2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
また、令和二年十二月九日でありますが、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審におきまして、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後改めて司法の判断が示されることが想定されるわけでございます。
また、令和二年十二月九日、昨年の暮れでありますが、夫婦別姓を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審で、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後、改めて司法の判断が示されることが想定されるところでございます。
また、これはどういうふうに決まっているかはもう既に委員御承知だと思いますけれども、更に加えて言うと、今、最高裁の方に別氏の婚姻届の受理を求めた家事裁判の特別抗告審というものが三件大法廷に回付されておりまして、この司法の判断というものも待たれるところでございます。
これは、平成二十七年の最高裁の判決の付言に、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるということを示されているわけでございますので、国会の議論の動向を注視しながらとなるわけですが、加えて、司法の判断を踏まえというのは、先ほどの三件の特別抗告審でございますけれども、こうした司法の判断も踏まえて、更なる検討を進めるということでございます。
さらに、令和二年十二月九日には、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審が出ておりますので……
○辻政府参考人 御指摘のいわゆる大崎事件につきましては、現在、第三次の再審請求の特別抗告審係属中でございますが、平成二十九年六月二十八日に鹿児島地方裁判所において再審開始決定がなされているものと承知してございます。
確定記録中の金丸前議員の上申書についてのお尋ねでございますけれでも、これはこれまでお答え申し上げておりますように、刑事訴訟法五十三条一項ただし書きの規定に基づきまして、現在、検察官の不許可処分によって、この不許可処分は最高裁の特別抗告審の決定によって是認されているというふうに考えているわけでございますが、公開されていないものであるということから、その写しを国会に提出するというようなことはいたしかねるということで
他方、これに対しまして金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の略式命令確定記録は、これは現在継続中の関連事件の捜査に支障があるという理由で検察官が閲覧を拒否いたしまして、もちろん、この拒否処分に対しましては抗告審を経て現在最高裁の特別抗告審に係属中でございますが、いずれにいたしましても、いまだ公になっていないわけでございますから、公開の公判で朗読または要旨の告知によって取り調べられることによりましてその
もちろん委員も御案内のとおり、一部の方から閲覧請求がございまして、それに対する、途中、抗告審の決定がございましたけれども、さらに現在特別抗告を最高裁に申し立てられまして、最高裁に特別抗告審が係属中でございます。
○濱政府委員 今、委員お尋ねになっておられますのは、金丸前議員に対する政治資金規正法違反事件の確定記録のことだと思うわけでございますが、これにつきましては刑事訴訟法五十三条一項ただし書きの事由があるということで閲覧を拒否し、それに対して今委員御指摘になられましたように準抗告の申し立てがあり、その決定に対して現在特別抗告がなされて、特別抗告審に係属中であるというふうに理解しているわけでございます。