2019-11-19 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
うのかということも一度よく整理していただきたいと思いますし、恐らく瞬間的にはシニョレッジのことを御想像になられたんじゃないかなと思って聞いていたんですけれども、ところが、東南アジアの国々やアフリカの国々で民間企業に自国の仮想通貨を委ねて発行しようとする動きも出ていて、シニョレッジの概念そのものも変わってくる可能性があると思っていますし、それから、SDRのことについて総裁お触れになったんですが、特別引き出し権
うのかということも一度よく整理していただきたいと思いますし、恐らく瞬間的にはシニョレッジのことを御想像になられたんじゃないかなと思って聞いていたんですけれども、ところが、東南アジアの国々やアフリカの国々で民間企業に自国の仮想通貨を委ねて発行しようとする動きも出ていて、シニョレッジの概念そのものも変わってくる可能性があると思っていますし、それから、SDRのことについて総裁お触れになったんですが、特別引き出し権
恐らく、今年は特別引き出し権、SDRの基準通貨の見直しの年に当たりますが、ここに中国元が入ってきたら、多分もう中国の地位は確固たるものになり、国際基軸通貨の地位をより強めていくと思いますが、僕は、イギリスは多分賛成するんじゃないかと思っています。
次に、最近、新聞報道でもようやく出てきていますけれども、IMFのSDRと呼ばれる特別引き出し権、この価値を決める通貨バスケット、これはこれまでドルとユーロ、ポンドそして円の四つの通貨だったんですけれども、これに人民元を入れようとする動きが出てきています。これは何年か前から出てきていますが、ことし、年内のIMFの理事会で結論を出すこととなっている喫緊の課題であります。
ごらんいただいてわかるように、国等の政府調達協定の適用基準額のところですけれども、そもそも、WTOの政府調達協定というのは、政府が調達をする、そういう物品や工事やサービスなどにおいて外国企業にも自由化をするものであり、自由化する政府機関の範囲と自由化する調達の最低基準額、これは運用基準額、適用基準額といいますけれども、これを締約国に約束するというものであって、それぞれ、SDR、特別引き出し権と言われる
この改正は、我が国から国際通貨基金への出資額を定めている規定について、現行の百五十六億二千八百五十万特別引き出し権に相当する金額を三百八億二千五十万特別引き出し権に相当する金額に改めるとともに、国際復興開発銀行に対し、三十八億四千四百四十万協定ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。
この改正は、我が国から国際通貨基金への出資額を定めている規定について、現行の百五十六億二千八百五十万特別引き出し権に相当する金額を三百八億二千五十万特別引き出し権に相当する金額に改めるとともに、国際復興開発銀行に対し、三十八億四千四百四十万協定ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。
また、中国の周中国人民銀行総裁でしょうか、IMFの準備資産である特別引き出し権、SDRを基軸通貨に育てるべきというような発言もあり、いわゆる人民元の国際化ということを中国が今求めようとしている。こういうような状況の中での本協定の持つ意味をどのように理解されているか、お答えをいただきたいと思います。
昨年十一月にワシントンで開催された前回首脳会合において、麻生総理から最大一千億ドルのIMF融資を表明した我が国は、先般のIMF増資のための法案を成立させていただいたことを踏まえてこの会議に臨み、IMFの新規借入れ取決めの増額や特別引き出し権の新規配分などについて発言をし、IMFを通じた資金の充実に関する合意成立に貢献をいたしました。
次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案は、国際通貨基金への加盟国の出資総額が増額されることとなったことに伴い、政府が、同基金に対し、百五十六億二千八百五十万特別引き出し権に相当する金額の範囲内において出資することができるとしようとするものであります。
IMFへの出資につきましては、協定と法律の規定に基づきまして、二五%が特別引き出し権、SDR、七五%を自国通貨で払い込んでおりますが、これに対してIMFに対する融資というのは一般的には外貨準備の活用という形で、私どもが外国為替資金特別会計の中に持っている外貨準備を一時的にIMFに貸し付ける、そして融資の原資としていただくためのその足しにしていただくと、こういう性格のものでございまして、時期が来たら返済
具体的に申し上げますと、IMFへの出資は現在二五%が特別引き出し権、SDR、残り七五%を自国通貨、基本的には基金通貨代用証券という証券で払い込んでおります。
本法律案の内容は、我が国から国際通貨基金への出資額を定めている規定について、現行の百三十三億千二百八十万特別引き出し権に相当する額を百五十六億二千八百五十万特別引き出し権に相当する金額に改めるものであります。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
本案は、国際通貨基金への加盟国の出資総額が増額されることとなったことに伴い、政府が、同基金に対し、百五十六億二千八百五十万特別引き出し権、いわゆるSDRに相当する金額の範囲内において出資することができることとするものであります。 本案は、去る三月十九日当委員会に付託され、二十五日与謝野財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
本法律案の内容は、我が国から国際通貨基金への出資額を定めている規定について、現行の百三十三億千二百八十万特別引き出し権に相当する金額を、百五十六億二千八百五十万特別引き出し権に相当する金額に改めるものであります。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そして、先ほど申し上げましたように、まず増資全体の目標額を定めますが、さまざまな国がさまざまな通貨を使って貢献いたしますので、まずその目標値自体を、SDR、IMFの特別引き出し権、このSDR建てで決めまして、その増資目標値に対する各国の出資シェアを議論していくことで具体的な出資額がまずSDRで決まり、それを各国の通貨に換算していく、こういう段取りになると思います。
五七年条約と相当に違う点がございますが、主な点といたしましては、責任限度額を大幅に引き上げたこと、それから制限債権に救助者に対する債権というものを加えた、つまり救助者が海上企業ということで責任制限が認められるというようになったこと、それと、限度額の表示がそれまで金フランでございましたけれども、それがIMFの特別引き出し権であるSDRに切り替わったこと、この三つが特徴でございます。
まず、国際通貨基金協定の第四次改正は、IMFの特別引き出し権、SDRが、一九八一年を最後に配分されておらず、その後の加盟国は配分を受けていない等の不均衡が生じていることから、これを衡平なものとするため、SDRの一回限りの特別配分を行うことについて定めるものであります。
○国務大臣(高村正彦君) 国際通貨基金協定の一九六九年の改正により、IMFが創出する資産として、新たに特別引き出し権、いわゆるSDRが導入されました。SDRはこれまで一九七〇年から七二年、及び一九七九年から八一年の二期にわたり配分されましたが、その後にIMFに加盟した国がSDRの配分を受けていない等の問題が生じておりました。
この改正は、特別引き出し権の配分額を国際通貨基金の加盟国間で衡平なものとするために特別引き出し権の特別配分を行うことを目的とするものであります。 我が国がこの改正を受諾してその早期発効に寄与することは、国際通貨基金における我が国の国際協力を推進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。
最初に、国際通貨基金協定の問題ですが、これは私ども、特別引き出し権、SDRの配分を変える問題を問題にしているわけではありません。IMFそのものについて問題を感じておるので、幾つか質問をしたいと思います。 昨年のアジア経済危機の際に、IMFが融資について極めて厳しい条件をつけて、それに対する怒りが噴出をいたしました。
この改正は、特別引き出し権の配分額を国際通貨基金の加盟国間で衡平なものとするために特別引き出し権の特別配分を行うことを目的とするものであります。 我が国がこの改正を受諾してその早期発効に寄与することは、国際通貨基金における我が国の国際協力を推進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。
本案は、国際通貨基金の第十一次増資に伴い、政府が同基金に出資することができる金額の範囲を、現行の八十二億四千百五十万特別引き出し権に相当する金額から、百三十三億千二百八十万特別引き出し権に相当する金額に引き上げる等、所要の改正を行うものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る三日松永大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
同決議において、我が国の出資額は、現行の八十二億四千百五十万特別引き出し権から百三十三億千二百八十万特別引き出し権に増額されることとなります。また、我が国の出資比率は上昇し、出資額は、現在のドイツと同額の第二位から単独第二位となります。さらに、近年急速な経済成長を遂げ、国際通貨基金への出資比率がその経済力に比べて過小となっているアジア諸国等の出資比率が上昇するよう配慮されております。