1954-03-25 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
総額を出すときは財政計画を作つてその差額の点も考えて、その総額のきまつたものを今度は地方団体に配分する場合に普遍的なものを一般交付金で出し、特殊なものは特別平衝交付金で加減する。こういう方式でやつております。従つて総額を出しますときにはやはりこの財政計画によつて状況が変つて参りますと、加減をしまして、平衡交付金の枠を変えなければならん。こういうことに相成ります。
総額を出すときは財政計画を作つてその差額の点も考えて、その総額のきまつたものを今度は地方団体に配分する場合に普遍的なものを一般交付金で出し、特殊なものは特別平衝交付金で加減する。こういう方式でやつております。従つて総額を出しますときにはやはりこの財政計画によつて状況が変つて参りますと、加減をしまして、平衡交付金の枠を変えなければならん。こういうことに相成ります。
○島村軍次君 それがどうも頭が悪くて、よくわからないのですが、大体のお話はわかりますが、平衝交付金の交付は、従来一般の算定の基礎に入れてなくて、特別平衝交付金の場合だけには計算上お入れになつておつたのであるから、雑収入の中に二十二億を御計上になつておつても、平衝交付金は殖やさんでもいいのじやないか、こういうことになるでしよう。
もう一つは、今のお話のように、私もやはり税の減免については、特別平衝交付金で見るのが穏当だと思う。特別平衡交付金で見るということになると、当初の地方財政計画の中には、まさか今年北海道、東北を入れた地帯は冷害凶作なんだという意味の特別平衡交付金の算定はしてなかつたはずでありますから、ほんとうからいえば、あなたの御説の通り、これは特別平衡交付金でやるのが至当だと思います。
石村幸作君 高橋さんの自治庁に対する質問、自治庁もちよつと議員立法であるのでむずむずして躊躇しておられるようでありますが、今高橋議員の質問の点は、二十五条に「国は町村合併の実施を促進するため、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、町村及び都道府県に対して補助金を交付することができる」と、こう規定してあるのでありますが、これは過去の実態を聞いてみますと、この合併一町村に対して約五十万円くらいの特別平衝交付金
但しそれは一定のわくの中において処理するということになりますので、そこで特別平衝交付金制度ということにつきまして御懸念のような心配もあるいはあろうかと思いますが、かつては平衡交付金総額の一割が特別平衝交付金であつたわけでありますが、それをその後八%に減らしております。
ですからそういう国家公安上必要なる活動に対する経費、災害補償等については、丁度天災地変に特別平衝交付金が活用されるごとく、この場合にも特別平衡交付金を活用すべきじやないか、而も国家地方警察に準拠した方法を講ずべきだということは、私は当然であつて、それを地財委当局が現在の状態ではできないと言うまでは、この独立後の最近の世相から見、国際環境から見ましても、私は至急に講ずべきである、かように思うのでありまするから