土曜日) 議事日程 第二十二号 午後一時開議 第一 議員川上貫一君懲罰事犯の件 第二 外資に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国土調査法案(内閣提出) 第四 外国為替資金特別会計法案(内閣提出) 第五 緊要物資輸入基金特別会計法案(内閣提出) 第六 農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
○副議長(岩本信行君) 日程第四、外国為替資金特別会計法案、日程第五、緊要物資輸入基金特別会計法案、日程第六、農業共済再保險特別会計法の一部を改正する法律案、日程第七、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事西村直己君。 〔西村直己君登壇〕
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第五、公認会計士法の一部を改正する法律案(平岡市三君外九名発議)、日程第六、再評価積立金の資本組入に関する法律案、日程第七、資産再評価法の一部を改正する法律案、日程第八、保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)、日程第九、所得税法の一部を改正する法律案、日程第十、法人税法の一部を改正する法律案、日程第十一、租税特別措置法の一部を改正する
○副議長(三木治朗君) 所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。木村禧八郎君。 〔木村禧八郎君登壇、拍手〕
○副議長(三木治朗君) 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○委員長(小串清一君) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案、これは衆議院の小山長規議員の発議であります。丁度関係の政府委員も出席しておられますし、本案は予備審査ではありますか、昨年来多数労働者の非常な利害に関するものでありますから、この際この案を御質疑並びに御審査願いたいと存じます。提案の理由を発議者から御説明願いたいと存じます。
昭和二十六年三月二十三日(金曜日) 午後二時五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○関税定率法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○理事の補欠選任の件 ○小委員の補欠選任の件 ○旧令による共済組合等からの年金受 給者のための特別措置法の一部を改 正する法律案(衆議院送付) —————————————
○委員長(小串清一君) ちよつとお諮りしますが、この御質疑も相当続こうと思いますから、この際一時これを中止して、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案、これは大変……。
修正の第五点は、租税特別措置法の改正に伴い、銀行預金の利子等にかかる所得税で源泉選択したものについては、現下我が国産業界の緊急の要務とされておりますところの資本蓄積に寄與するため、市町村民税を課さないものとすることであります。
○小山委員 ただいま議題となつております旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案、この法律案におきまして、第七條の八幡共済組合の年金に関する部分を改正しようというのでありますが、この法律案改正につきましては、当委員会において小委員会を設け十分に審議し、この法律案ば練りに練つたものなのであります。
○夏堀委員長 次に一昨二十日本委員会に付託に相なりました旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、まず提出者より提案趣旨の説明を聽取いたします。西村君。
○夏堀委員長 ただいま議題となつております旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
昨日に引続きまして所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案について審議を続けます。木下水産委員長から漁業権補償金に関する課税の問題について発言を求められておりますから、先ずこれを許します。
○委員長(小串清一君) 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
本案に反対する意見といたしまして、階層別をなくすることが、小作者階級の発言を封じて、旧地主階級の温存と、非民主的な封建制の復活をめざすと言い、また地主階級の搾取云々と言われるのでありますが、自作農創設特別措置法、農地調整法、小作調停法その他の法令によつて、そう簡単に旧地主が復活するなどとは考えられないのであります。
次に農業委員会の所掌事務の範囲はどうなつておるかと申しますと、これは当然従来の三つの委員会の業務権限を統合することとなつておりまして、すなわち一、執行機関といたしましては、自作農創設特別措置法、農地調整法、小作調停法、土地改良法その他の法令によつてその権限に属せしめられた自作農の創設維持、農地等の利用関係の調整、土地改良、交換分合小作調停等の業務を処理し、二、権能的な機関として、農地の開発、改良、保全
修正の第五点は、租税特別措置法の改正に伴い、銀行預金の利子等にかかる所得税で源泉選択したものについては、現下わが国産業界の緊急の要務とされておりますところの資本蓄積に寄與するため、市町村民税を課さないものとすることであります。
それから第二の源泉選択の問題でございますが、これは租税特別措置法の一部改正によりまして、御案内のごとく源泉選択を認めました。それにつきましては、市町村民税の課税の対象に相なりますというと、その五〇%を越えるということに相なりまして、その関係で特に国税の関係から切なる要望がございましたので、それを取入れてこういうふうに改めた次第でございます。
○政府委員(平田敬一郎君) この特別措置法を立案します際におきましては、一般の償却についてこのような措置を講ずるか講じないか、これは問題にいたしていたのでございますが、今度の特別措置法だけは相当、この五割増という特別の償却を認める際でもございまするし、最初の三年間になお十分に利益が上がらなくて、あと二年ぐらいたつと相当の償却ができる、こういうような場合が相当予想されるということもございましたので、はつきりそれを
○大矢半次郎君 特別措置法の改正におきまして、日本経済の再建に資する機械その他の設備及び船舶で命令の定めるものは特に償却を認めるというふうにしているのでありますが、この命令で定める範囲とはどんなふうになつておりますか。
○委員長(小串清一君) それでは所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案の三案について御質疑をお願いいたします。
殊に旧軍港の転換法の建前から言えば、こういうようなことをせられることになりますというと、折角の特別措置法の立法趣旨は徹底しないということになりますが、こういう点につきまして大蔵省としては何らかの特別の措置ができないものかどうか、この点を一つお伺いしたいと思います。
税金は一体どのくらいかけているか、自作農創設特別措置法で買上げた価格の二二・六倍ということになると、これは御存じのように全国平均いたしまして七百六十円になります。そうすると、これは一万八千円になり、現存税金は一万八千円にかけられている。
するよう課税の適正化を期せられたいとの趣旨であり、陳情第百八十五号は、公務員の退職給與金を所得税の課税対象から除外せられたいとの趣旨であり、請願第三百五十一号は納税準備預金の利子を引上げられたいとの趣旨であり、陳情第四十八号は信用保証協会の保証額に対し政府資金による再保証を実現せられたいとの趣旨であり、請願第二百七十四号は財団法人日本製鉄八幡共済組合年金受給者中第九国会の立法にかかる年金受給者のための特別措置法
○政府委員(吉田晴二君) 只今のお話の点は、成るほど非常にインフレが起ればそういう問題も起るかと思いますが、ここに提案いたしました趣旨といたしましては、この法律を御覧になりますと、この延納の点につきましては、旧軍用財産のほかにいわゆる財産税法であるとか、戰時補償特別措置法であるとか、或いは所得税法、相続税法、こういうものによつて物納された財産、こういうものが相当あるわけです。
それは第八国会に自作農前段特別措置法の一部を改正する法律案が出たときに相当な論議をした。と、ころがそのときの回答を見る。今維持資金についての回答ぶりはまるでぴたりと変つておる。それは数回に亘つてその話をして、私は口が悪いので農林省の役人は馬鹿ばかりだとまで言つたものです。併しながら現在の局長はその責任者でなかつたのですからこれはおわかりにならんと思うのですが、維持資金は非常に大事なのです。
併しこれは第八国会にもすでにOKもこの内容についてはもらつたことであり、政府自身が出した自作農創設特別措置法の一部改正のあつた問題でありまするから、恐らく出すとなれば出されるのだろうと思いますが、併し一部事務の執行者のほうに聞くというと、なかなか面倒なことが起きて、もう暫らく待つてもらいたいのだというようなことを一部で言つておるやに聞いております。
この問題は自作農の創設維持に関する資金の問題でありますが、政府は第七及び第八国会に自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案を提案いたしました、そのときに新たに発生したものは、政府の買収該当農地を政府の買収をとりやめて強制譲渡にする方法と、実際自作創設と維持を必要とするような案でありまして、その当時この案を見ると、金が伴つて強制買収をする金の斡旋、できた自作農地の維持その他については金が必要であるが
なお八項に自作農創設特別措置法の一部の改正規定を挿入いたしておりますが、政府が自作農創設のために、土地を買收いたしまして、それから自作農創設の意味合いにおいて、土地の譲り渡しを受ける者に、売り渡すわけでありますけれども、売り渡された者の名義になるまでには、その間に若干時期的なずれがあるわけであります。
ところが御承知のように、農地調整法並びに自作農特別措置法等の制約を受けまして、農村の唯一の財産である農地は担保力がないわけです。そうすると何を担保として融通せられるか。この担保という意味は何を目的とされているのか。その点をひとつお伺いしたい。
○竹村委員 私たちはなぜそういうことを聞くかと申しますと、戰争以前、ずつと前の話ですが、自作農創設特別措置法ですか何かで、勧銀から金を借りて、それで農家は経済的に非常に困つたことがあるので、特に私はその点を問題にするわけです。今日借りて土地改良をやると、現在の私の考えではとても利子を拂うほどのことは行政面からはやられていないので、おそらく返すことはできないだろう。
この旧軍財産、只今申しました旧陸軍省、海軍省、軍需省に属しておりました普通財産及び財産税法、戰時補償特別措置法により物納されました財産につきましては、これが従前からの使用者に讓渡した場合には、未拂代金の三年以内の延納の特約ができるという特別の規定があるわけであります。現在その物納の関係は、この財産税法、戰時補償特別措置法以外に、所得税法或いは相続税法においても同じような物納の規定がございます。
政府におきましては今度特別措置法におきまして、大企業方面に対する減価消却の特別の措置を認めるということにいたしまして、これらの資本の充実を図ることをいたしているのは誠に結構でありますが、零細の漁民、農民等は個々のものについてそういうことはできないのでありまして、従いまして食糧の増産の急務、動物蛋白資源の獲得の急務なる今日、而して全国的な増資運動が展開されている今日といたしまして、これら弱少の協同組合
内閣提出、衆議院送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○通行税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○登録税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○印紙税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○骨牌税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○租税特別措置法
次に農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律案におきましては、自作農創設特別措置法に基いて政府が発行した農地証券は、その特殊な性格にかんがみまして、償還財源の許す限り、できるだけすみやかにこれが償還をはかる方針のもとに、昭和二十四年度におきましては、自作農創設特別措置特別会計の余裕資金をもつて、とりおえず一世帶に対して一定金額を限度として買入れの措置を講じ、昭和二十五年度におきましては
自作農創設特別措置法に基きまして、政府が発行いたしました農地証券は、その特殊な性格に鑑みまして、償還財源の許す限り、できるだけ速かにこれが償還を図る方針をとつて参つたのであります。