2004-03-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第3号
裁判官の任命資格につきましては、昭和二十五年から実施されました米国軍政府本部特別布告により、裁判官については琉球法曹会試験局によって正当に証明された者に限ると定められるのみであり、必ずしも弁護士資格、いわゆる法曹資格を有していなくても裁判官に任命されることが可能であったというようであります。
裁判官の任命資格につきましては、昭和二十五年から実施されました米国軍政府本部特別布告により、裁判官については琉球法曹会試験局によって正当に証明された者に限ると定められるのみであり、必ずしも弁護士資格、いわゆる法曹資格を有していなくても裁判官に任命されることが可能であったというようであります。
その一環とも言われるわけでありますが、ことしの二月の二十四日に大統領の特別布告が出されました。反アパルト団体といいますか、十七の組織が政治活動を禁止された、事実上の非合法化だというふうに言われているわけでございます。
それで、所有権の申請は、その後さらに一九五〇年四月十四日付で特別布告第三十六号というのが出まして、それに基づきまして所有権の申請は一九五〇年六月三十日までに行うということにされております。それで、調査の結果、その村委員会が所有権証明書を作成して三十日間一般の縦覧に供したわけであります。その間に異議のある者は異議を申し立てることができる。
一九五一年四月一日付で、嘉手納村長奥間敏雄の名前で、冒頭表示の土地について、「よって一九五〇年四月十四日付琉球軍政府特別布告第三十六号に基づいて嘉手納村長奥間敏雄は日本政府が第一項表示の土地の所有者であることを証明する」という証明書が出されております。
それで、それに基づいて調査した結果、一九五〇年四月十四日に、同じく琉球列島米国軍政本部特別布告第三十六号「土地所有権証明に関する特別布告」というのが出されました。それで、所有権の申請を一九五〇年六月三十日までに行うことになっております。それで村委員会というのが所有権証明書を作成し、三十日間一般の縦覧に供されたわけでございます。
なる旨の申告を調査しその申告が真正且つ確かであると認めた 四 沖繩群島知事平良辰雄は前記本人の所有権を正式に確認されたい旨の市町村土地委員会の具申を承認した、最後に本証明書は一九五一年三月一日から一九五一年三月三十日迄三十日間読谷村役所に於て一般の縦覧に供されたが異議の申立が無いので前記本人は真正の所有者と認められる これは先ほどお答えしましたが、 五 よって一九五〇年四月一四日附琉球軍政府特別布告第三六号
それで、そのあて名といいますか、そこでもって最後に「よって一九五〇年四月一四日付琉球軍政府特別布告第三六号に基いて読谷市町村長當山眞志は日本政府が第一項表示の土地の所有者であることを証明する」、こういうふうに書かれておるわけであります。
○説明員(井川克一君) 御存じのとおり、沖繩におきましては財産の管理に関する米国海軍軍政府布告第七号——一九四九年六月二十八日米国軍政府特別布告第三二号というのがございまして、財産管理官というものが任命されております。そうして「財産管理官二委任スル財産」といたしまして、「本布告ノ有効期日ヨリ軍政府下ノ区域内二於ケル左ノ財産ハ財産管理官二委任ス。」
特別布告で青年禁酒教育週間を設定して全米に教育さえやっている。日本は酔っぱらい天国で飲むことに非常に寛容であるけれども、少なくとも未成年の間にそういう習慣をつくらないことには、生涯その人の幸不幸に影響を与えるから、未成年禁酒法もあるので、酒から未成年を守る週間を設定するような新しい社会教育のテーマを考えたらどうか。もう時間がないのでそういうことを要望して、お答え願って終わります。