1985-03-26 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
地方自治法を戦後改正をいたしましたときに、特別市制度というものを設けて県と同列の地方団体をつくるシステムにいたしたわけでありますが、その途端に特別市というものとそれを包括する都道府県というものとの関係を一体どう考えたらいいのだということを中心としまして、都道府県対特別市側の紛争が非常に激化いたしました。
地方自治法を戦後改正をいたしましたときに、特別市制度というものを設けて県と同列の地方団体をつくるシステムにいたしたわけでありますが、その途端に特別市というものとそれを包括する都道府県というものとの関係を一体どう考えたらいいのだということを中心としまして、都道府県対特別市側の紛争が非常に激化いたしました。
しかしながら、いろいろこれをすぐ実現することには問題があるので、将来にこの実現を待って、現在では、結局特別市側が要求しているところの、ある程度の条件を、十六項目でも十七項目でもいい、こういうふうに与えたんだということであるなら、御説明の通り私は受け取りたい。しかし、改正法によりますと、それは特別市制というものがなくなっておる。
でございますからいろいろ府県側並びに特別市側におきまして、五大市のほうでは特別市になりたい、早く実現したいということの運動をしておられます。又残存郡部を持たれるところの府県側におきましては、これに対してそうされると財政的に先ず立つて行かれないというようなことを主なる理由としてこれに反対の運動をされております。
(六)特別市の施行に依り、殘存府縣の住民の負擔が急激に増加する場合は、特別市側よりの殘存府縣への繰入金、寄附金等の措置に依り善處すること。 (七)國の機關は現在通りとすること。 (八)府縣知事の權限に屬する國の事務の中で、やむを得ないもの及び府縣を區域とする公共團體等の取扱についても前項同様とすること。特別市の施行時期は昭和二十三年四月一日を目途とすること。
第三は、特別市の施行にあたり、殘存府縣の住民の負擔が急激に増加する場合は、特別市側よりの殘存府縣への繰入金、寄附金等の措置により、善處することにいたしました。