1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号
一つの地方公共團體のみに適用せられる特別法、すなわち特別市制指定の法律のごときは、この指定法律が、特別市を規律する内容的規程をもたず、内容的規程はすでに地方自治法に規定せられているのに鑑みますと、その本質は特別市となるべき市の府縣よりの分離獨立、すなわち境界變更の法律を見るべきでありまして、この本質よりすれば、當然府縣民の投票となるべきものと信ずるのでありますが、府縣民の投票により終局的に決定せられる
一つの地方公共團體のみに適用せられる特別法、すなわち特別市制指定の法律のごときは、この指定法律が、特別市を規律する内容的規程をもたず、内容的規程はすでに地方自治法に規定せられているのに鑑みますと、その本質は特別市となるべき市の府縣よりの分離獨立、すなわち境界變更の法律を見るべきでありまして、この本質よりすれば、當然府縣民の投票となるべきものと信ずるのでありますが、府縣民の投票により終局的に決定せられる
以上のような趣旨をもつて、別紙の通り特別市制指定法律案を起草いたした次第であります。なにとぞ愼重審議の上、適當なる御決議あらんことを希望いたします。 今囘の衆議院規則第九十條により「小委員會において、その審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、これを委員長に提出し、その報告書は印刷して委員に配布する」ことになつておりますが、報告書の配布は次會に致しますから、右御了承願います。