2014-04-15 第186回国会 衆議院 環境委員会 第7号
特別捕獲というものにこれを持って自由に歩ける、それで、どこへ行っても、今、車の上からどんどん撃ったり、そういうことを平気でやっている。そういうのが果たしていいのかどうかということです。銃ですから、やはりきちっとした組織の中で認められて、皆さんから尊敬される人がそういう隊を組んでやるということが前提になるんじゃないでしょうか。
特別捕獲というものにこれを持って自由に歩ける、それで、どこへ行っても、今、車の上からどんどん撃ったり、そういうことを平気でやっている。そういうのが果たしていいのかどうかということです。銃ですから、やはりきちっとした組織の中で認められて、皆さんから尊敬される人がそういう隊を組んでやるということが前提になるんじゃないでしょうか。
なお猟期外に、法定猟具以外のものを使用して狩猟鳥獣を捕獲することは違反であるかいなかにつきましては、疑問がありましたので、これを明確にし、猟期外におきましては、第十二條の特別捕獲許可によるほかは、狩猟鳥獣の捕獲はまつたく禁止する旨を明らかにいたしたのであります。
第一に、現行狩猟法は、鳥獣を保護鳥獣(第十二條の特別捕獲許可以外に捕獲を許さないもの)と狩猟鳥獸(主務大臣が指定するもの)とに区別いたし、狩猟鳥獸を法定猟具(銃器、網等の大量捕獲猟具)を以て捕獲する場合には、都道府県知事の許可を要することを規定しております。
○藤野繁雄君 それからこの理由書の第三の裏の方の、第二條の特別捕獲許可による外は、狩猟鳥獸の捕獲は全く禁ずる旨の規定を明らかにいたしておるのでありまするが……。