2001-03-27 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
この法律案は、このような観点から、今国会に提出された平成十三年度予算案に盛り込まれている特別割り増し貸付制度の延長、住宅融資保険制度の改善等所要の改正を行うものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、国民の住宅取得能力を引き上げ、居住水準の向上を図るため、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日までの五年間延長することとしております。
この法律案は、このような観点から、今国会に提出された平成十三年度予算案に盛り込まれている特別割り増し貸付制度の延長、住宅融資保険制度の改善等所要の改正を行うものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、国民の住宅取得能力を引き上げ、居住水準の向上を図るため、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日までの五年間延長することとしております。
その主な内容は、 第一に、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する建築物の建てかえに係る高齢者に対する貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとすること、 第二に、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日まで延長するものとすること、 第三に、住宅金融公庫が承認した貸し付けに係る保険関係にあっては、住宅融資保険のてん補率を百分の九十から百分の
この法律案は、このような観点から、今国会に提出されました平成十三年度予算案に盛り込まれている特別割り増し貸付制度の延長、住宅融資保険制度の改善等所要の改正を行うものでございます。 次に、その要旨を御説明申し上げたいと存じます。 第一に、国民の住宅取得能力を引き上げ、居住水準の向上を図るために、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日までの五年間延長することといたしております。
本案は、居住水準の向上と良質な住宅ストックの形成を図るため、従来の住宅の規模に応じた住宅金融公庫の金利区分を改め、一定の良質な住宅について最優遇金利を適用する金利体系に改めるとともに、特別割り増し貸付制度の適用期限を五年間延長し、あわせて住宅金融公庫等の貸付金利の決定方法を簡素化する等、所要の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、このような観点から、今国会に提出された平成八年度予算案に盛り込まれている良質な住宅ストックの形成を誘導する金利体系への転換、特別割り増し貸付制度の延長等所要の改正を行うものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、店舗等の非住宅部分を有するマンションの共用部分の改良工事費について、その全体を融資対象とすることとしております。
具体的に申し上げますならば、従来の規模別の金利体系を見直して、高齢者に配慮した住宅等一定の良質な住宅に対しまして最優遇金利である基準金利を適用することと同時に、二番目をあえて特筆するとするならば、特別割り増し貸付制度の適用期間を五カ年計画期間である平成十二年度末まで延長するという点などを改正の内容としている次第でございます。
したがいまして、今、御提案を申し上げておりますのは、年度途中の施策でもございますし、総合経済対策という一環に入っておりますし、かつまた前にお願いいたしました特別割り増し貸付制度が年度途中の経済対策としてやらせていただいて、今もって時限措置だと、こういうこともございまして、そういったことをお含みおきいただきながら、時限措置だとお考えいただきたいわけでございまして、二年後にぱたっと切れるというふうに私どもも
○政府委員(三井康壽君) 昭和六十年にやはり経済対策ということがございまして、金融公庫の特別割り増し貸付制度というのを国会でお願いいたしました、昭和六十年のちょうど十一月でございましたけれども。その際にも、経済対策という位置づけの中でつくりました制度でございましたので、そのときには一年半の時限措置でございました。
これも大変ごもっともな御意見でございまして、私ども総合経済対策でやりました特別割り増し貸付制度というのを昭和六十年にやらせていただきまして、法律改正をさせていただきました。その後二年ないし五年と延長させていただいております。これも時限措置でございます。そういった意味で、総合経済対策でやるものは比較的時限措置で出発させておるのが多い。
まず、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案は、国民の居住水準の向上と内需の持続的拡大を図るため、住宅金融公庫の行う資金の貸し付けについて、みずから居住するため住宅を必要とする者に対する特別割り増し貸付制度の適用期限を平成八年三月三十一日まで延長するとともに、賃貸住宅を建設する者に対しても特別割り増し貸し付けを行うこととし、あわせて、従業員に貸し付けるため住宅を必要とする事業者等に賃貸するための住宅建設
本案は、国民の居住水準の向上及び内需の持続的拡大を図るため、住宅金融公庫等の貸付制度について、特別割り増し貸付制度を延長するとともに、新たに賃貸住宅に対して特別割り増し貸し付けを行うこととし、また、産業労働者住宅であって事業主等の借り上げ方式により供給されるものに対しても資金の貸し付けを行うこととするものであります。
第一に、国民の居住水準の向上及び内需の持続的拡大を図るため、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成八年三月三十一日まで延長するとともに、賃貸住宅を建設する者に対する貸し付けについても特別割り増し貸付制度を導入することとしております。
○政府委員(伊藤茂史君) 今回の大都市地域の特別加算というのは、従来ありました特別割り増し貸付制度というのがございますが、これにさらにプラスをしたものでございます。
次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案は、内需の持続的拡大を図るため、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成三年三月三十一日まで延長するとともに、一括借り上げ方式による賃貸住宅に対する貸し付け、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額算定方式の改定、小規模敷地を活用した賃貸住宅に対する貸し付け、住宅融資保険制度の拡充等の措置を講じようとするものであります。
本案は、国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、住宅金融公庫等の業務について、一括して借り上げが行われる賃貸住宅に対する貸付制度の創設、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額の算定方法の適正化、比較的小規模な敷地を活用した低層耐火建築物等に対する貸付制度の創設、特別割り増し貸付制度の適用期限の延長、住宅融資保険制度の拡充等の措置を講じようとするものであります。
次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案は、近時における多様な居住形態に対応するとともに、高齢者の居住の安定を図ることを目的として、新たに親族の居住の用に供するため、みずから居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対する貸し付けを行うとともに、住宅改良貸し付けの金額の限度を住宅の改良に要する費用の額の八割とし、特別割り増し貸付制度等を導入するものであります。
それで、最近どういうふうな努力をしたかということでございますが、昨年五月の緊急経済対策では、特別割り増し貸付制度ということで二百五十万円、これは金利の高い分でございますけれども、プラスするということをやりました。
まず、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設筆促進法の一部を改正する法律案は、耐久性を有する木造住宅及び二世帯が同居する住宅等に係る貸付金の償還期間を延長するとともに、みずから居住するための住宅を必要とする者に対する特別割り増し貸付制度の実施期間を二年間延長しようとするものであります。
本案は、国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、住宅金融公庫の業務等について、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間の延長、住宅改良資金貸し付けの貸し付け後十一年日以後の利率の設定、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間の延長、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅の償還期間の延長、特別割り増し貸付制度の実施期間の延長等の措置を講じようとするものであります
第五に、特別割り増し貸付制度の実施期間を昭和六十四年三月三十一日まで延長することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
しかしながら六十一年五月以降の統計を見てみますると、この二、三年とられました数次にわたります公庫の貸付金利の引き下げでありますとか特別割り増し貸付制度の創設でありますとか、そういう各種の内需拡大策、こういう実施をしたことによります効果と思われるわけでありますが、六十一年五月からこの一月までの累計で申し上げますと、前年度同期比で一〇・九%の増になっております。
○片山政府委員 今回の金融公庫法等の改正の内容は五点ございまして、一点目は特別割り増し貸付制度の適用期間の延長でありまして、あとの四点は、住宅改良でありますとか耐久性のすぐれた木造住宅あるいは二世代承継償還の二世代住宅、災害補修の場合、そういう場合の償還期間の延長ものであります。四点が償還期間の延長ものであります。
○政府委員(片山正夫君) 昨年度に追加計上いたしました二万戸、五千億につきましては特別割り増し貸付制度を創設いたしましたので、その効果もありまして申し込みが計画に比しまして二万戸の増と、こういうことでありまして、六十年度におきます個人住宅の貸付実績、追加後の個人住宅事業計画三十八万戸を上回ります三十八万五百九十九戸となっております。
そこで、今どれだけ出てきたかということを明瞭に申し上げることはできないと思いますが、住宅金融公庫の特別割り増し貸付制度、この貸付枠の追加、これについてはこの国会で成立さしていただきましたので、募集が十一月二十五日から十二月二十日でございますが、これを今行っておる最中でございます。 それから個人消費の喚起については関係部局から通達を出しておる、こういうことになるわけであります。