1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 同條第四項中「東京都制第九十三條ノ十三第一項、道府縣制第七十四條の十三第一項、市制第七十三條ノ九第一項、町村制第六十一條ノ八第一項及び第百三十六條竝びに東京都制施行令第七十八條の十第一項の規定による選擧」を「地方自治法第六十五條第一項の規定による選擧(特別區竝びに全部事務組合及び役場事務組合におけるこれに相當する選擧を含む。)」に改める。 坂東幸太郎