1971-08-03 第66回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
私は会談の中で、今度の総辞退は、医師会と組合健保のけんかではなかろう、そのけんかはやめてもらいたいと私は言ったわけでありますが、ただ私は申し上げることは、抜本改正はかくあるのがよろしいという姿になれば、あるいは組合健保もなくなるかもしれない、国民健康保険の中の特別国民健康保険組合というものもなくなるかもしれない。
私は会談の中で、今度の総辞退は、医師会と組合健保のけんかではなかろう、そのけんかはやめてもらいたいと私は言ったわけでありますが、ただ私は申し上げることは、抜本改正はかくあるのがよろしいという姿になれば、あるいは組合健保もなくなるかもしれない、国民健康保険の中の特別国民健康保険組合というものもなくなるかもしれない。
○説明員(首尾木一君) 特別国民健康保険組合に対しましても、今回二割を二割五分に補助率が上がりまして、補助金はそのようにして交付されるということになっております。
これは、たとえば、国民健康保険についても、例の特別国民健康保険の制度があります。東京都についてもたしか、十一くらい特別組合がある。これらは東京都の国保が、昨年十二月の一日に発足する前に、もう昭和二十八、九年ごろからそれぞれの職種の人が同業組合として、組合の力を合わせて相互扶助していくという考えのもとに、非常な努力をして国保を築いてきておるわけです。
○藤田藤太郎君 特別国民健康保険は二割の補助、五分の調整金ということになっておる。今、積立金をするようになっておるとおつしゃいますけれども、給付内容が、おのずからその組合でいいものをやっている。そうすると、法律できまった二割という国軍補助はおやりになっておるのですか。
特別国民健康保険の関係は、ここでは出ていないのですが、どういうことになるのですか。
一点は、特別国民健康保険の補助金が実際には二〇%でなければならない。ところが、一三ないし一四%程度しか交付されていない。これについてどういうふうな対策を持っておられるかを一つ御説明いただきたい。
もちろん医療を担当する人も、実は特別国民健康保険の場合には医療を受ける者にもなるし、保険者にもなり得る、こういう状態があるわけです。
第二に、国民健康保険法案におきましては、国民健康保険を行う主体を、市町村及び従前の特別国民健康保険組合に限定しましたので、昭和三十六年三月三十一日までの間は、現に事業を行なっている普通国民健康保険組合及び農業協同組合等の社団法人についても、引き続き国民健康保険を行うことができることとし、これらに対する国庫負担等については、市町村とみなすこととしたのであります。
第二に、国民健康保険法案におきましては、国民健康保険を行う主体を市町村及び従前の同一の事業または業務ごとに設けられる特別国民健康保険組合に限定いたしましたので、全市町村が事業を実施するに至る昭和三十六年三月三十一日までの間は、現に事業を行なっている普通国民健康保険組合及び農業協同組合等の社団法人についても、引き続き国民健康保険を行うことができることとし、これらに対する国庫負担等については市町村とみなすことといたしたのであります
第二に、国民健康保険法案におきましては、国民健康保険を行う主体を市町村及び従前の同一の事業または業務ごとに設けられる特別国民健康保険組合に限定いたしましたので、全市町村が事業を実施するに至る昭和三十六年三日三十一日までの間は、現に事業を行なっている普通国民健康保険組合及び農業協同組合等の社団法人についても、引き続き国民健康保険を行うことができることとし、これらに対する国康負担等については市町村とみなすことといたしたのであります
○橋本国務大臣 特別国民健康保険組合を虐待する気は毛頭ございません。
この七十八万一千、従業者百六十一万人の中で医療保険の適用を受けておりまする事業所の数は、被用者保険と特別国民健康保険組合に加入しているものと合せまして、十三万四千、従業員数三十六万五千人でありまして、適用率は事業所数で一二・八%、従業員数で一七・五%となっておるのであります。
第二に、国民健康保険法案におきまして、国民健康保険を行う主体を市町村及び従前の同一の事業または業務ごとに設けられる特別国民健康保険組合に限定いたしましたので、全市町村が事業を実施するに至る昭和三十六年三月三十一日までの間は、現に事業を行なっている普通国民健康保険組合及び農業協同組合等の社団法人についても、引き続き国民健康保険を行うことができることとし、これらに対する国庫負担等については市町村とみなすことといたしたのであります
第二七九号) 同外一件(河本敏夫君紹介)(第二八〇号) 精神薄弱者の保護施設設置に関する請願(門司亮君外二名紹介)(第一六七号) 売春防止に関する請願(小川半次君紹介)(第一六八号) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正に関する請願外八件(大原亨君紹介)(第一六九号) 別府温泉に原爆被害者温泉療養所設置に関する請願(岡部得三君紹介)(第一七〇号) 国民健康保険法改正に伴う特別国民健康保険組合
それで、三十一年の二月には、現行の法律のもとにおいて共済組合に加入することが非常に困難であるならば、その他にしかるべき方法をとるべきであるというようなことから、職域を中心として結成せられる特別国民健康保険の方でまかなったらどうかという意見もあって、現に両院を通じて、議員秘書を通じて、特別国民健康保険を作った場合に、それにどれくらい加入していただけるか、家族を含めてその人数は何人になるか、それで保険経理
第二に、国民健康保険法案におきましては、国民健康保険を行う主体を市町村及び従前の同一の事業または業務ごとに設けられる特別国民健康保険組合に限定いたしましたので、全市町村が事業を実施するに至る昭和三十六年三月三十一日までの間は、現に事業を行なっている普通国民健康保険組合及び農業協同組合等の社団法人についても、引き続き国民健康保険を行うことができることとし、これらに対する国庫負担等については市町村とみなすごとといたしたのであります
、これだけと限らないのでございますが、類似のサービス業がたくさんありますが、これらの従業員の保険制度による恩恵の獲得につきましては、できるだけ拡大と申しますか、より多くが入るような、これは保険当局とも十分話し合っておるのでございますが、何分先ほど言いましたような基礎条件が一番根本で、何とかならぬかということでございますので、われわれとしてはしばしばこの同業組合ができた場合に従業員をも網羅した特別国民健康保険
なお、私の第四点の質問といたしましては、特別国民健康保険というものが従来からございます。
第四点といたしましては、既存の特別国民健康保険も今後同様の、一般国民保険と同じ条件下においてこれを育成すべきであると考えまするが、この点をお伺いいたしたい。
五人未満の事業所については、七人委員会の答申によれば、特別国民健康保険を作るという制度もあるようでありますが、何と申しましても、一応はやはり現在の国民健康保険の給付内容やあるいは保険料負担等についての平準化をはかりながら、全国民を対象とする全国市町村への強制設立によって国民を国民健康保険組合に包括する。その上で給付内容の平準化からひいては給付内容の向上へと進む。
次に唐沢さんにお尋ねしますが、比較的大きな土木建築業者は、土木建築の特別国民健康保険を持っているわけです。この特別国民健康保険が、土建の労働者の中に日雇い健保が普及しない一つの隘路になっているのではないですか。法的にいって、国民健康保険は、日雇い労働者健康保険の被保険者は除外することになっているはずだ。
これは国民健康保険法の第八条の十五という規定がありまして、市町村が国民健康保険を行う場合、即ち地域保険をやります場合には、特別国民健康保険組合の被保険者は被保険者から除外する、こういう規定がございます。この規定は、第二条のこの先ほど申上げた規定とはちよつと矛盾した規定であります、見ようによりましては……。
○政府委員(久下勝次君) 派出看護婦の特別国民健康保険組合の問題は只今お尋ねのようなふうに簡単な問題になつておらないのであります。当初東日本、西日本、大体京都辺を境にいたしまして、東日本と西日本とそれぞれ派出看護婦が一緒になつて特別国民健康保険組合を作りたいという申請が出て来たのであります。