2006-06-15 第164回国会 参議院 内閣委員会 第14号
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書は日本政府の法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書は日本政府の法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書は日本政府の法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史は、一九九六年一月、人権委員会に報告書を提出しましたが、その中で、慰安婦は軍事的性奴隷であったとし、被害者に対する国家補償や関係資料の公開などを日本政府に勧告しています。この勧告を含む報告は、一九九六年四月の人権委員会の女性に対する暴力撤廃決議として各国の支持を得て採択されました。
国連人権委員会特別報告者クマラスワミ女史は、報告書の中で、旧日本軍による従軍慰安婦問題を戦時における軍事的性奴隷制とし、日本政府の法的責任による解決を勧告しました。政府は、サンフランシスコ平和条約や二国間条約で決着済みであるとしてクマラスワミ報告の拒否を求めていく立場でこの人権委員会に臨みました。