2017-05-19 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
本法案は、特別小口保証や創業保証の融資上限の引き上げという拡充策と引きかえに、セーフティーネット保証の大宗を占める五号保証を全額保証から部分保証へと大改悪しようとするものであり、断じて容認できません。 二〇〇七年十月の責任共有制度導入以来、保証割合が引き下げられた一般保証の利用は大きく減少しています。
本法案は、特別小口保証や創業保証の融資上限の引き上げという拡充策と引きかえに、セーフティーネット保証の大宗を占める五号保証を全額保証から部分保証へと大改悪しようとするものであり、断じて容認できません。 二〇〇七年十月の責任共有制度導入以来、保証割合が引き下げられた一般保証の利用は大きく減少しています。
金融ワーキンググループのヒアリングでも、中小企業団体、現場の要望は、セーフティーネット保証五号に責任共有制度が導入されれば、金融機関による貸し渋りも懸念されると、これは全国商工会連合会の方がおっしゃっていますが、セーフティーネット保証や特別小口保証は維持拡充してほしいというのがそろった御意見でございました。
このときにも、セーフティーネット保証と特別小口保証は対象外とされておりました。ただ、括弧、当面の間、括弧閉ずという扱いではありました。
反対する第一の理由は、特別小口保証を全額保証から部分保証に後退させようとしていることです。 全国三百八十五万の中小企業・小規模事業者のうち三六・六%に当たる約百四十一万者が信用保証付融資を利用し、このうち一〇〇%保証制度を利用した企業は七割を超える約百一万者にも上っています。
反対理由の第一は、特別小口保証を全額保証から部分保証に後退させようとしていることです。 現在、中小企業の約四割、百四十六万社が信用保証つき融資を利用しています。担保至上主義の民間金融機関がこの十六年間で中小企業向け融資を約百兆円減らす中、信用保証協会が公的保証人となる信用補完制度は、中小企業の資金繰りに大きな役割を果たしています。
そこで、ほとんどのNPOが利用するであろう特別小口保証制度を全額保証とすると金融機関のモラルハザードの発生が懸念されるので、部分保証も可能とするよう法改正がなされたことは、より実態を踏まえた措置だというふうに思いますが、その一方で、これまで特別小口保証を利用し全額保証を受けてきた小規模企業者にとっては、今後、部分保証になるのではないかという懸念もありますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
保証人の件でございますけれども、中小企業の多くは、経営者個人の財産と会社の資産が明確に分かれていない経営形態もございまして、経営者としての自覚を喚起し、そして安定した経営、債務の着実な返済のために、また経営者のモラルハザードを防止するためにも、特別小口保証を除きまして、法人代表者の個人保証を協会としては求めているところでございます。
そこで、私どもとしては、激変緩和ということになるのではないか、こう思っているのでございますけれども、一つは、セーフティーネット保証でございますとか小規模の零細企業の方々に向けての特別小口保証、こういうものにつきましては上げない、現行のままである一%を堅持する、さらに、過去の返済が順調であった、こういう中小企業者に対しては一定の割引率を導入する、それから、売掛金の担保の融資につきましては、二月十日からこの
特別小口保証制度の限度額、これは、具体的なニーズでありますとか利用状況というものを見て、限度額の引き上げというのも当然検討すべきことだと思っています。 従来、累次にわたって引き上げを行っております。例えば、平成五年の限度額は五百万円でございましたが、十年ほどの間に三回の引き上げを行いまして、現在は、先生御指摘のとおり、千二百五十万円という状況になっております。
御質問のございました特別小口保証制度でございますが、利用実績で申し上げますと、平成十三年度で、件数二万四千、額で八百億円、それから平成十四年度で申しますと、四月からことしの一月までの実績で、件数一万七千件、五百三十億円という状況になってございます。
また、担保も、第三者保証人も、経営者本人の保証も必要としない特別小口保証制度、これは限度額を年次引き上げておりまして、現在では千二百五十万円まででございますが、これを行っております。 さらに、土地や保証人も要らず、売掛金債権を担保にした融資も、既に三度にわたって使いやすいように制度を変えておりまして、今約五千件、金額にいたしまして二千四百億円の実績を上げているところでございます。
しかし、何度も申し上げますが、セーフティーネット保証でございますとか小規模零細企業向けの特別小口保証でございますとか、そういう有利なものをぜひ使っていただく、こういう方々に対しましても、現行の一%から〇・八五%に引き下げるなどという特例も設けておりまして、緩和措置も図っているところでございます。
セーフティーネット保証と小規模零細企業向け特別小口保証は現行の一%に据え置く、それから、さっき一から〇・八五に下げると申しましたのは、申しわけありません、これは売掛金債権担保の貸付制度についてでございますので、大事な数字を取り違えましたことをおわび申し上げて、訂正させていただきます。
ただ、無担保無保証人の特別小口保証の要件緩和は難しいという回答でありましたが、再度この特別小口保証の納税要件の緩和について、昨年はBSE発生してみんなが大変苦労しているわけですからなかなかこの決算がいい結果にはなっていないということが多いわけでありますので、しかしその前の十二年度末の条件でこの特別小口保証の納税要件というものを考えてもらいたいと。
一方、特別小口保証でございますけれども、先ほど御答弁申し上げました無担保保証制度におきましても、五千万までは第三者保証人を徴求しないという運用をさせていただいております。 したがいまして……(鮫島委員「千二百五十万の話をしているんです」と呼ぶ)千二百五十万と異なりますのは、経営者本人の保証を付していただくかどうか、こういう差異があるわけでございます。
その中で、今先生御指摘の特別小口保証制度でございます。これは、保証制度の一つとして運営しているものでございまして、小規模企業の方々を対象に、無担保無保証人、そしてまた経営者本人の保証もなしということで信用保証を行う特別な制度でございます。
つきましては、平成十三年度の第一次補正予算においては、構造改革推進に伴いまして、やる気と潜在力を持った中小企業が連鎖的に破綻に追い込まれることを回避したいと思っておりまして、そのためには、一つは、売掛金債権を、これを担保とする公的信用保証制度の新設をいたすということ、セーフティーネット保証・貸付けの充実を図るということ、そして三番目には、小規模事業者向けの特別小口保証の限度額引上げをするというような
それから特別小口保証制度の拡充、これなんかも一千万から一千二百五十万に保証限度額が拡充された。大変結構なことだと思うのです。ただ、問題は、これも同じように実効性の問題なんですよ、ショーウインドーにきれいに、こういうふうに今回はさらに広げるよと絵には書いてくれたけれども。 ここに一つ問題があるのは、信用保証協会、これの存在があるわけです。
○政府参考人(杉山秀二君) 特別小口保証制度の利用実績、今先生御指摘なさいましたように、平成十二年度約三万件、一千億円という規模でございます。確かに、ほかの保険制度に比べて利用実績は少のうございます。いろいろ理由があると思いますが、一つには、この特別小口保証制度は無担保、無保証、無本人保証ということで非常に条件が緩やかといいますか、そういうことであるわけでございまして、事故率も高うございます。
無担保保証制度等の保証制度を利用できるような者については特別小口保証を利用できないこととしまして、真に特別小口保証が必要な小規模企業者に限って特別の条件を適用して、円滑に資金供給が図れるようにしているものであるわけであります。
○政府参考人(杉山秀二君) 特別小口保証制度というのは、先ほど来申し上げておりますように、無担保、無保証、それから本人保証も不要という、いわば信用保証を受ける場合の特別の保証制度でございます。
事故率につきましては、これも先生御指摘なさいましたけれども、現在のほかの保証制度であります手形割引保証、こういうものの実績値が〇・六三%であるというようなことを踏まえまして、それの倍ぐらいの安全度を見るというようなことで設定をいたしておりますし、回収率につきましても、これは現在あります基本的な三種類の保証制度、普通保証、それから無担保保証、特別小口保証、これの回収率の平均値を採用して積算の要素にして
まず、特別小口保証制度でございますが、これは一九六五年に創立をされまして、その時々の経済情勢に応じまして限度枠の拡大をいたしてきておりまして、今回も一千万円から一千二百五十万円への拡大をお願いしているところであります。
そこで、特別小口保証につきましても、新事業創出関連保証についても、一律に上限値が定められております。やる気と能力ある中小企業に対しては、上限値をさらに上げる、そういっためり張りのきいた施策とすべきであったというふうに思いますが、いかがでしょうか。
具体的に申し上げますと、小規模事業者に対する無担保無保証の資金供給の手段といたしまして、一つには国民生活金融公庫による小企業等経営改善資金貸付制度、いわゆるマル経と言っておりますけれども、従来から着実に実施をしているほか、信用保証協会による特別小口保証制度を設けており、この保証制度については今般の補正予算及び法律改正をもって限度額を引き上げていきたいと考えているところでございます。
○鴇田政府委員 保証制度のケースと政府関係金融機関の場合と両方あろうかと思いますが、保証制度については、御承知のように、法律上、無担保保証あるいは特別小口保証、これは限度が決まっております。したがいまして、その中で運用せざるを得ない立場に我々としてはあると思います。 それから、政府関係金融機関につきましても、一応、融資限度額、個別企業には上限が制度上ございます。
二、担保力に乏しい小規模企業者等が、保証を より受け入れやすくなるよう無担保保証にお ける第三者保証徴求の弾力化などの制度改善 を図るとともに、特別小口保証制度の改善に ついて今後も引き続き十分検討すること。
○政府委員(鴇田勝彦君) 今回の貸し渋り対応特別保証を含めまして、信用保険法の二条三項各号に書かれております倒産関連特別保証というのは、保険料率、保証料率も大変低くされておりますし、保証限度額も普通保証、無担保保証、特別小口保証について、それぞれ倍額、別枠で活用できる、大変中小企業者にとっては利用しやすい制度になっているわけでございます。
○政府委員(鴇田勝彦君) 普通保証については今申し上げましたように保険料率〇・四ということで、無担保保証につきましては〇・二八、特別小口保証関連につきましては〇・一八%を予定しております。
あと、担保の問題につきましては、今回も法案を御審議いただいておりますが、無担保保証あるいは特別小口保証、これ、限度額が上がりますと担保自身が不要になる、利用額が上がりますので大変便利になると思いますし、先ほども御質問がありましたが、実際に担保を徴求する場合においても、現在中小公庫等がやっておりますような形で、できるだけ担保徴求を弾力化するような方向で今指導もさせていただいております。
また、信用保証の関係でございますけれども、金額が大きくない場合には特別小口保証というのがございまして、通常の場合は五百万が限度でございますけれども、無担保無保証で保証協会の保証が受けられる、激甚災害の場合はこれが倍になりまして、一千万まで無担保無保証による保証協会の保証が受けられるというような制度もございます。