2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。 こうした措置によりまして、下請中小企業などに資金ニーズの存在する早期代金支払のための支払サイトの短縮、受発注システムの整備、金型の保管料、廃棄料の支払、金型情報のデータベース化、システム化などが一層進むことが期待されております。
したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。 こうした措置によりまして、下請中小企業などに資金ニーズの存在する早期代金支払のための支払サイトの短縮、受発注システムの整備、金型の保管料、廃棄料の支払、金型情報のデータベース化、システム化などが一層進むことが期待されております。
本法律案は、中小企業の経営の改善発達を促進するため、著しい信用の収縮に対処するための危機関連保証の創設及び特別小口保険等の付保限度額の拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業に対する経営の改善発達の支援の強化等の措置を講じようとするものであります。
この度、特別小口保険の限度額を引き上げるに当たって、小規模事業者の資金需要というのを、融資の実態等を調べたところ、一つは、先ほど委員から御指摘ありましたように、現在七割の事業者のニーズに対応していたところが、この二千万円にすることで八割の事業者の必要額に対応することができることになるということに加えまして、事業者が運転資金を普通調達する場合は平均的に月商の三か月分を借り入れるということが一般的に多いと
続きまして、小規模事業者の方に対する特別小口保険、これは、従来、付保限度額千二百五十万円だったものを二千万円まで拡大しますということになっております。また、創業関連の保証、これについても、従来、付保限度額一千万円なんですけれども、今回の改正で二千万円と、それぞれ限度額が拡充されて引き上がるということになっておりますが、二千万円にした背景だったり根拠というのは何か明確なものがあるんでしょうか。
次に、特別小口保険についてお聞きをします。 そもそも、特別小口保険の創設の趣旨がどんなものだったかということで、当時の佐藤栄作総理は施政方針演説の中で、その創設意義について、担保も保証人も得難い小規模零細業者に対し、簡易な信用保証を通じて金融の円滑化に資する制度を創設するなど、経営の安定とその従事者の生活の向上を図るための施策を画期的に拡充する考えだというふうに述べております。
そこで、まず一点目ですが、小規模企業向けの特別小口保険の拡充についてです。 中小企業庁の統計によると、中小企業は三百八十万者、我が国経済の九九・七%を占めております。そのうち、小規模企業の数は全国で三百二十五万者おり、全体の八五・一%を占めております。商圏を見てみますと、売上高の約六割が同一市町村を販売先としており、近隣市町村向けの約二割と合わせ、約八割を占めています。
特別小口保険の方についても千二百五十万から二千万円に増えるということで、その限度額が、その点についても賛同するということでいただいたんですが、具体的に、例えばその千二百五十万円から二千万円に増えるということで、こういうところが効果が見込めるんじゃないかというところでお考えのところがあれば、お教えいただければと思います。森参考人に、済みません。
第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。 第四に、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援を追加するとともに、業務を行うに当たっては信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定いたします。
例えば、今、保証割合が一〇〇%の特別小口保険、小企業に対するものですけれども、それの付保限度額を千二百五十万円から二千万円に拡充するということを行っております。
ただ、当時、私質問したんですが、当時の宮沢大臣は、特別小口保険等は引き続き一〇〇%保証として運用していきますと約束をされました。同時に、繰り返し私がただしたのに対して、これは非常に重い答弁だと思ってくださいというふうにおっしゃいました。 責任共有制度要綱では、特別小口やセーフティーネット保証を部分保証の対象外とするのはあくまで当面の間だとされています。
○世耕国務大臣 当然、前々大臣の答弁はしっかり維持していきたいと思いますし、今回の見直しにおいては、維持どころか、特別小口保険の限度額を拡充するという対応もとらせていただいているわけであります。引き続き、資金力に乏しい小規模事業者の資金繰りをしっかりと支えてまいりたいと思います。
信用保証制度につきましては、零細企業から中堅企業までの一律的な制度見直しではなく、特別小口保険やセーフティーネット保証などの支援制度の内容に応じて、めり張りのついた制度づくりを行うことが重要と考えております。
二つ目は、特別小口保険の拡充に伴う取り組みについてでございます。 今回の改正案には特別小口保険の限度額拡大を盛り込んでいただいておりますけれども、小規模事業者の皆様は、地域社会に根づいて地域を支えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。他方で、小規模事業者の特性といたしまして、自己資金や、あるいは担保力という面で乏しい事業者の方が多いのもまた事実でございます。
第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。 第四に、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援を追加するとともに、業務を行うに当たっては信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定いたします。
第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。 第四に、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援を追加するとともに、業務を行うに当たっては、信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定いたします。
○倉林明子君 とりわけなぜこの問題で質問したかといいますと、今回の法改正で、信用保証の対象にNPO法人が、加えるということと併せて、責任共有、特別小口保険のところが条文上は部分保証となるという読み取りができると思うんですね。 そこで、この点、衆議院でも議論ありまして、この質疑の中でNPO法人以外は引き続き一〇〇%保証として運用していくと、その上で、自ら重い答弁だというふうにも述べておいでです。
○政府参考人(北川慎介君) 地方自治体の制度融資についてでございますけれども、先ほど大臣から御答弁もございましたとおり、従来から特別小口保険の対象としている小規模事業につきましては、今回の法改正を踏まえての見直しを行う予定はないということで、引き続き一〇〇%保証を継続する考えでございます。
しかしながら、現行の制度上では、NPO法人の実態として、従業員の数が二十人以下の法人が約九割でありまして、かつ平均的な資金需要は八百万円程度でありますが、事実上、多くのNPO法人が上限一千二百五十万円の特別小口保険の適用によりまして一〇〇%保証となる可能性がございます。
現在、責任共有制度要綱におきまして責任共有制度の対象外とされている主な保証制度を申し上げれば、特別小口保険に係る保証、セーフティーネット保証、災害関連保証、創業関連保証などがございます。それ以外にも幾つかございますが、省略いたします。
○宮沢国務大臣 結論をまず申し上げますと、従来から特別小口保険の対象としている小規模事業者につきましては、今回の改正を踏まえての見直しを行う予定はございません。引き続き一〇〇%保証として運用する考えでございます。
○北川政府参考人 現行制度におきまして、特別小口保険につきましては、一〇〇%保証する場合のみを対象としております。 一方、今般、NPO法人を加えようと考えておるわけでございますけれども、その実態として、常時従業員二十人以下の団体が九割ぐらい、あるいは平均的な資金需要は八百万円程度ということで、仮にこのまま考えますと、事実上、多くのNPO法人が特別小口保険の適用になる可能性がございます。
この法案に基づいて、中小企業が研究開発計画を実施するために必要な資金を民間金融機関から借りる場合に、中小企業が利用可能な信用保険の限度額を増やす、大ざっぱに言えば倍にするということでございますけれども、具体的には、通常の保証限度額二億円に加えまして、普通保険で二億円、無担保保険で八千万円、特別小口保険で千二百五十万円、それぞれ別枠を設定をします。
今の特別小口保険千二百五十万というのは、大変これは零細の家族経営の方々にとって頼りにしている、名前は保険です、融資制度なんですが、これが今言ったように期限は平成十四年の六月三十日までで、あと一カ月しかない。それから、直近の決算で納税していることと。
別枠保険限度額というのが、普通保険二億、無担保保険八千万、特別小口保険千二百五十万、三種類のメニューがある。今、その無担保保険で八千万ありますと言ったけれども、これは保証人を必要とするわけで、これだけの八千万の負担に耐えられる保証人を連れてこいといっても、もちろん、なかなかこれはやはり難しい面があって、今私が聞いたのは、もっと零細の家族経営でやっておられる特別小口保険の千二百五十万。
農林水産省としては、経済産業省及び厚生労働省との連携によりまして、政府全体として、経済的影響を受けた食肉関連業者に対する低利の資金の融通、また、保証については、経済産業省において、別枠でセーフティーネット保証が受けられる等の対応をしたところでございますし、このセーフティーネット保証につきましては、無担保保険八千万円、無担保無保証の特別小口保険千二百五十万円を設けているところであります。
特別小口保険の利用者をずっと年度的に見てまいりますと、九八年には五万二千百二十一件あったんですが、それがだんだん減ってまいりまして、昨年は二万九千七百九十七件ということですね。つまり、不況やデフレがうんと深刻化して、結局は税金を納めることもできなくなっている業者がふえているためじゃないかと思うわけです。これはやはり納税要件の緩和が必要じゃないかと思います。
○西山登紀子君 事故率のお話がございましたけれども、この特別小口保険の事故率というのは、無担保保険に比べても事故率というのは少ないんですよね。これは山下議員の質疑のところではっきりさせておりますけれども。 それで、先ほどもいろいろ質疑がありまして、いろんな制度が非常に込み入っているというお話がありましたけれども、実はこの調査室のいただいた資料を見ておりまして気がつきましたことがあります。
次に、特別小口保険の質問をさせていただきます。 これは、付保限度額を一千万円から二百五十万円ふやして千二百五十万円に引き上げるということなんですが、この点については賛成でございます。 それで、保険引き受け実績を見てみますと、非常に驚きました。といいますのは、平成十二年度なんですけれども、普通保険は約二十五万件あるんですね。
第二に、小規模企業者の資金調達の円滑化を図るため、小規模企業者に対する無担保無保証人での保証を対象とする特別小口保険の付保限度額を一千万円から一千二百五十万円に引き上げることといたします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 引き続き、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきましては、中小企業者の資金調達の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、 第一に、中小企業者が売掛金債権のみを担保として金融機関から借り入れを行う場合に、信用保証協会が行う保証を対象として、売掛金債権担保保険を創設し、保証限度額を一億円とすること、 第二に、小規模企業者に対し無担保無保証人で信用保証協会が行う保証を対象とする特別小口保険
第二に、小規模企業者の資金調達の円滑化を図るため、小規模企業者に対する無担保無保証人での保証を対象とする特別小口保険の付保限度額を一千万円から一千二百五十万円に引き上げることといたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 引き続きまして、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
また、もう一つ言わせていただきますと、小規模企業者に対して、無担保無保証人、本人保証もなしで信用保証を行う特別小口保険制度を実施しております。現在、本制度の一層の拡充を、こういう現下の情勢を踏まえて図らなければならないと思っておりますので、中小企業信用保険法の改正案を、こういう問題に対処するために、今国会でお願いをして、きめ細かい対処もさせていただきたい、このように思っております。
普通保険あるいは無担保保険、特別小口保険の一般保証三本柱について、それぞれの付保限度額引き上げが過去にも何度か行われてきたという経緯は承知をしております。このうち無担保保険について、従来五千万までとされてきた上限額を引き上げるのが今回の措置だと理解をしておりますが、なぜこれを八千万まで引き上げるのか、この点を伺いたいと思うんです。
中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るというなら、特別小口保険の無担保保険との併用を認め、無担保無保証人融資制度の利用を広げること、また信用保証協会や中小企業総合事業団への出資と補助金をふやし、信用保証を拡大するなど、真に中小業者の資金調達を支えるものにすべきであることを最後に指摘いたしまして、反対討論といたします。