1973-05-09 第71回国会 参議院 本会議 第15号
また、一挙にそのようなことができないとすれば、とりあえず、国公立医療機関が充実するまで、たとえば無医地区の医療機関に対する特別助成制度あるいは無医地区の医師の子弟を収容する寮を都会地に設け、勉学に便宜を与えるとか、また、医学、医術の再習得に対する国の便宜供与、また、パラメディカルの職員に対する特別加俸制度等を並行的に行なえないか等、すなわち、僻地に医師や医療従業員が住みつける条件づくりに、今後全力を
また、一挙にそのようなことができないとすれば、とりあえず、国公立医療機関が充実するまで、たとえば無医地区の医療機関に対する特別助成制度あるいは無医地区の医師の子弟を収容する寮を都会地に設け、勉学に便宜を与えるとか、また、医学、医術の再習得に対する国の便宜供与、また、パラメディカルの職員に対する特別加俸制度等を並行的に行なえないか等、すなわち、僻地に医師や医療従業員が住みつける条件づくりに、今後全力を
そういう中で、午前に河上さんが聞かれました成績主義による特別加俸の問題ですが、これも運用によっては非常に公務員の団結を阻害したり、あるいは非常に官僚主義を助長するものになるのですけれども、勤務成績の特に良好な者に対する優遇措置、たとえばその人の持っている政治的な信条とかそういうもので、幾ら事実上の勤務成績をあげても優遇措置がとられないということもわれわれは聞いているわけです。
○小岩井政府委員 鉱務監督官の優遇策と申しますか、そういう点については目下関係のところと折衝中でありますが、私どもの目下の考え方といたしましては調整額として監督官に一二%ばかり特別加俸をする。それから今お話のありました入坑手当の関係でありますが、従来非常に安い手当、低い手当でやっておりましたが、災害のときには時間二百円、これはまだもちろんきまりませんけれどもそういう考え方で折衝いたしております。
この四割の国庫補助法というものは、昭和二十三年の法律第百三十四号によって出ておるのでありまして、定時制課程の教諭、助教諭及び講師の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職手当、日直及び宿直手当に要する経費の十分の四を国庫が補助するという法律がありました。ところが昭和二十五年度以降は、平衡交付金の実施によりましてこれが停止せられております。
それから特別加俸はこれは特殊勤務手当。死亡賜金は死亡一時金。それから旅費は旅費であります。扶養手当、これは扶養手当。勤務地手当は勤務地手当。退官又は退職に関する手当、これは退職手当。それから日直及び宿直に関する手当は同様であります。この中で俸給が給料に変りましたのは、地方公務員法において変つたからであります。
町村立の小学校、中学校、盲学校及びろう学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、寮母、講師及び地方事務官たる職員の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職に関する手当、日直及び宿直に関する手当(以下俸給その他の給與という。)は、都道府縣の負担とする。」