2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
そこで、入管法においては、上陸審査や退去強制手続において、入国審査官による審査、特別審査官による口頭審理、法務大臣の裁決という判断主体を異にする三段階の慎重な手続が設けられていることや、上陸許可の基準を法務省令において明確化しているところであります。
そこで、入管法においては、上陸審査や退去強制手続において、入国審査官による審査、特別審査官による口頭審理、法務大臣の裁決という判断主体を異にする三段階の慎重な手続が設けられていることや、上陸許可の基準を法務省令において明確化しているところであります。
しかしこれは実施に至っておりませんけれども、一昨年ですか、昭和六十一年五月に東京と大阪の税関に御協力を要請しましたところ、七月になりまして大蔵省の関税局に特別審査官制度というのが設置されまして、各主要税関に配属されました。その効果もありまして現在は少しずつ少なくなっております。
そこで、それをやるために特別審査官がおられるわけですね。その審査官がわずか十数名しかおられない。そんなことで、一億万枚に及ぶ保険請求をとてもじゃないが私は審査し切れないと思うのです。だからそこでもう少し厳重な審査をするようにすれば、むだな費用を払うようだけれども、結局はそれがむだにならないのではないか。