1988-04-15 第112回国会 参議院 本会議 第12号
次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案は、近時における多様な居住形態に対応するとともに、高齢者の居住の安定を図ることを目的として、新たに親族の居住の用に供するため、みずから居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対する貸し付けを行うとともに、住宅改良貸し付けの金額の限度を住宅の改良に要する費用の額の八割とし、特別割り増し貸付制度等を導入するものであります。
次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案は、近時における多様な居住形態に対応するとともに、高齢者の居住の安定を図ることを目的として、新たに親族の居住の用に供するため、みずから居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対する貸し付けを行うとともに、住宅改良貸し付けの金額の限度を住宅の改良に要する費用の額の八割とし、特別割り増し貸付制度等を導入するものであります。
その一つは、今回の金融公庫の特別割り増し貸付制度等の実施でありますし、もう一つは、増改築等リフォームの促進ということが掲げられておりますが、このリフォームはこの法案の対象となっていないわけですが、どういう理由でしょうか。