2021-03-09 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
また、慰霊事業に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金や特別弔慰金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続ききめ細かく実施します。 最後となりますが、国民にとって利便性の高いデジタル社会の構築等に取り組むとともに、厚生労働省に対する国民の期待に応えることができるよう、ガバナンス強化や業務改革など、厚生労働省改革にもしっかりと取り組んでまいります。
また、慰霊事業に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金や特別弔慰金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続ききめ細かく実施します。 最後となりますが、国民にとって利便性の高いデジタル社会の構築等に取り組むとともに、厚生労働省に対する国民の期待に応えることができるよう、ガバナンス強化や業務改革など、厚生労働省改革にもしっかりと取り組んでまいります。
また、慰霊事業に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金や特別弔慰金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続き、きめ細かく実施します。 最後となりますが、国民にとって利便性の高いデジタル社会の構築等に取り組むとともに、厚生労働省に対する国民の期待に応えることができるよう、ガバナンス強化や業務改革など、厚生労働省改革にもしっかりと取り組んでまいります。
また、慰霊事業に着実に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金や特別弔慰金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続ききめ細かく実施します。
また、慰霊事業に着実に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金や特別弔慰金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続き、きめ細かく実施します。
○政府参考人(堀江裕君) 昨年法改正を行いました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について、それまでの十年国債を一回お渡しする方式を改め、御遺族に弔慰を表す機会を増やすためということで五年国債を五年ごとに二回交付することといたしました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 昨年法改正を行った戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、この法案審議の際に、参議院厚生労働委員会の附帯決議におきまして、「受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らない」という御指摘を頂戴をいたしました。
○政府参考人(堀江裕君) 特別弔慰金の方の御質問でございますけど、今回の改正におきます特別給付金、妻に対する特別給付金でございますが、と異なりまして、支給対象となる可能性のある者の範囲が広く、戦没者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、戦没者等と一年以上の生計を有するその他の三親等内親族まで含まれるということから、個々の戦没者等ごとに特別弔慰金の受給権を有する遺族がいたかどうかを一律に把握
実は、この問題も、昨年、同じ議論をしまして、ただ、戦没者遺族の特別弔慰金、昨年の場合は、そもそも、今おっしゃったような時効失権が何件あるかということを何度お聞きしても、わからない、しかも、測定をしていない、こういうお答えに終わったわけであります。
第八回及び第九回特別弔慰金の口座自動振り込み者数は約三十四万件でございまして、これは裁定件数の約二六%と現在なっております。
○堀江政府参考人 特別弔慰金を自治体の方に実施していただいておりまして、特別弔慰金の方は昨年成立させていただいて、その裁定の促進というのはいろいろな形でお願いしております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の法改正によって、戦後七十周年の特別弔慰金が支給された後、先ほども大分議論が出ましたけれども、十年後の制度をどうするんだと、こういうことについて考えなければいけないと思います。
この相談員の皆様におかれては、従来から、特別弔慰金請求時の請求手続が分からない御遺族に助言をしていただくなど請求のサポートを行っていただいているところでございまして、今回の特別弔慰金の支給においても御協力をお願いしたいと考えております。平成二十六年三月末現在で千四百八人の方を任命をしているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 特別弔慰金につきましては、今、津田先生から御指摘がございましたとおり、特別弔慰金を受領した者が亡くなられたりしますと、その国債を戦没者等の遺族ではない相続人が相続するというケースは起こり得ると考えておるところでございます。
被災者に対する援助のため の日本司法支援センターの業務の特例に関す る法律の一部を改正する法律案(衆議院提出 ) 一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規 定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸 出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨 物の輸入につき承認義務を課する等の措置を 講じたことについて承認を求めるの件(衆議 院送付) 一、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本法律案は、戦後七十周年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいない戦没者等の遺族に対し、特別弔慰金を支給しようとするものであります。 委員会におきましては、特別弔慰金の支給の在り方、援護施策の経緯と今後の取組等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
次に、戦没者遺族特別弔慰金法改正案について、厚生労働委員長が報告された後、採決いたします。 次に、所得税法等改正案及び関税法等改正案を一括して議題とした後、財政金融委員長が報告されます。次いで、所得税法等改正案について礒崎哲史君、藤巻健史君、大門実紀史君各々十分の討論の後、両案を採決いたします。採決は二回に分けて行います。
唐澤 剛君 厚生労働省政策 統括官 石井 淳子君 国土交通大臣官 房建設流通政策 審議官 吉田 光市君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (厚生労働行政の基本施策に関する件) ○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
○委員長(丸川珠代君) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を説明いたします。
○渡辺博道君 ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(町村信孝君) 日程第四、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。 ————————————— 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔渡辺博道君登壇〕
戦後七十周年に当たる本年、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を支給するための法案を今国会に提出しました。さらに、さきの大戦の記憶を風化させないよう、次世代への継承のための取組を行います。 東日本大震災の発災から四年がたちました。私は、この一月に再び被災地を訪問し、現場第一主義に立ち、復興に取り組む思いを新たにしました。
————————————— 議事日程 第六号 平成二十七年三月二十四日 午後零時十分開議 第一 山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出) 第三 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
国といたしましても、戦没者などの御遺族の方々へ弔慰を表するためには、やはり遺族の方々に確実に特別弔慰金を受けていただくことが重要であると考えております。そのためには、効果的な広報、これを実施することとしております。
ただいま御指摘のありましたケースでございますけれども、これまで特別弔慰金を受給されておられた戦没者のお子さんで、長男の方だと思いますけれども、亡くなられた場合、今般の改正法案による特別弔慰金につきましては、平成二十七年四月一日の時点で最も先順位の遺族に支給されることになります。
○浦野委員 ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、維新の党を代表し、その提案理由及びその主な内容について御説明いたします。 政府原案につきましては、戦後七十周年の節目の年に、戦没者等の遺族に対し改めて弔慰の意をあらわすため、これらの方々に特別弔慰金を支給しようとするものであり、その基本的な方向性は賛成いたします。
辞任 補欠選任 田畑 裕明君 中谷 真一君 堀内 詔子君 細田 健一君 長妻 昭君 宮崎 岳志君 同日 辞任 補欠選任 中谷 真一君 田畑 裕明君 細田 健一君 堀内 詔子君 宮崎 岳志君 長妻 昭君 ————————————— 本日の会議に付した案件 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
内閣提出、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。 ————————————— 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
戦後七十周年に当たる本年、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を支給するための法案を今国会に提出しました。さらに、さきの大戦の記憶を風化させないよう、次世代への継承のための取り組みを行います。 東日本大震災の発災から四年がたちました。私は、この一月に再び被災地を訪問し、現場第一主義に立ち、復興に取り組む思いを新たにしました。
————————————— 三月十三日 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号) 同月二日 憲法を生かして安全・安心の医療・介護の実現を求めることに関する請願(池内さおり君紹介)(第二八号) 同(笠井亮君紹介)(第二九号) 同(宮本徹君紹介)(第三〇号) 社会保障拡充に関する請願(笠井亮君紹介)(第三一号) 同(斉藤和子君紹介)(第三二号) 地域
さらに、システムが相当整備されてきましたので、平成二十年に改正されました戦没者の父母等に対する特別給付金、あるいは二十一年に改正されました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、総務省から恩給受給者等のデータの提供を受けまして、対象者となる可能性のある者に対して、国から直接、個別案内を送付する。
における情報収集の提供体制の整備、三点目は、中皮腫等の石綿関連疾患に関し高度な専門的医療の提供や調査研究を行う中核的施設の整備充実はやはり喫緊の課題であると思っておりますし、さらに、やはり国際的な連携というのは大変重要なことでありまして、アジアにおいては今もって石綿が生産、使用されている状況でありますので、そういった観点も含めつつ、国際協力の推進体制の構築、あるいは、若干違った視点かもしれませんが、特別弔慰金等
具体的に申し上げますと、平成七年に改正されました戦没者等の遺族に対します特別弔慰金以降、都道府県において管理している前回受給者データ、また、国から送付しました恩給や援護年金受給者データに基づきます個別請求案内の実施を依頼してきたところでございます。
○政府参考人(森岡雅人君) 戦没者等の遺族に対します特別弔慰金につきましては、当初、改正法施行の翌年の六月十五日から償還を開始するということにしていたところでございます。
この点につきましては、一昨年審議が行われました戦没者の遺族に対する特別弔慰金の際に質問もさせていただいた次第でございますけれども、その後、財務省とも様々な検討を行い、前向きな改善をしていただき、支給の迅速化が図られたと伺っております。 そこで、この戦没者の遺族に対する特別弔慰金につきましても、どのような対応が行われたのか、御説明をいただきたいと思います。
○細川国務大臣 この特別弔慰金、せっかくのこの弔慰金が時効制度によって消滅をするということ、これは対象者の皆さんにとっても大きな損失でありますし、せっかくの弔慰金というのがその効果が生じないということで、これは委員がおっしゃるとおり、しっかり時効にかからないようにするのが国家の務めだというふうに思います。