1967-12-15 第57回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
といって、その人口に対して特別の引き上げをすれば、やはり市と山間部とのバランスがこわれるという点がありますから、特別態容補正等の発動をさらに厳重にして、そして山間僻地と言っては何ですが、山間部等の人口の少ない地帯に対する交付税の配分は、強い傾斜配分ができるように考えられるのがしかるべきだ。
といって、その人口に対して特別の引き上げをすれば、やはり市と山間部とのバランスがこわれるという点がありますから、特別態容補正等の発動をさらに厳重にして、そして山間僻地と言っては何ですが、山間部等の人口の少ない地帯に対する交付税の配分は、強い傾斜配分ができるように考えられるのがしかるべきだ。
それから第十二条の第四項は、補正係数についての規定でございますが、今回投資態容補正というものを設けまして、従来種別補正でありますとか、あるいは密度補正でありますとか、あるいは特別態容補正等によって行なわれておりました投資的経費の需要の算定にあたって用いております補正をまとめまして、投資態容補正ということにいたしたい、かように考えまして、そういう補正方式を取り入れようとしておるものでございます。
○佐藤国務大臣 現在の財源確保の観点に立ちまして、いろいろな問題が工夫されるわけですが、一つの方法といたしましては、交付税の配分に当り特別態容補正等を考えて、特殊地域について非常な不均衡のないようにしたいという考え方をいたしております。