1971-04-22 第65回国会 参議院 内閣委員会 第14号
さらに、昭和四十二年にはその救済制度を厚くするため、特別給付金制度を設け、障害給付金または遺族給付金を受ける権利を有した者及び打ち切り給付金を受けた者に対し、新たに特別障害給付金、特別遺族給付金及び特別打ち切り給付金を支給する措置が講じられたのであります。
さらに、昭和四十二年にはその救済制度を厚くするため、特別給付金制度を設け、障害給付金または遺族給付金を受ける権利を有した者及び打ち切り給付金を受けた者に対し、新たに特別障害給付金、特別遺族給付金及び特別打ち切り給付金を支給する措置が講じられたのであります。
本案の具体的内容について御説明申し上げますと、まず第一に、障害給付金または遺族給付金を受ける権利を有した者及び打ち切り給付金を受けた者のうち、本法律施行の日に日本国籍を有する者に対し、新たに、特別障害給付金、特別遺族給付金及び特別打ち切り給付金を支給することといたしております。 なお、これらの額は、それぞれの現行給付金の額を考慮して定めております。
障害給付金の支給を受ける権利を有する者に対しまして、身体障害の等級を基準といたしまして、一万八千円から十八万四千円の特別障害給付金、また占領軍等の行為により死亡した者の遺族に対しまして十五万五千円の特別遺族給付金を、さらに打ち切り給付金の支給を受けた者に対しまして十八万六千円の特別打ち切り給付金をそれぞれ追加支給をする内容になっております。
本案の具体的内容について御説明申し上げますと、まず第一に、障害給付金または遺族給付金を受ける権利を有した者及び打ち切り給付金を受けた者のうち、本法律施行の日に日本国籍を有するものに対し、新たに特別障害給付金、特別遺族給付金及び特別打ち切り給付金を支給することといたしております。 なお、これらの額は、それぞれの現行給付金の額を考慮して定めております。