1947-10-28 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第28号
○鈴木説明員 第二百六十一條では、一の普通地方公共團體のみに適用される法律が一般投票になるということを、規定いたしておるのでございますが、この規定はまた同時に特別地方公共團體、殊に二百七十八條につきまして、特別市にこの規定が適用になつているのであります。
○鈴木説明員 第二百六十一條では、一の普通地方公共團體のみに適用される法律が一般投票になるということを、規定いたしておるのでございますが、この規定はまた同時に特別地方公共團體、殊に二百七十八條につきまして、特別市にこの規定が適用になつているのであります。
こういうことを申し上げますると、きわめて長い時間を要しまするので、私その煩雜性を避けたいと思いますが、要するに私どもは前の議會において——前囘のことを必ずしも私ども申し上げるわけではございませんが、前の議會において、大都市特別市制というものが必要であるとして、新しい憲法のもとに、その特別地方公共團體に關しまするところの自治法案ができておりまして、その趣旨に基いて、さらに本案を檢討することは、決して時期
その結果、去る昭和二十二年三月の議會において、地方制度全般にわたる改正が行われ、地方自治法が制定せられるに至り、特別地方公共團體として特別市の制度が認められたのでありまして、議會は五大都市を特別市に指定する法律を次期國會に提出すべき旨の附帶決議を付しておるのであります。 第三に憲法第九十五條の解釋であります。
なお地方自治法案の内容を見ますと、地方自治法に地方公共團體を、普通地方公共團體と、特別地方公共團體とに分け、特別市は特別地方公共團體の範圍の中に入れることになつております。こういうような法案がすでに通過しておるのでありますから、今有松君から申されましたような項目については、すでに相當の研究と用意がなければならぬはずである。これをこれから研究するということは、はなはだ怠慢であると思います。