1974-03-26 第72回国会 参議院 法務委員会 第9号
これらの点につきましては私ども現在の行政運用の立場から次々に特別在住を許して訴訟を終結してまいりました。その結果、先ほど申しました三件のみが残っているという状態であることを御理解いただきたいと思います。
これらの点につきましては私ども現在の行政運用の立場から次々に特別在住を許して訴訟を終結してまいりました。その結果、先ほど申しました三件のみが残っているという状態であることを御理解いただきたいと思います。
詳しいデータ完全にとっておりませんけれども、昭和四十二年以降の分を調べてみましたところ、退去強制手続をとった件数は、四十二年以降で見ますと四件ございますが、四件の中で退去手続を最終的に確定したものが三件、一件は法務大臣の裁量によって特別在住を許可しておるという実情でございます。
戦後不法入国して、一ぺん特別在住を許されておった人、そういう人です。特別在住が許されておりながら密入国を幇助したということで退去強制手続が進められた。その結果、三人はそのまま退去強制手続が確定しておりますけれども、一人は特別在住が許されておるということでございます。
それほどお前が同情するならば、特在手続によって特別在住許可を与えて、本国送還をやめたらいいではないかというおことばが次に出てきそうなのでございます。そこで申し上げたいのでございますが、本件を取り扱うのは私の責任でございますから、取り扱いたいのでございますが、腹一ぱい、力一ぱい李君に同情してあげたい、力一ぱい同情をして、そうして処置をしてあげたい、こう思うのです。
もちろんその相手が、ただいま御指摘のように協定永住者であるというような、いろいろ条件があるわけでございますが、そういうような場合に、非常に古い場合にはある程度行政的考慮をいたしまして、特別在住を認めておるのでございます。
しかし、もしこれが引揚者の範囲外のものであるということでありますれば、これはわれわれとしては今度は特別在住を与えるかいなかということを考慮しなければならぬ、こういうふうに考えるわけであります。