2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
現在、市町村国保に対しては加入者が勤める事業所の情報を必ずしも把握することを求めていませんが、その場合においても、事業主健診を実施している健診実施機関から直接取得する、事業主健診を受診している可能性が高い、住民税を特別徴収により納めている方に対して受診の有無を照会するといった方法により事業主健診の結果を得ていると考えられます。
現在、市町村国保に対しては加入者が勤める事業所の情報を必ずしも把握することを求めていませんが、その場合においても、事業主健診を実施している健診実施機関から直接取得する、事業主健診を受診している可能性が高い、住民税を特別徴収により納めている方に対して受診の有無を照会するといった方法により事業主健診の結果を得ていると考えられます。
地方税ポータルシステムであるeLTAXについては、現在全ての地方団体が接続し、委員御指摘のとおり、地方税の申告のほか、給与、年金からの特別徴収に関する情報のやり取り、国税、地方税の情報連携等が電子的に行われております。
で、ガソリンスタンドの方は特別徴収義務者としてそれを預かって地方に納税をするという位置付けになっているためでございます。 これに対しまして、ガソリン税ですとか酒税ですとかたばこ税のような庫出課税を行っております個別間接税におきましては、この個別間接税が実際に消費者に販売されるときの価格の原価としてその販売価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。
主として法人向けの税目でございます法人住民税、法人事業税、固定資産税の償却資産課税、また事業所税につきまして電子申告が可能となっておりますほか、個人住民税の給与特別徴収に関します給与支払い報告書の提出などについても対応できる仕組みとなっております。
また、御指摘の個人住民税につきましても、個人の方が行う申告や納税についてはこの後の課題ということになっておりますけれども、給与特別徴収分に係る給与支払い報告書の提出と、またその特別徴収税額の納入につきましては、eLTAXを通じて、全国統一フォーマットの下で行うことができるようになっております。
住民税の特別徴収と所得税の源泉徴収は一体化した方がいいと思いますし、また、コロナの給付金でも明らかになりましたが、リアルタイムで収入が減った人を捕捉できないと。 今の国税の機能というのは税金を取るに値する人の所得情報を把握する機関でしかないから、課税最低限以下の人の把握していないですね。市町村は、前年の所得を翌年になって初めて報告を受ける。
もう一点、後期高齢者医療制度における保険料が還付となった場合等の特別徴収の継続、こういった要望も出ております。これは、兵庫県始めかなりの市区町村から、都道府県も含めて出ている要望なんですけれども、後期高齢者医療制度の保険料還付になった場合の年金の徴収方法が特別徴収から普通徴収に切り替わるため、特別徴収、引き落としから、普通徴収、払う方式に変わるため、これが様々な事務作業が発生すると。
申請だけではなく、住民税の特別徴収税額決定通知など、行政機関から企業への処分通知についても企業のクラウドで受け取れるようにしたい。企業側のニーズは高いと思いますので、このあたりも取り組んでいただくことを政府に要望いたします。 それでは、IT調達の一元化について、大臣に何点かお伺いをしてまいります。
具体的に申しますと、社会保険への加入手続に関する計画的な事業所指導の実施等により、外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に推進すること、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第三号被保険者の認定において、原則として国内居住要件を導入すること、個人住民税に関する特別徴収制度の周知や地方税に関する納税管理人の制度等の周知を図ること、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
また、給与からの特別徴収、いわゆる天引きでございますけれども、これを受けている個人が退職する場合におきましては、本人からの申出等により、事業者が残りの税額を給与、退職手当等から一括で徴収することとされております。 一方、御指摘ございましたように、市町村からは一括徴収されずに、かつ納税管理人を定めず帰国する外国人労働者も多いという課題があるというふうに伺っているところでございます。
この現年課税化でございますけれども、税制抜本改革法、平成二十四年でございますけれども、ここで、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ検討するという検討事項が盛り込まれておりますので、私どもといたしましては、学識経験者、企業、地方団体等を構成員といたします個人住民税検討会において検討を行っているところでございます。
住民税特別徴収の税額通知書へのマイナンバー記載、これもその一つです。昨年四月十八日の本委員会で、私は誤配送や情報漏えいの危険性を指摘しました。これは、住民税の特別徴収というのは、従業員の方の給料から事業主があらかじめ住民税を控除する、そして事業主が代わりに納めると。そのために、お一人お一人に、一体住民税が幾らなのかということを事業所に一人一人の従業員の名前とともに税額を記すんですね。
特別徴収税額通知の誤配送によるマイナンバーの漏えいについては、地方税に係るミスでございまして、大変残念でございます。 誤配送した団体については再発防止に努めていただきたいと考えておりますし、その旨、幾度も通知をさせていただいているということでございます。
昨年の質問で、そもそも自治体にとっても事業所及び従業員にとっても住民税特別徴収額の通知書にマイナンバー記載する必要は全くないと、こういうことを指摘いたしました。実は、私と同じ問題意識で提言を繰り返している団体があったんですね。経済同友会です。珍しく意見が経済界と一致いたしました。
ただ、基本的には、公共事業をやったところは八年間転用のことはやっていただかないということで、万が一にもそこをやっていただく場合には、その間につぎ込まれました税金相当分を特別徴収金という形で返していただくといったような取組もやっておるところでございます。
委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、国際観光旅客税を創設する趣旨、特別徴収方式を採用することの是非、国際観光旅客税の使途に関する十分な説明の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
他国においてもオンチケット方式での徴収は事例がございますし、徴収と納付において他国と同様の枠組みを活用することで、航空会社はお客様に御負担を強いることなく、特別徴収義務者として役割を果たすことができるのではないかと考えております。 最後に、航空業界として政府にお願いしたい点を一点申し上げます。それは、税の導入に関する周知を十分に行っていただきたいということです。
まず、本税の徴収に当たりましては、国際観光旅客等の納税義務者、それから航空会社等の事業者、税務当局にとって効率的で円滑な出入国を阻害しない者であることが必要であることから、事業者が旅客から徴収し国に納付する特別徴収の仕組みを基本としているところでございます。
これ自体は簡便だと考えておりますが、これを特別徴収義務者にやってもらうという、そういう認識はございます。
○大塚耕平君 大臣、これは副総理としての大臣にお願いしますが、今日は国交省は来ていただいていないので、今、主税局長からはこういう、今のような御説明があったんですが、特別徴収義務者側は、あっという間にこの税の仕組みが決まって、何か本当に自分たちはそれについて同意をしたという余り自覚がないという話も伝わってきているんですが、一体国交省は、どういう手順で、どういう会合を経てこの特別徴収義務者のこの法案の仕組
○大塚耕平君 そうすると、今回この徴税方法として、いただいた資料だと、国内事業者、これは特別徴収義務者として、国内の航空会社や旅行会社を特別徴収義務者としているんですが、このやり方が徴税コストが低いという理解でよろしいでしょうか。
本法律案では、税を特別徴収する国際旅客運送事業を営む事業者に対し、国際観光旅客等が日本を出国するときまでに税を徴収し、翌々月末までに国に納付すること、また、税額その他の事項を記載した計算書を納税地を所管する税務署長又は税関長に提出しなければならないとされています。
最後に、特別徴収に係る対応についてのお尋ねがありました。 本税の徴収に当たりましては、旅客、事業者及び税務当局の便宜を考慮いたしまして、事業者が旅客から徴収し国に納付する特別徴収方式を基本といたしております。 航空の分野におきましては、航空券の販売時に徴収するいわゆるオンチケット方式が国際的に整備されておりますため、この仕組みを活用することといたしております。
○加藤国務大臣 今委員御指摘のように、年金からは、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料、個人住民税が特別徴収されているところでございます。
本税の徴収に当たりましては、納税義務者であります国際観光旅客等、航空会社等の事業者及び納税当局にとって効率的で円滑な出入国を阻害しないものであるものが必要であることから、基本的には、事業者が旅客から徴収し、国に納付する特別徴収方式をとっているわけでございます。
本税の徴収に当たりましては、国際観光旅客等の納税義務者、航空会社等の事業者、あと税務当局にとって効率的で円滑な、出入国を阻害しないものであるものが必要であることから、基本的には事業者が旅客から徴収し国に納付をする特別徴収方式をとっておりまして、そういう意味では事業者の方に徴収をお願いしているというものでございます。
○稲富委員 特別徴収の実務に当たる国際運搬事業者ということですね。 この中でいうと、納税者というのは誰になるんでしょうか。
特別徴収義務者でございます。
本税の徴収に当たりましては、納税義務者であります国際観光旅客と航空会社等の事業者及び税務当局にとって、効率的で円滑な出入国を阻害しないものが必要であることから、基本的には、事業者が旅客から徴収し、国に納付する特別徴収方式をとっているところでございます。