1981-10-15 第95回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
その関連でできたこの特別手当制度、これだけは地方にも負担させよう、こういうことは全く筋違いのことでございまして、これも議論としては私は適正な議論じゃない、そういうことはおかしいじゃないか、こういうことを言っておるところでございます。
その関連でできたこの特別手当制度、これだけは地方にも負担させよう、こういうことは全く筋違いのことでございまして、これも議論としては私は適正な議論じゃない、そういうことはおかしいじゃないか、こういうことを言っておるところでございます。
○三浦政府委員 従来ございました特別手当というのは、御案内のとおり、原爆症にかかって病気が現在進行中であるとか、あるいはまだ病気が安定していないというような状態で、これは結局のところ医師の判断によるところでございますが、医師の判断によりまして、一応治癒した、あるいは症状が固定したという場合には特別手当制度が打ち切られることになっておりましたが、そういう方々に対しても、今度は法律にありますとおり、死亡
――――――――――――― 四月二十日 教職特別手当制度の制定に関する陳情書 (第一三二号) 三豊地区に養護学校設置等に関する陳情書 (第一九六号) 町村中央公民館建設費国庫補助増額に関する陳 情書 (第二一九号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本私学振興財団法案(内閣提出第五九号) ――――◇―――――
にもかかわらず、小、中の者だけに超過勤務手当をなくして、本俸を上げるのでもなくして、特別手当制度をつくろうという行き方に対して、私は実は非常に疑義があるわけです。
いまあなたは地方公務員と違うと言うけれども、国立学校の付属小学校、中学校、高等学校の先生は、これはやはり基準になるわけで、その基準になる先生方に特別手当制度を創設しなければ地方へはいかぬという形をとるのが私は本則だと思うのです。
文部省は教育公務員特例法による特別手当制度なるものを提唱して、超過勤務手当にかわるものを何かの形で提出し、そして超勤制度を廃止して教員に特別の任務を与えようという案があります。これに対しての心づかいがこの勧告の中に何かの形で出るべきではなかったかと思うのですが、御答弁を願いたい。
それと同時にもう一つ、今度文部省は教特法そのものを改正して特別手当制度を創設するという、超勤を配慮してやるという、これが廃案になったわけでございますが、これをこの廃案のままに置くのか。教職員の俸給表の(三)というのは、校長が一等級もらって、教諭が二等級というかっこうになっておるのであるから、二等級から一等級になる道はふさがれておる。
○受田委員 特別手当制度はだめになったのですね、文部省。だめになったときに、できればだめ部分を人事院が肩がわりするという配慮が必要であったと思ったのが、それもなっていない。だから、その専門的立場から何らかの優遇措置をとる配慮が欠けておる。それに法律が流れたらもうおしまいだというようなこそく的な手段ではなくて、根本的な改正が要ると思うのです。その点について、私は御意見を聞いておる。
人事院のその要望に対する措置があまりにもおくれ、しかも現に調査をされて答えが出ておるにかかわらず、それをやめて教職特別手当制度を創設された理由を大臣から承りたい。
したがって、この特別手当制度でこれをごまかすということのないように定数をしっかり確保して、願わくは四十五の定数は四十まで下げるという目標をひとつ新しい計画の中に織り込んでいただいて、それに事務職員、養護教諭等の配置をさらに強化していくという、そういう教育の世界に新しい希望を持たせるような方向で文部大臣として御検討を命じておられるのかどうか。
○受田委員 私は、この点で人事院にちょっとほこ先を向けますが、人事院は文部省がこの特別手当制度を創設することについて、一体どういう御答弁をされたわけですか。これはまことに歓迎すべきこととしてやられたのか。いまのお話を聞くと、どうも歓迎された意味でお答えをされていないと思いますが……。
今度の特別手当制度というものをめぐって世論はいろいろと渦巻いておるのでございますけれども、もともと超勤制度というものは、戦後は管理職の立場の人もみんな同じ立場で処理されていた。それが職務の内容と責任の度を重視する職階給が誕生するようになりまして、通し号俸が各種の俸給表の中に等級で示されるようになってきた。
そうしますと、この特別手当制度をつくる前の仕事がある。それは教員の処遇を基準的に引き上げる政策のほうを先にやるべきであって、超過勤務部分を特別手当として、いかにも特別手当をしたように見えるような、こういうカムフラージュのいき方というものは本質的なものではない。これは、文部省もそういうことを一応言うておられるのだが、本質的なものでないものを先にやるよりも、本質的なものをやるほうが筋が通る。
○受田委員 そうしますと、ここに特別手当制度に一つの基本的な問題が起こってくると思うのです。勤務量に応じた手当、それがもし超過勤務の形態を示すならば、超過勤務として小さな学校には何らかの形で処遇をするという別途の方法がいいのではないか、先生そうお考えになりませんか。
こう考えまして、このたび教員の時間外の勤務に対する措置といたしまして、新たに教職特別手当制度を設けたい、かように考えて、教育公務員特例法の改正案を国会に御審議をわずらわしたいと思って、提出しておるわけでございます。教員と事務職員の職務の違いから別々な扱いがされておるということでございます。
また、文部省は、新年度より実施を計画していた教職員の超過勤務手当制度を自民党文教部会の圧力に屈して断念し、特別手当制度の創設でごまかそうとしております。京都地裁の判決にも示されたごとく、教師はまさしく近代社会における典型的な労働者であって、超過勤務手当の支給をめぐって、いたずらに紛争を惹起させる必要がどこにありますか。
ですから、三月末の特別手当制度については、従来労働政策上出していなかったのですよ、三十一年のとき以来ですけれども。この点はひとつ十分検討してもらって、今回はひとつやってもらいたいと思います。毎年やっているわけですから、めんどくさいですよ、またやらない、またやらないでは。考えてもらいたいという点をひとつ……。
まあそういうような状況でありまして、医師の確保にはできるだけの配慮をいたしておりますが、さらに、これはもう三十七年度予算においても要求いたしまして、実現しなかった点でありますが、医師、看護婦に対する特別手当制度を国で考えるということも実は要求いたしたわけでありますが、これは遺憾ながら実現しておりませんが、この制度化につきましても、さらに来年度以降強力に推進いたしたいというふうに考えておる次第であります
○菅野政府委員 特別手当制度は、多分に賞与的な色彩の多いものでございまして、政府も現在のように生活給的な給与から、漸次能率給的な給与の色彩を加味して行きたいという気持については、まつたく同感でございます。しかしながら超過勤務手当であるとか、あるいは奨励手当といつたような制度とも総合的に考えまして、この問題を解決したいと考えております。