訂することにいたしております。
従いまして租税特別措置法の改正で行きたいと考えております。さつきの預貯金の利子に対する選択の制度も同様でありますが、租税特別措置法の改正で参りたいと考えております。なおこの場合におきましても同族会社に対しましては現在七%課税いたしておりますが、普通の二%分は課税をやめまして、五%程度の課税は同族会社につきましては一般の個人事業とのバランスに鑑みまして存置したいと考えております。
○羽生三七君 その次に、自作農創設特別措置法の関係で、やはり農地関係にもいろいろ影響が出て来るわけでありますが、日本の農村の民主化の上に市大な役割を果して来ました農地改革というものの精神が、なお依然として堅持されなければならないという点は、マ書簡により明らかでありまするけれども、この効力の喪失によつて政府としては農地改革の根本的な精神そのものと背馳するということはまさかお考えになつてはおらないと思いますけれども
○羽生三七君 その次には、自作農創設特別措置法の一部改正法律案が前に議会でも、前議会でも審議未了になつたわけでありますが、土地台帳法の期限の関係もあつたとは思いますけれども、どうして強引に政令で公布されなければならなかつたのでありますか。事情はそれだけでございましたか、その点を伺います。
ところが現在の農地調整とか、あるいは自作農創設特別措置法とか、こういう法律におきましては、非常に賃料が安くなつておる。賃料が安くなつておればおるほど、借地人におきましては本人のそのものを借りておる価値は大きいのであります。
○小山委員 今度の共済組合等の年金受給者のための特別措置法という法案を提案されまして、その中にわれわれがかねがね主張しておりました旧八幡製鉄組合の年令受給者に対する條項が、あわせて提案されたことに対しては、深甚の謝意を表するものであります。
内容的に申し上げますと、いろいろ新しい行政訴訟に伴いまする問題が含まれておりまして、たとえて申し上げますと、自作農創設特別措置法の買収に関する法文が憲法違反であるとか、いろいろ憲法問題に触れた問題がただいま最高裁判所に係属しておるわけでございます。なおめんどうかどうかというお問いに対しましては、めんどうな訴訟に入ると思います。
前國会で審議未了になりました自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案についてやはりポ政令の問題があるわけであります。この場合にもマ書簡によつてこの法律を出すのだ、それが審議未了になつたからポ政令によるのだ、こういう御説明を我々は聞いておつた。その通りに考えておりましたところが、だんだん調査して見まするというと、実はこれがからくりであつたことがわかつて来た。
だから自作農創設特別措置法の一部改正についてのポ政令についてはあなたが知られんというはずはないと思います。若しあなたが官房長官としておられて、國会で審議未了になつた法案を更にポ政令で出すというようなことを、これに関知しないということであれば、官房長官としては、いろいろな人から言われましたけれども、これこそはつきりその資格がないということになるわけであります。
○江田三郎君 只今の官房長官の御返事で、官房長官が官房長官になられてから、ポ政令を出すまでに、向うに願つた案件はないというように言われるのですが、先ほど三輪君のほうから質問が出ました自作農創設特別措置法の一部改正については、これは明らかに政府が司令部のほうへポ政令を出されることをお願いしておると、はつきり我々はそう解釈するのですが、そういうことがあつたら一体どうされますか。
(拍手) また政府は、自作農創設特別措置法にかわるポ政令を公布したのでありますけれども、その結果はどうでありますか。土地強制買収は打切られ、地主の復活はなされ、土地の取上げは横行し、開拓の打切り、山林地主の復活が強化されておるのであります。