1983-03-25 第98回国会 参議院 決算委員会 第5号
これの掲記の方法につきましては、特別嘱託制度の実施の状況、あるいは支給状況等についてはもちろん詳細把握をいたしまして、何らかの方法で必要な向きに明らかにしていくということで考えておりますけれども、これの掲記の項目としての掲記の方法につきましては、ほかの経費との均衡もございますので、現在のような、ただいま五十六年度について御説明申し上げましたけれども、こういった形のものでやってまいりたいというふうに考
これの掲記の方法につきましては、特別嘱託制度の実施の状況、あるいは支給状況等についてはもちろん詳細把握をいたしまして、何らかの方法で必要な向きに明らかにしていくということで考えておりますけれども、これの掲記の項目としての掲記の方法につきましては、ほかの経費との均衡もございますので、現在のような、ただいま五十六年度について御説明申し上げましたけれども、こういった形のものでやってまいりたいというふうに考
したがいまして、その五十八歳に、原則として、五十五歳から五十八歳になった方々には、退職を勧奨してやめていただく、やめていただいたときに再就職の道がないままおやめになる方については、現在、先生おっしゃいました特別嘱託制度というものをつくりまして、一年間業務の請負的な仕事をやってもらうと、こういうことにしてございます。
もうすでに御存じだと思いますが、昭和三十二年度から勧奨退職者に対しまして特別嘱託制度というのが実施されているように聞いております。私もいろいろと新聞も読ませていただきましたし、またその制度がどうして必要であるのかどうかということもいろいろと調べてまいりました。いろいろと話はありますが、新聞にもいろんなことが報道されております。
そういう意味で、私たちとしては専門家の福利厚生のためにはできるだけの努力を払っておりまして、たとえば特別嘱託制度というようなものも、ごく最近できました制度でございますし、今後私たちとしてはこの専門家の派遣期間及び派遣後の待遇改善のために、なお一層の努力を払ってまいりたいというふうに考えております。
現在はこの生活保障金の支給のみでございますが、専門家が帰国してまた近い将来途上国で勤務するということが予想されます場合には、先ほどの手紙にもございましたような特別嘱託制度というものがございまして、一年間事業団との委嘱によりまして特別嘱託としてリテインしておくという制度がございます。その他の制度につきましてはいまのところ特にございません。
○中村説明員 先ほど申しました生活保障金あるいは特別嘱託制度等につきましては、年齢的な制限はないというふうに私は承知いたしております。
○中山説明員 第一に、特別嘱託制度の問題でございますが、この特別嘱託制度は、長期勤続をいたしまして、高齢退職をされる方に、公社の必要とする調査研究を長年の経験、知識、技能等によってお願いする、こういうもので委嘱をしておるわけのものでありますから、自動化によって交換業務の廃止によって退職するというような場合に、この特別嘱託制度で嘱託事務をお願いするというようなことは起こり得ない、こういうように考えております
○中山説明員 特別嘱託制度というものについては、必ずしも団体交渉によって取りきめなければならぬものだとは私は思っておりませんが、これは同時に労働条件に関する面がございますから、その面については団体交渉によって取りきめをして、この協約の中に、覚え書きの中に入った、こういうふうに承知いたしております。
特別嘱託制度というものをとらえるとらえ方として、労働条件の面からとらえる見方と、そうでない面からとらえる見方とあるわけですが、ここに結んでおりますのは、労働条件として特別嘱託をとらえた、そのことを規定しておるわけであります。
この特別嘱託制度というものは、こういうことで設けられて、こういうふうにしたいというのですから、特別嘱託制度全部が労働協約になっているのですから、この労働条件に関しない部分なんというのはないのでしょう。どうなんですか。
○中山説明員 いまお話のございました点は、一つは特別嘱託制度のことを仰せられており、一つは退職時についての特別昇給のことを仰せられておるのだと思いますけれども、第一点につきましては、これは退職時に退職を理由として給付するいわゆる退職手当というものではないのでありまして、退職をされた方に公社のほうから退職後もいろいろと公社業務についてお手伝いをお願いするということで嘱託になっていただいておる制度でございまして
もしなんだったら、特別嘱託制度でもやれるのだというのだったら、そういうことを団体交渉でやったいきさつがあるのでありますから、電話交換の場合でもやれることはやれると思うのでありますが、どうでありますか。
○中山説明員 特別嘱託の制度につきまして先生からお話がございましたけれども、私どもは、この特別嘱託制度というものについては、その制度の趣旨が生きるように厳重な手続、また嘱託としてのお仕事のしかたについても厳重に取りきめをいたしておりまして、ただいま申されておるような趣旨では絶対に運用されておりません。