2020-01-28 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
○宮腰委員 現行家伝法において、CSF又はASFの患畜又は疑似患畜となり殺処分された家畜については、被害農家に対し、第五十八条第一項の規定に基づく手当金及び同条第二項の規定に基づく特別手当金を合わせて、最大で評価額の全額が交付されるものとなっております。
○宮腰委員 現行家伝法において、CSF又はASFの患畜又は疑似患畜となり殺処分された家畜については、被害農家に対し、第五十八条第一項の規定に基づく手当金及び同条第二項の規定に基づく特別手当金を合わせて、最大で評価額の全額が交付されるものとなっております。
具体的には、五分の一の特別手当金につきましての議論をするということでございます。どのような場合かというのも省令で決められておりまして、家畜の飼養衛生管理の状況、早期通報の実施状況、蔓延防止措置に対する協力の状況ということを総合的に勘案するということと、弁護士等をメンバーといたします手当金審査委員会の意見を聞いた上で決定をするということでございます。
そこで、先ほど御説明いただいた手当金について、また特別手当金についてでございますが、これも現場からのお声で、せっかく手当金の支援を受けても飼育経費などのコストを差し引いて所得が発生すれば、これは経済原理としては、経済活動としては基本だという理屈もあるでしょうけれども、その利益に対しては所得税、法人税の課税対象となるということでございます。したがって、翌年の税負担として重くのしかかってくると。
○政府参考人(今城健晴君) ただいま櫻井先生がおっしゃったとおり、かつて評価額の五分の四、八〇%という補償、手当金でございましたけれども、平成二十三年に手当金を特別手当金という形で加算することによって、結果、一〇〇%の手当金ということになっております。
口蹄疫、高病原性インフルエンザ等の家畜又は疑似患畜について特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額とするということは農業関係者の念願でありまして、それが実現することは大きな前進と言えると思います。
第七に、国の財政支援について、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜等の所有者に対しては特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額の交付を行うこととするとともに、家畜伝染病の発生又は蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては手当金の全部又は一部を交付せず、又は返還させることとしております。
ですから、これは、与党の皆さんもお気づきだったろうとは思いますけれども、今回のこの手当金、五分の四の通常の手当金と特別手当金五分の一、合わせて五分の五、この問題については、今のままいきますと、それは課税をされる、こういうことになるわけですね。
第七に、国の財政支援について、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜等の所有者に対しては特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額の交付を行うこととするとともに、家畜伝染病の発生または蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては手当金の全部または一部を交付せず、または返還させることとしております。
現在、家畜伝染病予防法の改正案の方をいろいろなところで話をしているわけでありますが、疑似患畜の処分補償、従来は国が五分の四の手当金を払うということでありましたけれども、それに加えて残りの五分の一を特別手当金として交付して国が評価額全額を交付するという、ある意味画期的な方向で閣議決定に向けて準備中というふうに聞いております。
そして、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜または疑似患畜については特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額とする。そして、家畜伝染病の発生または蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者等に対しては、手当金の全部または一部を交付せず、または返還させるといった規定を設ける方向で検討させていただいているところでございます。
(拍手) 損失補てんの具体的な内容としましては、高病原性鳥インフルエンザの蔓延防止のために処分された鶏や肉、卵の損失額、移動制限期間中に出荷することができなくなった肉及び卵の損失額、移動制限により肉や卵の価格が下がってしまったための損失額などにつきまして、実際の損失額の全額を特別手当金として交付することといたしております。
たとえて言うならば、民放各社においては、日本テレビは業績向上特別報償金、フジテレビでは期末手当、日本教育テレビでは業績向上奨励金、それから東京放送では業績向上祝い金あるいは川崎重工業、日立造船、住友重機械工業の三社は臨時ボーナス、またオールジャスコ、長崎屋、そして赤札堂など、大手チェーンストア等は期末特別手当金というものを出して、それに報いようとしているわけであります。
退職金といい特別手当金といい、一方的にきめてきたじゃないか。そのときに労働大臣は何と言ったか。団交を拒否して、あくまでも一方的に退職金と特別手当金を押しつけてきた、団交をやりなさいと言った。そのときに、あなた方は団交をやらなかった。当時の大橋労働大臣は何と言った。違法行為です。それは特別手当金であろうと退職金であろうと、賃金なんです。
たとえば厚生省でも今度の原爆医療の新しい法改正の中でも医療手当金という考え、特別手当金というのが出てきております。これは原爆症の人が安んじて医療を受けてほんとうの医療を、いわばその恩恵を十分にこうむることのできるようにするために、こういう特殊な手当金ができてきた。
すなわち行政整理をいたしましても、手当金をやるとか、あるいは特別手当金を出すということになりますと、初年度で節約されるのはわずか二十億前後であります。來年度からは多少ゆとりが出ますけれども、今年度はわずか二十億か、その程度の節約でありまして、しかもこの三十億の出る大体の大藏省の予算に、三万九千人の行政整理を断行した場合における予算が今計上されておるのであります。