1952-05-09 第13回国会 衆議院 決算委員会 第13号
○木村説明員 賠償指定関係とか、接収以外の旧軍用財産は、従来とも処分をやつておりまして、最近賠償指定解除が行われ、それから接収された財産も返つて来ると、これに伴つて処分の仕事がふえて参つたわけでありますが、その処分の仕方につきましては、ただいま参議院の方に御審議を願つております国有財産特別措置法などの規定によりまして、その処分の仕方につきましても、民生の安定とか産業の振興、あるいは公共の利益のためにというような
○木村説明員 賠償指定関係とか、接収以外の旧軍用財産は、従来とも処分をやつておりまして、最近賠償指定解除が行われ、それから接収された財産も返つて来ると、これに伴つて処分の仕事がふえて参つたわけでありますが、その処分の仕方につきましては、ただいま参議院の方に御審議を願つております国有財産特別措置法などの規定によりまして、その処分の仕方につきましても、民生の安定とか産業の振興、あるいは公共の利益のためにというような
殊に一時的又は臨時的と称しながら、本法案を臨時措置法としないで特別措置法と打ち出しておる限りにおいては、恐らく本法の適用期間が相当長期に亘ることを是認しておるものと考えられるのであります。
本法律案は、先に成立いたしました十勝沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法と同類のものでありまして、その題名によつて明らかでありますように、過ぐる昭和二十七年三月の十勝沖地震によつて農林業者がこうむりました農舎、畜舎、サイロ、炭窯、その他政令で定める農林業共同施設の復旧を円滑にするため、これら復旧に必要な融資について政府が損失補償及び利子補給を行うこととなさんとするものでありまして、
ことに一時的、臨時的と称しながら、本法案の名称を臨時措置法としないで、特別措置法と名づげておるところを見ても、本法の適用期間が相当長期におたることを政府みずから認めている証拠であります。
○小山委員 ただいま大上委員からもお話がありましたが、この国有財産特別措置法につきましては、非常に政令事項が多いのであります。しかもその政令の内容いかんによつて、この法律の目的が右にも左にも曲るような分も、相当程度あると私は思つております。
○松尾委員 私は社会党を代表いたしまして、国有財産特別措置法及びその修正案に対して討論をいたします。原案に対しましては反対でございます。修正案に対しましては、賛成ですが、総体としては反対の表示をするものであります。
警察予備隊しかり、また今この委員会を通つた日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法というようなもの、これも明らかにアメリカが日本をアジアにおける侵略戦争の第一線基地として装備しようという建前から出ているように考えられる。また政府が北海道等に対して非常な予算的措置を講じておる。
たとえば先般通過いたしました十五億円の道路整備特別措置法、いわゆる関門トンネル等をつくろうという法案も、それがたとい預金部資金から出ようとどこから出ようと、国の資金計画の一環であつて、その十五億は将来は百億にもなるでありましようが、それが潤うところは都市であつて、農村にはほとんどこれらの均霑は期待されないという状態であります。
今申上げました立木等の対価につきましては、租税特別措置法の第十四條の規定の適用があることになりまするので、これは財産の評価額と当該補償金との差額につきましての六%の再評価税が課せられるもののように承知いたしております。
そういたしますと、日本の国内には別途本国会に改正法が出たようでありますけれども、土地収用法があるのでありまするから、特別にこの行政協定に基きます特別措置法というものは私必要がないと思うのでありますが、これもやはり提案の経緯等と関係を持ちますけれども、いかがなものでありましようか、日本政府の責任において収用したものに対する補償等を行うという関係で、予算的な措置も講じているということが明確になつた以上、
使用を主にしたというのは、決して自作農創設特別措置法があるから主にしたのではないのでありまして、これはもつと根本的に法理的な解決をお考えになつておかねばならないと思います。使用で済む場合もありましようけれども、どうしても収用せねばならない場合もあるのであります。
○佐藤(一)政府委員 私からお答えいたしますが、大蔵省の方では、今の該当の病院の中に寄付の場合がありますかどうかということは、的確にはわかりませんが、たしか別途御審議願つたと思いますが、国有財産の特別措置法というものがありまして、それに基きまして地方公共団体に対して、国有財産を拂い下げます場合において、過去においてその公共団体から寄付を受けたという場合においては、無償でこれを讓り渡す道を開くようにいたしております
最後に附則の関係は、税法との関係でございまして、原則といたしまして無記名の公社債に準じた取扱いをするというために、所得税法及び租税特別措置法の改正が行われているわけでありまして、例えて申しますと、この收益に対しましては二〇%の源泉徴收をするということ、それから支拂いの手続といたしましては、支拂調書に代えまして配当受領の告知を以てすることができるということ、それを海外支拂手段によつて取得した受益証券の
○政府委員(村上朝一君) 講和條約発効後でありますから、今国会で御審議になつております土地等の使用等に関する特別措置法によつて、将来私有の財産が駐留軍の用に供するために使用されるという場合もあるわけであります。又政府と所有者との任意の契約によりまして政府が借上げて、これを合衆国軍隊の使用に供するという場合もあるわけであります。
○内田(常)政府委員 機械の交換につきまして、国有財産特別措置法に規定を置きました趣旨は、たびたび申し上げておりますように、大蔵省としては非常に進歩的な考えで、国有財産の取扱いを財政的見地からさらに経済的見地に一歩進める、こういう趣旨でございます。従つてこの差金のとり方がどうであろうと、私はあの条項は非常に進歩的で、経済関係の方面からは喜ばれることであろうという確信を持つているのであります。
すでに国有財産特別措置法は修正案の提案までされておりまして、実は採決直前にある。そこでまだ資料の中にあまり現われて来ないところで、一点だけこの際はつきりしていただきたいのであります。
併しその九十二億の内訳は先ほど赤木委員の言つたように白紙の状態で、白紙委任をさせられた形で、原則は何ですか、根本のこの特別措置法が土地收用というものよりも土地使用ということが主眼になつているように考えられるのです。例えばこの第三條にあるように、使用又は收用とありますが、事実においては九十二億程度のもので……、飛行場一つ作りますにも莫大なる金がかかるわけなんです。
その中の一環でありますが、例えば刑事特別法、民事特別法、電信電話料金の特別法、郵便法の特例法、電波法の特例法、地方税等の臨時特例法、土地等の使用等に関する特別措置法、こういうものと並んで所得税法等の特例法、関税法等の臨時特例法、たばこ専売法等の臨時特例に関する法律案、国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案、国有の財産の管理に関する法律案、こういう非常に広汎な国民の権利義務に重大な影響を及ぼすところの
○内田(常)政府委員 国有財産特別措置法の趣旨は、第一條に簡單にうたつてありますけれども、私どもが今回この法律の制定をお願いするゆえんは、率直に申しますと、今まで大蔵省における国有財産の処分のやり方が、国有財産は国の財産である、また従来の国有財産法は、一つの財政法規、会計法規という建前でできておるということのために、非常に嚴格に過ぎておつたんじやなかろうか。
従つてこれを処理するための公正なる機関も、また通常の單純なる行政事務として扱うには不適当と思うのでありまして、そういう意味で特別の機関を設置して、そしてこれを公正に処理する、そういう公正を期する特別の機関を設置する必要があるのじやないかと思いますが、そういう点について国有財産特別措置法を立案せられるにあたつて、どのような考慮を携われましたか。この点をお伺いしておきたいと思います。
○八百板委員 国有財産特別措置法についてちよつとお尋ねいたします。大体不動産処分については地方公共団体、動産の場合には民間企業も考えられる、こういう建前になつております。それから貸付の場合には、公共団体の場合も民間企業の場合も両方相手としておる、こんなふうに考えていいのですか。
あるように思いますので、その問題は一応ここで打切りまして、更にその次にお伺いしたいこの一般的の事柄といたしまして、使用料から得た收入によつて一定の期間内に道路を新設並びにその保存、それからの費用、利子等を支弁して行くということが本法の狙いの一つであるようでありますが、それが果してどういう成算をもつておられるかということについてお伺いいたしたいのでありますが、その先ず一項目といたしまして、この道路整備特別措置法
18 租税特別措置法の一郷を次のように改正する。 第十條の次に次の一條を加える。 第十條の二 電源開発株式会社が、左の各号に掲げる事項について、登記を受ける場合における登録税は、これを免除する。但し、第一号及び第二号の登記については、資本の金額又は増加資本の金額のうち、政府出資に係るものに限る。
今お尋ねの、ほかの法律についても臨時措置法というものが幾つも出ておるではないかということは私も承知いたしておりますが、法制意見局におきましては、それらのことを承知の上で特別措置法と、しいて臨時という字を入れなかつたにすぎないと私は考えております。できることなら、内容は同じであるからということで、このままで御承知が願えるならば、けつこうであると思います。
昨日同僚委員からいろいろ御質疑があつたのでありますが、その中でごく簡單な点で繰返してお尋ねを申し上げたいことは、昨日上林山委員から、この法律の名前について特別措置法とあるが、これはほんとうの臨時措置であるから、臨時を加えたらどうかという質問があつたのであります。
ができないとか、登録税を徴收するとかいうことは、これはここに規定してありまするけれども、條約の精神から言うと或いはここまで規定すべきであるかどうか、そこも多少問題であると思うのでありますが、こういうふうに書けばまあ非常に日本では有利だと思うのでありまするが、御質問がありますればその点について意見を開陳いたしますが、私といたしましては大体こういうふうな書き方にするしか仕方ない、特許法とか、あちらのほうでは特別措置法
○政府委員(平川守君) 今回の農地法案は提案理由の御説明にもありましたたように、従来の農地調整法、自作農創設特別措置法及びいわゆるポツダム政令の三者を合一いたしまして、法文をわかりやすく配列をいたしましたのが主眼でございます。従いまして内容的に非常に大きな変更はないわけでございまして、大体において三法の規定いたしておりましたところを踏襲いたしておるわけでございます。